• 締切済み

父親がいれば母親は子供を扶養できないの?

夫が子供と私の親を書類上扶養しているのですが、「扶養=税金が安く済む」くらいにしか考えていなかったので扶養することにこだわりは持っていませんでした。ところが先日扶養手当がかなりの金額であることを知りました。無知な私も悪いのですが・・・夫は扶養分も含めて「俺の稼いだお金」と思い子供にかかるお金以外は自分で使っています。私の親だけでも扶養できたら…と思い夫に言うと「そうすれば」と言うため私の職場で相談してみると「ご主人がいる場合は子供も親も奥さんの扶養には入れません」と言われました。夫のほうが収入は多いですが私も低いほうではないと思います。法的に母親は扶養する権利はないのでしょうか?教えてください。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.4

>法的に母親は扶養する権利はないのでしょうか? いいえ。 そんなことはありません。 「権利」というより「義務」です。 民法では、親・子・兄弟(直系血族)は「扶養義務者」と規定されており、互いに扶養する義務があるとされています。 >私の職場で相談してみると「ご主人がいる場合は子供も親も奥さんの扶養には入れません」と言われました。 扶養手当は、会社の規則によって決められています。 なので、会社の規則でそうなっていればしかたありません。 健康保険の扶養もそうですが、通常、妻の扶養にするためには、夫より収入が多いことが条件のことが多いですが、貴方の会社では父親でないとだめなんですね。 それが不服なら、訴訟を起こすしかないですね。

sirobu-
質問者

お礼

収入で判断されるなら仕方ないけど「旦那さんが扶養するのが当然」=「養っているのは男」と言われているようで・・・会社の規則なら従うしかないですよね。回答いただき参考になりました。ありがとうございました。

