- ベストアンサー
耐用年数
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>今年改造して資産の価値が高まりました。 改造して資産の価値が高まりました → 資本的支出(固定資産の使用可能期間を延長又は価額を増加させる部分に対応する支出の金額)として減価償却が必要と思います。 >今回改造分も合わせて6年で計上することになるのでしょうか? 機械本体に採用されている償却方法(「250%定率法」・「定額法」・「旧定率法」・「旧定額法」)が不明、機械本体の取得年月が曖昧(5年前)、改造完成月が不明のため、はっきりとした回答は出来ません。 機械本体の取得年月及び改造(資本的支出)完成月により、下記の1~4で示す償却方法で減価償却を行います。 「原則」と「特例」は所有者(質問者様)が選択します。(「原則」・「特例」はタックスアンサー No.5405のよる) 国税庁>タックスアンサー>No.5405 資本的支出後の減価償却資産の償却方法等 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5405.htm 1.機械本体の償却方法が「250%定率法」(機械本体の取得:H19年4月1日以降)の時。 1-「原則」-(1).資本的支出の完成年月がH24年4月1日以降の場合 (この場合「特例」はありません)。 資本的支出の金額を取得価額とし、機械本体と耐用年数を同じくする、新たな減価償却資産を新規に取得したものとし、「200%定率法」で減価償却を行います。 機械本体については、この資本的支出を行った後においても、「250%定率法」よる償却を継続して行います。 国税庁>平成23年12月改正 法人の減価償却制度の改正に関するQ&A http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2011/pdf/1112kaisei_faq.pdf (← 14頁・Q7を参照) 1-「原則」-(2).資本的支出の完成年月がH24年3月31日以前の場合。 資本的支出の金額を取得価額とし、機械本体と耐用年数を同じくする、新たな減価償却資産を新規に取得したものとし、「250%定率法」で減価償却を行います。 機械本体については、この資本的支出を行った後においても、「250%定率法」よる償却を継続して行います。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/070412/pdf/2-11.pdf (← 計算例(原則)参照) 1-「特例」-(2).資本的支出の完成年月がH24年3月31日以前の場合。 資本的支出事業年度の翌事業年度開始の時において、その機械本体の「250%定率法」の帳簿価額と資本的支出償却資産の「250%定率法」の帳簿価額との合計額を取得価額とする一の減価償却資産を新たに取得したものとすることができます。 この場合、新たに取得したものとされる一の減価償却資産については、翌事業年度開始の日を取得日として、機械本体の耐用年数に基づいて償却を行うこととなります。 資本的支出事業年度の、資本的支出の完成月が期首(資本的支出後の使用月数が12か月)以外の場合は、資本的支出の減価償却は「250%定率法」による月割計算になります。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/070412/pdf/2-11.pdf (← 計算例(特例1)参照) 2.機械本体の償却方法が「定額法」(機械本体の取得:H19年4月1日以降)の時。 2-「原則」. 資本的支出の金額を取得価額とし、機械本体と耐用年数を同じくする、新たな減価償却資産を新規に取得したものとし、「定額法」で減価償却を行います。 機械本体については、この資本的支出を行った後においても、「定額法」よる償却を継続して行います。 2-「特例」. 資本的支出を行った事業年度において、資本的支出の金額を機械本体の取得価額に合算して償却を行う方法も認められます。 機械本体の耐用年数及び償却方法に基づいて、加算を行った資本的支出部分を含めた減価償却資産全体の償却を行います。 但し、資本的支出の完成月が期首(資本的支出後の使用月数が12か月)以外の場合は、資本的支出の減価償却は「定額法」による月割計算になります。 資本的支出事業年度の翌事業年度には、取得価額及び期首残高を各々加算して、一の減価償却資産として減価償却を続けます。 3.機械本体の償却方法が「旧定率法」(機械本体の取得:H19年3月31日以前)の時。 3-「原則」-(1).資本的支出の完成年月がH24年4月1日以降の場合。 