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いーでじ 詐欺ではないですか? ノジマオンライン

daibutsudaの回答

回答No.9

詐欺とは、人から金品を騙し取ることを言います。 株主優待制度は、あくまで株主への優遇制度ですから、株主への金品サービスの譲渡であり、質問者は何も騙し取られていませんから、ノジマオンラインが質問者から金品をだまし取ったと主張するのは相当無理があります。 なので、背景関連を全く知らなくても断言できますが、ノジマオンラインを本件で詐欺で訴えることは不可能です。もし訴訟を敢行すれば、訴権の濫用とされ偽計業務妨害で逆に告訴される恐れすらあります。(実はこの質問自体がかなり危ない質問です)。 株主優待制度はあくまで企業が株主に自主的に恩返しをするものであり、配当金のような法的裏付けに基づくものではありませんし、当然監督省庁はありません。その適用は「権利」を伴うものではなくほぼ企業の自由な裁量で定められると考えられます。ある日突然株主優待制度を廃止し、流通している株主優待券を無効にしても法的に問題はありません。 もっとも、株主優待制度が間接的に株価に影響を与えていると言う事が十分に立証される場合、そのような一方的かつ告知なき株主優待制度の廃止は違法(詐欺ではなく証券取引法違反)と判断される可能性がないわけではありませんが、極めて限られた条件でなければありえないでしょう。また、その場合でも株主は「その廃止によって下落した分の株価損失を請求可能になる」と言うだけであり、株主優待券自体は無効のままとなる可能性は高いでしょう。実際問題、上場企業が株主優待制度を廃止すれば株価が下がるにちがいありませんので、株主の損失は織り込み済み(株主総会で議決を得ている)ことが多いでしょうから、そのような訴訟が起きる可能性も低いはずです。 結論を言いますと、背景関係を熟知していないので断言はしませんが、質問にある優待制度の規約変更は有効、かつ今回利用を断られたことも正当であると考えられます。

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