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労災の休業補償の率

建設現場の下請けで作業中、従業員に怪我をさせてしまいました。 本来なら労災適用ですが、諸事情により全額をこちらで負担することになりました。 診察費用負担だけならいいのですが、従業員が診断書をとってきて二週間は安静にということなのです。休業補償はどの程度するべきでしょうか? 労災適用の場合は、基礎日額の6割が4日目から補償されるのですか?また、三日間の事業主負担の期間の補償も60%なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

健康保険つかっちゃだめですよ。最悪詐欺罪になりますから。治療費は、自由診療ということで、全額会社負担してください。 労基法の使用者の義務は、まず休業補償といい、平均賃金の6割です。でも、休業補償と言い、障害補償といい、労災保険給付の方が条件上回っているので、労基法の基準でおさえると、労働者には労災給付を受ける権利が残っているので、そっちいかれますよ。 それから死傷病報告を労基署に出すことはお忘れなく。上に述べたように、労働者に最後までお手当しないことには、労基署にて発覚しますと、犯罪ものですので、元請に稼動中の現場を犯罪捜査のため1週間止める大迷惑をかけます。ですから死傷病報告を労基署に出すことはお忘れなく。

その他の回答 (1)

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

> 労災適用の場合は、基礎日額の6割が4日目から補償されるのですか? ご質問の場合、労災保険からの給付は次のようになります。  ・病院での治療費は「療養補償給付」により、本人負担分はゼロ[通勤災害であればチョット違ったけれど]。  ・休業第4日目から「休業補償給付」が支給される。   これはご質問文に書かれている通り「基礎日額の6割」ではありますが、特別支給金規則から「基礎日額の2割」がオンされるので、トータル8割となります。  ・治癒又は固定状態に至った時に一定の障害が残っていたら、障害の程度に応じて「傷害補償給付」が年金(通常は一生涯)又は一時金で支給される。 大まかにはこんな所ですね。 > また、三日間の事業主負担の期間の補償も60%なのでしょうか? 本来、法律ではこのような行為[労災隠し]を認めておりませんので・・・100%ですね。 労災適用の場合には、最初の3日間は労働基準法第76条に定める「休業補償」を行う義務が企業側に生じます。このときの補償は『平均賃金の60%』

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