資本的支出の金額を取得価額とし、機械本体と耐用年数を同じくする、新たな減価償却資産を新規に取得したものとし、「200%定率法」で減価償却を行います。 機械本体については、この資本的支出を行った後においても、「旧定率法」よる償却を継続して行います。 3-「原則」-(2).資本的支出の完成年月がH24年3月31日以前の場合。 資本的支出の金額を取得価額とし、機械本体と耐用年数を同じくする、新たな減価償却資産を新規に取得したものとし、「250%定率法」で償却を行います。 機械本体については、この資本的支出を行った後においても、「旧定率法」よる償却を継続して行います。 3-「特例」. 資本的支出を行った事業年度において、資本的支出の金額を機械本体の取得価額に加算して償却(「旧定率法」)を行う方法も認められます。 機械本体の耐用年数及び償却方法に基づいて、加算を行った資本的支出部分を含めた減価償却資産全体の償却を行います。 この取扱いは、H23年12月改正後においても変更はありません。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2011/pdf/1112kaisei_faq.pdf (← 17頁の最後に記載) 但し、資本的支出の完成月が期首(資本的支出後の使用月数が12か月)以外の場合は、資本的支出の減価償却は「旧定率法」による月割計算になります。 資本的支出事業年度の翌事業年度には、取得価額及び期首残高を各々加算し、一の減価償却資産として減価償却を続けます。 次の国税庁の【計算例(原則)】と【計算例(特例)】を参照下さい。 この計算例では本体が「旧定率法」に資本的支出を行った事例です。 「原則」の計算例の資本的支出は「250%定率法」で計算していますが、H24年4月1日以後の場合は「200%定率法」で計算する事になります。 「特例」の資本的支出1年目の計算は「旧定率法」の償却率で計算している事に留意して下さい。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/070412/pdf/2-12.pdf 4.機械本体の償却方法が「旧定額法」(機械本体の取得:H19年3月31日以前)の時、 4-「原則」. 資本的支出の金額を取得価額とし、機械本体と耐用年数を同じくする、新たな減価償却資産を新規に取得したものとして、「定額法」で償却を行います。 機械本体については、この資本的支出を行った後においても、「旧定額法」よる償却を継続して行います。 4-「特例」. 資本的支出を行った事業年度において、資本的支出の金額を機械本体の取得価額に合算して償却を行う方法も認められます。 機械本体の耐用年数及び償却方法に基づいて、加算を行った資本的支出部分を含めた減価償却資産全体の償却を行います。 但し、資本的支出の完成月が期首(資本的支出後の使用月数が12か月)以外の場合は、資本的支出の減価償却は「旧定額法」による月割計算になります。 資本的支出事業年度の翌事業年度には、取得価額及び期首残高を各々加算し、一の減価償却資産として減価償却を続けます。
その他の回答 (3)
- asgas
- ベストアンサー率38% (114/300)
資産の価値が高まったのなら、明らかに資本的支出だ。資本的支出か修繕費か不明って回答は出鱈目だから無視しちまいな。 どう計上すんのかは最初の回答にまとまってっから、俺は書かなくていいよな。
- yosifuji20
- ベストアンサー率43% (2675/6115)
修繕費か新たな設備かがわからない場合は下記の規定の適用が出来ます。 この場合はその金額が60万円に満たないか、元の取得価額のおおむね10%以下ならばとりあえず修繕費で良いということです。 ただし、明らかに新たな機能が付け加わったり、耐用年数が伸びるような支出は修繕費にはなりません。新たに投資をしたものとして、元の取得価額に合算の上6年償却を続けます。 法人税法通達 7-8-4 一の修理、改良等のために要した費用の額のうちに資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでない金額がある場合において、その金額が次のいずれかに該当するときは、修繕費として損金経理をすることができるものとする。 (1) その金額が60万円に満たない場合 (2) その金額がその修理、改良等に係る固定資産の前期末における取得価額のおおむね10%相当額以下である場合
- pkweb
- ベストアンサー率46% (212/460)
