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所有権移転について
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#4 です。 「物品受領時に移転した場合、代金が支払われるまでの間(翌月末現金なり、手形なり)その間、もし倒産等した場合、所有権が移転した時は、物品が回収できなくなるのが心配で、何か良い方法はないかと模索しています。」 に対して。 一般的に売買契約が成立したときに、お互いに債権と債務が発生します。売主には目的物の引渡し義務と、買主は金銭の支払い義務です。売買が成立したときは、契約したとき所有権も一緒に移る、というのが通常です。 それは、売買契約の中身は売買と所有権移転の2つが同時に行われるからです。 売主は 買主に目的物を移転させなければならないし、と同時に 買主に対し金銭債権ももっています。 よって2つの、目的物に対する債権債務、金銭に対する債権債務、の2つの権利が発生し、分けて考えたほうがよいでしょう。 gdx さんは、目的物を移転してますので、なすべきことは なしたわけです。しかし、今度は 相手方が契約どおりのことをしなければ、債務不履行となりま す。そして、期限後は、利息もつきます。 しかし、支払いがなされないままでおくと、時効あるいは、破産によってもらえるものも、もらえなくなります。 そういう時は、自分の納めたものがまだ、倉庫にある場合取り戻すことが出来ます。先取り特権です。(民法303-341条) 他の債権者に対し優先して弁済を受ける権利です。これは、引き渡した動産に対して効力が及びます。現実には相手の協力が必要で、うまくいっていないようです。 そこで、売買契約書に、所有権留保条項を入れておくと、当該動産に対し所有権留保の権利行使ができることになり、この権利にもとずいて仮処分等の手続きを行えるとあります。(「債権管理・回収の知識」・堀 著・商事法務研究会) 言葉足らずになりましたが 参考まで。
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#1の追加です。 引き渡し時に所有権移転をすると、代金回収が出来ない場合に引き上げが不可能になりますが、代金の請求権が無くなるわけではありません。 売買契約書が有り、納入時に受領書を貰っておけば、代金の請求は出来ます。 代金の回収を確実にするには、契約時に連帯保証人を付けてもらう方法も有ります。 又、新規の取引先であれば、興信所の調査なども必要でしょう。 興信所の調査は、新規であれば高額ですが、既に他社からの依頼で調査データがある場合は、廉価でそのデータを買うことが出来ます。 興信所は帝国データバンクか東京商工リサーチがお勧めです。 各社のホームページをご覧になるとよろしいでしょう。 下記のページと参考urlをご覧ください。 http://www.hi-ho.ne.jp/yokoyama-a/saikenkanri.htm#取引開始時の信用調査
お礼
何事も、与信管理は必要ですね。とても参考になります。ありがとうございます。
- noboru0510
- ベストアンサー率34% (288/837)
#3です。 >代金回収前に移転してしまうと、最悪倒産等になってしまった場合、物品を回収できなくなる為、何か良い手立てはないかと考えています。 所有権移転のタイミングに関わらず、持ち逃げや倒産のリスクは一緒ですよね。 いくら貴社に所有権があったとしても、相手が倒産してしまったり逃げられてしまえば、法的な所有権は別にして現実的には債権回収は不可能になってしまう可能性が高いです。 私の会社であれば、まず与信調査を行い、リスクがある相手とは取引しません。もし取引しなければならない事情があるのであれば、全額或いは半額を納品前に前金として払ってもらいます。
お礼
大変参考になるご意見ありがとうございます。 >所有権移転のタイミングに関わらず、持ち逃げや倒産のリスクは一緒ですよね。 確かにそうだと思います。与信調査やリスクを軽減する方法を探してみます。
- ningle
- ベストアンサー率50% (2/4)
契約書で「物品を納入した時に所有権が移転する」とある以上、納入した瞬間に移転すると思います。 今回の相談で何が 問題になっているか わかりませんが。客がお金を払わない可能性が あるということですか?
お礼
回答ありがとうございます。説明不足ですみません。物品受領時に移転した場合、代金が支払われるまでの間(翌月末現金なり、手形なり)その間、もし倒産等した場合、所有権が移転した時は、物品が回収できなくなるのが心配で、何か良い方法はないかと模索しています。
- noboru0510
- ベストアンサー率34% (288/837)
通常は売り手が契約書を作るものだと思うので、こういう質問が出てくるのが疑問ですが・・・。 機械ものやシステムものは、納品しても「正常に動作しないから」という理由で、なかなか検収してくれない事が多く、支払いがされないという事が多いです。 私の感覚では「受け入れ、即検収」というのであれば売り手には好都合だと思います。 但し、パクリ屋の可能性もあるので、商業登記簿などの提出を受け信用調査を行った方が良いとは思います。
お礼
回答ありがとうございます。説明が悪くすみません。通常は、売主が契約書を作成するべきですが、今回のケースは、買主の注文書(契約書)で契約するというものです。なので、買主の注文書約款が、物品受領時に所有権移転となっている為、代金回収前に移転してしまうと、最悪倒産等になってしまった場合、物品を回収できなくなる為、何か良い手立てはないかと考えています。
- vino-bianco
- ベストアンサー率75% (12/16)
これは、前の回答と同じことなのですが、引き上げが できないということは、売買代金債権の担保を失うとい うことですから、売買の上でこれほど売主にとってきつ いことはないと思います。
お礼
回答ありがとうございます。客先に何とか売買代金金額の支払が完了と同時に所有権移転するということを理解してもらいたいのですが、納得してもらえません。穏便に納得してもらえる方法はないでしょうか?
納入時に相手に所有権が移転してしまうと、代金を支払われない場合に、その商品の引き上げが出来なくなります。
お礼
回答ありがとうございます。商品の引き上げが出来なくなる、その他に考えられることはあるでしょうか?
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