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宅地の分筆方法に規制がありますか

私の家は千葉県の寂れた場所にあり、北道路に面し、敷地の北西の角に家が建っていて、東側の約3メートル幅の場所を通り南面の玄関に入るように建てられています。 この度、息子が結婚することになり、南東の飛び出した角のスペースに家を建ててやりたいと思っていますが、土地の贈与は最小限にしておきたいと考えています。 息子の家の北側と西側に敷地境界線を引くように分筆し、息子の家の出入りは、私の家の東通路を共用にして使わせたいと思っていますが、このような分筆は認められるのでしょうか。 なお、南の空いている場所は、従来道り、私の土地として残しておき、私や息子の駐車場として今後も使う予定です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamaryu
  • ベストアンサー率35% (147/419)
回答No.2

新しい家の土地が北道路に最低2m接道していないと建築ができません。 おそらく東通路を最低2m分は分筆する必要が有ります。 共用するのは自由です。 土地の贈与をしなければ、図面上の線引きだけで建築ができます。

t_saito
質問者

お礼

有難うございます。 説明不足で申し訳ありません。 前面道路に面する部分は、現在の幅約3メートルの通路しかありません。 東・南・西は他人の敷地です。 この場合には、息子の土地へ入るには、この通路を共用で使う以外に方法がありません。 息子の建物の周りだけを分けてあげたいのですが、分筆方法がわかりません。 単独の敷地には必ず道路に面した通路がなければならないと思いますが、現在の通路を2メートル分筆して息子の敷地とすると、現在の我が家の玄関まで入る通路の幅が1メートルしかなくなり事実上南玄関まで入れません。 通路部分は共用の財産とするのでしょうか。 つまり、全体を私名義の土地、息子名義の土地、共用名義の土地というように分筆するのでしょうか。。 また、ご回答で > 図面上の線引きだけで建築ができます とは、建物は建蔽率や容積率などが満たされていれば自由に建てられ、土地は総て現在のまま私名義で、新築した建物だけを息子名義にできるということでしょうか。 重ね重ね申し訳ありませんがよろしくご教授ください。

t_saito
質問者

補足

接道部分を共用部分にして、3分筆にしようかと思いましたが、無理なのでしょうか?

その他の回答 (2)

  • kamaryu
  • ベストアンサー率35% (147/419)
回答No.3

一軒の家に対して一つの土地という考え方なので、どちらの土地も2m以上道路に接しなければならないのです。 貴方の土地が3mしか接道していなければ1軒しか家は建てられません。 4m以上接道していれば、分筆しなくても図面上だけ2mずつに分ければ建築許可はおります。 あとはけんぺい率や容積率が問題無いかを調べる必要も有りますね。 一軒分の土地が開いているからと言っても、家を建てられるかはまた別ですので測量図等を持って、行政の建築課等で確認した方が良いですよ。 それと、建築する為には土地を分筆も贈与もしなくても良いのですが、ローンを組む場合は別です。 分筆しないと全部の土地が抵当権の対象になります。

t_saito
質問者

お礼

有難うございます。 A No.2 の方のお礼にも書きましたが、接道部分を共用部分にして、3分筆にしようかと思いましたが、無理なのですね。 対策を考え直します。

t_saito
質問者

補足

ANo.2 の方のお礼にも書きましたが、接道部分を共用部分にして、3分筆にしようかと思いましたが、無理なのでしょうか?

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

>宅地の分筆方法に規制がありますか 分筆規制を持っている市町村は存在します。 ↓ http://www.city.mitaka.tokyo.jp/c_service/022/022654.html >千葉県の寂れた場所 市町村に聞けばわかります。 以上

t_saito
質問者

お礼

有難うございます。

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