おはようございます。 文面からすると資本的支出に該当すると思います。 資本的支出は、 元の減価償却資産と 「種類」「耐用年数」が同じ減価償却資産を 「新た」に取得したものとする。 と規定されていますので、改造分だけで新たな機械を取得したものとして、資産計上することになります。 (注) ・資本的支出は、支出額が20万円未満であれば、計上しなくても、許されるという国税庁内の通達もありますので、20万円未満であれば計上しなくても税務調査で突っ込まれることはありません。(調査官がこの通達を知らなければ別ですが…) ・元の機械は5年前に取得ということですが、5年前ということは平成19年ですから3月31日以前に取得したものであれば、元の減価償却資産の帳簿価額と合算することも可能です。 資本的支出に関する通達のURLです。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_08.htm
関連するQ&A
- 資本的支出の耐用年数
既存の機械装置に資本的支出を行いました。 設備本体は平成19年以前取得のものですが、耐用年数を改正前の年数でよいのか(現に本体に適用している耐用年数)それとも、現行の機械装置の耐用年数を適用するべきなのかいまいち確信がもてません。支出は新規に資産を取得したものとして計上する予定です。 償却方法は現行の200%定率法でよいと思うのですが、耐用年数に関して確信が持てません。調べてみたのですが、既存の本体の耐用年数で償却となっているので、改正前の年数(既存の本体に適用している年数)なのかと考えているのですが。 有識の方ご教授お願い致します。
- 締切済み
- 財務・会計・経理
- 耐用年数をおしえてください。
経理が初心者です。教えてください。先日、机や椅子、書庫等をかなりの数購入しました。(40個位)ほとんどが10万円以下ですので、費用で計上するのですが、ひとつだけ書庫(スチール製)が23万円でした。資産計上で備品計上するのですが、耐用年数は15年ですかそれとも8年ですか? 又一式の搬入費が12万円かかったのですが、これは搬入費として荷造り運送費で計上しても良いのですか?宜しくお願いいたします。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 中古資産の耐用年数について
中古資産の耐用年数について 先日、会社で車輌(新古車)を購入しました。今回購入した車輌の初年度登録は平成21年5月です。 普通乗用車の法定耐用年数は新車の場合は6年ですが、 簡便法で中古資産の耐用年数を求める場合は、「法定耐用年数 - 経過年数」で求めても良いと 思いますが、今回のように経過年数が1年未満の場合は「1年」としても計算しても良いのでしょうか? それとも経過年数は「0年」となるのでしょうか? 宜しくお願い致します。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 事務室改修費用の耐用年数について
自宅の1室を業務用事務室に使用しています。この事務室を昨年、200万円で改修しました。この事務室改修費の耐用年数はどのようにして求めるのでしょうか? 数年来、業務用事務室部分を資産に計上して減価償却しています。この業務用事務室の耐用年数の残り年数は5年ですので、この改修費の耐用年数は5年で良いのでしょうか? この改修によって使用価値は向上しましたが自宅の耐用年数を延ばすようなことはしていません。 自宅は22年の耐用年数後も使用できます。あと10年は使用したいですし、その後も自宅の立替をする予定はありません。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 建築物の耐用年数について。
建築物の耐用年数について。 固定資産税の計算時に、法定耐用年数では木造住宅の場合に22年を経過すると評価がゼロになるようです。 しかし、最近はリフォームにより十分に手入れをされた中古住宅が増えているとも聞きました。 そこで(1)法定耐用年数を経過していても、リフォーム等を行っていれば経済耐用年数が残っている(=建築物としての価値は残っている=売却価格に上乗せ?)ということでしょうか? (2)経済耐用年数は残っているよ~というのは、何かの書類に記載されるものでしょうか?(リフォームの痕跡等) (3)リフォーム等をしていない、古民家など"古さ"に価値がある建築物も、法定耐用年数・経済耐用年数が経過していれば、建築物としての価値はゼロであるということになるのでしょうか? 乱文になってしまった為、随時補足を入れたいと思います。 不動産売買にお詳しい方など、宜しくお願いします。
- ベストアンサー
- 不動産売買・投資
お礼
お礼がおくれましてすみません。 大変勉強になりました。