刑務所からの出所後について

このQ&Aのポイント
  • 兄が女性関係で犯罪をおこし刑務所で服役しています。出所したら再度警察に捜査してもらうと母親に手紙を書いてきています。
  • 兄は未だに自分のしたことを反省はせず、母親に対しても恨みを抱いています。出所後は母親に裁判を起こそうと考えているようです。
  • 母親は同居を拒否したいと考えていますが、地元の相談所から同居は拒否できないと言われています。母親は兄を恐れています。
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刑務所からの出所後について

現在兄が女性関係で犯罪をおこし刑務所で服役しています。 兄はとても自分勝手で未だに自分のしたことを反省はしていませんし、女性(相手)に対して怒りをまだもっており出所したら再審?(再度警察に捜査してもらう)などと母親に手紙を書いてきているようです。 母親に対しても「あなたを恨んでいる。あたなのせいでこうなった。出所後はあなたに関しても裁判を起こそうと思っている。でも今は頼れるのはあなたしかいないのであたたの出方次第では考えなおしてあげてもいいです」などと手紙に書いてます。考えが幼稚すぎて、まるで幼稚園児と話しているみたいです。考えが自分中心で、頭は幼稚園児と同レベルですが兄は37歳で社会経験もありプライドだけは人一倍あり、そこがとても厄介な部分でもあります。 母親がこの兄のことで滅入ってしまっています。 以前も窃盗で執行猶予がついたことがあり、身元引受人として仕方なく同居していましたが 「あの身勝手な考え方、いくら正論を言っても聞く耳もなたい、もう一緒に住みたくない。住めない。あの子のことを考えると吐き気がしてくる。」 と困り果てて体調も崩しています。 そこで質問ですが、 この兄が満期になり出所して来た時に、実の親である母は(父は他界しています)、絶対に同居しなければならないのでしょうか? 更生保護施設に入所をしてもらい、できれば同居をしたくないと母は言っていますが、法的に同居をしないで済むことはできますでしょうか? 母が地元の相談所に行ったところ同居は拒否できないと言われたそうですが、それは事実でしょうか?同居しようが拒否しようが、今の兄を考えると出所後母親を殺しかねないと懸念しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

通常、保証人は「仮釈放」のときだけです。 同居ですが、これは拒否ができます。 刑務所から、仮釈放の場合は身元引受人になれるかの問い合わせがありますから、その時点でなれないと返答すれば拒否が出来ます。 今の時点で、弁護士に相談して「接近禁止命令」に関して対応の準備をするほうがいいでしょう。

kyoketumusi
質問者

お礼

端的なご回答ありがとうございました。 弁護士に相談してみようと思います。 また似たような質問をしてしまうかもしれませんがその際も宜しくお願いします。

その他の回答 (3)

  • pu2pu2
  • ベストアンサー率38% (590/1513)
回答No.3

法律を知らないので、間違った回答をしていたら申し訳ありません。 身元引き受け人になるから同居を義務付けられるのではありませんか? 身内であっても引き受け人は拒否可能と思うのですが、どうなのでしょうか? 前回答者様がおっしゃる様に、転居して姿を眩ませてしまうのが一番良い気がします。 身内だから、親子だからと言って、自分の生活を脅かしてまで受け入れる義務は無いと思います。 全くお力になれない回答ですみません。

kyoketumusi
質問者

お礼

転居をしようかとも兄以外の家族で相談もしていますが、父の残してくれた持家なので、売却も今一歩気乗りせず悩んでいます。 もう一度考えてみようと思います。回答ありがとうございました。

回答No.2

懸念ではどうしようもないので、 転居してしまいませんか。 持家ならば、周旋屋さんを通じて 貸家にして、行方をくらますことが できないか警察で相談してみませんか。 借家であれば、大家さんと相談して それが可能ではないでしょうか。 警察での相談は 複数のレコーダーで、 (知られないように) 録音しておきましょう。 3台で録音しておけば、 1台の録音を消去しても 2台の録音が残ることになります。 警察署に入る前に録音をONに しておくようにしておきましょう。 《録音してませんね》と言われたら 短く《してません》とだけ言えばいいのです。 この録音は先へ行って、重大な犯罪が 起きた場合に重要な意味をもってきますので、 大切に保存しましょう。 行くへは誰にも知らせないことです。 年賀状なども遮断しましょう。 警察にもウッカリミスがありますので 警察にも知らせないことです。 数年間は、ケータイやネットも 遮断しましょう。 詳しくは弁護士さんと相談して 進めてください。

kyoketumusi
質問者

お礼

レコーダーへ録音するなど勉強になりました。 色々考えて弁護士さんと相談しようかと思います。 回答本当にありがとうございました。

回答No.1

別に同居する義務はないです 身元引受人がいなければ釈放されず刑期が延びるだけです 貴方たちにとっては嬉しいことこの上ない事態です♪

kyoketumusi
質問者

お礼

身元引受人にならないと言って現在仮釈放が延びているようです。満期になってから同居しなければならないのかと母が悩んでいたので、少しでも延びるほうが嬉しいですね。 回答ありがとうございました。

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