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

ANo.2です。 細かい点ですが念のため補足です。 >「年間収入が130万円未満、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満」 ご存知かもしれませんが、「60歳以上又は障害者」の場合は、年間収入の上限が180万円未満上がります。 (協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >法的に母親は扶養する権利はないのでしょうか?… 「扶養する」といった場合は「生活の面倒を見る」というような意味なので、「権利」というより「義務」になります。 『扶養』 http://kotobank.jp/word/%E6%89%B6%E9%A4%8A 『扶養』 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%89%B6%E9%A4%8A 「義務」なのでいろいろな制度で「扶養する・される」ことによる優遇を受けることができます。 ご質問のなかの「○○手当」というのは「給与」の一種なので法律で支給が義務付けられているものではありません。つまり、会社が「養っている家族のいる社員には給料を増やしましょう。」と優遇しているわけです。 ですから、「支給するもしないもその会社次第」なので「扶養手当」のような人的手当がない会社も珍しくありません。 なお、「本当に扶養しているか?」をいちいちチェックするのは効率が悪いので、「税金の制度の扶養」「健康保険の制度の扶養」など【他の制度の】扶養の規定に合わせている場合も多いです。 そうすれば「税金(あるいは健康保険)の条件を満たす=支給する」「満たさない=支給停止」という具合に判断が容易だからです。(もちろん他の制度とは関係なく、独自に条件を決めている場合もあります。) よって、「sirobu-さんの会社の規定はどうなっているのか?」をより詳しく確認する必要があります。(場合によってはご主人の会社の規定も) ------------- では、「税金や健康保険の制度の扶養とは何なのか?」ですが、「一言で」というのはなかなか難しいので以下個別に(なるべく分かりやすく)書いてみました。 ○税金の制度の「扶養」(に関する優遇策) 税金の場合は「扶養する人」が優遇を受けられます。 そして、【誰が優遇を受けてもOK】です。 たとえば、A・B・C・Dの4人家族とすると、「A → B・C・D」の「A」は誰でもかまいません。ただし、「A ⇔ B・C・D」というように「互いに優遇を受け合う」ことはできません。 『2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/09.htm 具体的には「配偶者(夫または妻)」を扶養している場合は「配偶者控除」、親族(≒家族)を扶養している場合は「扶養控除」という優遇策が受けられます。 ※「控除」は「金銭などを差し引く」ことで、(なるべく公平に課税するために)税金には各種の控除が用意されています。 これは式にすると簡単です。 税金=(所得金額-【所得控除】)×税率 このように「控除が多いほど税金が安く」になるわけです。(所得金額そのものは変わりません。) もちろん、この控除を受けるには条件があって「扶養されている人」の所得金額(≒収入)が「38万円以下であること」です。(他の条件は以下のリンクをご参照ください。ごく普通の同居家族なら問題無いはずです。) 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm ※16歳未満は控除なし なお、「合計所得金額38万円」は収入が給与【だけ】なら「給与収入103万円」に相当します。 「年金収入」はまた計算方法が違います。65歳未満は【公的】年金「108万円」、65歳以上は「158万円」が「所得金額38万円」に相当します。 ※「配偶者」に限っては「38万円」を超えても「配偶者【特別】控除」という控除が用意されています。 ○健康保険の制度の「扶養」(に関する優遇策) 健康保険には「扶養される人(被扶養者)」に対する優遇策があります。 これは、「被保険者(ご主人またはsirobu-さん)の家族が一定の条件を満たすと、月々の保険料の負担なく健康保険(証)が使える」というものです。被保険者の保険料が上がることもありません。(なお、「国民健康保険」にはこの制度はありません。) 当然ながら、(被扶養者の)収入に関する条件がありますが【税金の制度とはまったく違います】。 しかも、収入については法律上は「主としてその被保険者により生計を維持するもの」という実に曖昧な規定しかないので、別途「厚労省(旧厚生省)」が、 ・「年間収入が130万円未満、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満」 ・「(夫婦ともに被保険者の場合は)年間収入の多い方の被扶養者とすることを原則とする」 という通達を出していて、どこの健康保険も(この通達の範囲内で)【独自に】規定を定めています。 ちなみに、(職場で加入する)健康保険は「全国健康保険協会(協会けんぽ)」以外にも1,000を超える「健康保険組合」があるので「自分(の会社)が加入している健康保険は条件が違う」ということはよくあります。たとえば、「交通費を含むかどうか?」「年間というのはいつからいつまでなのか?」といった細かい部分が違っています。 当然ながら「夫婦共同扶養」の場合に、「夫と妻の加入する健康保険で見解が違う」ことも起こりえます。ですから、通達の中には「そういう時は保険者(健康保険の運営者)同士で話し合って解決しなさい。」というようなことも書かれています (参考) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://tsundere-server.net/tax.php 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『収入がある者についての被扶養者の認定について』 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=13495 『夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について』 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=13648 ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。

sirobu-
質問者

お礼

たくさんの回答と補足までいただきありがとうございました。自分の無知に呆れています。ちなみに夫は公務員なので私からすると手当やら何やら私より優遇されていると思います。収入は別として時間的にも同じように働いているのに「俺が扶養している」みたいに言われるのが嫌で・・・参考になりました。ありがとうございました。

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  • notnot
  • ベストアンサー率47% (4856/10272)
回答No.1

何の話をしているのかによります。 税金の扶養控除の話であれば、「ご主人がいる場合は子供も親も奥さんの扶養には入れません」というのは間違っています。これは法律なので、日本国民みんな同じルール。 健康保険の扶養家族のことであれば、普通は家族の誰が誰を扶養しても大丈夫のはずですが、その健康保険組合にローカルルールがあるのかも。 >扶養手当がかなりの金額である 扶養手当というのは会社の制度ですかね。それは法律とも年金とも健康保険とも関係ない、あなたのあるいは旦那さんの会社独自の制度なので会社が勝手にルールを決められます。会社がだめと言えばだめ。そもそも扶養手当などない会社は珍しくないです。

sirobu-
質問者

お礼

ありがとうございました。扶養というのは扶養手当のことです。ローカルルールですか・・・そうかもしれません。同じように働いていても男性の方が有利な社会なのかなって思ってしまって・・・。参考になりました、ありがとうございました。

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