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準用について

noname#5336の回答

noname#5336
noname#5336
回答No.1

今大学の1年か2年の方でしょうか。 民法93条から96条は、民法解釈で一番重要なところですので、しっかり押さえましょう。 岩波書店『コンパクト六法』の「法令基礎用語例」は、次のように解説しています。 適用・準用・例による  「適用」はある特定の法律の規定をそのままあてはめる場合に用いる。例、「新法は、別段の規定のある場合を除いては、新法施行前に生じた事項にもこれを適用する」(民法附則4条)。「準用」は、ある事項に関する規定を、それとは本質を異にする他の事項について、必要な修正を加えてあてはめる場合に用いる。例、「第七百四十七条及び第七百四十八条の規定は、縁組にこれを準用する」(民法808条1項)。ある制度や法令の規定をさらに広く、他の同種の事項にあてはめる場合には、「例による」が用いられることが多い。例、「前項の手数料及び延滞金について、地方税の滞納処分の例により処分することができる」(地方自治法231条の2第3項) (法律の略称は正式名称に置き換え、丸数字は機種依存文字ですので表記をし直しました) という定義を書いて、ふと思いました。 民法93条には「準用する」という言葉が出てこないのです。 また、私自身も、どういう場合に「準用」するのか、分からないのです。 (ご質問の件は、善意・重過失でも準用されることはありません) 恐れ入りますが、「準用する」という言葉の出た文脈について、詳しく教えていただけますでしょうか。そうすると、納得の行く回答が出せると思います。

noname#536
質問者

補足

これは「意思の欠缺」という所の「心裡留保」で習いました。 私が受けている民法の授業は教科書をあまり使わないのですが、先生の作成されたプリントで進めている感じの物です。 そのプリント部分を写したいと思います。 そこでsassyさんには謝らなければならないことがあります。 私は質問部分に「心裡留保」のみを聞いていましたが、その「心裡留保」内の「通謀虚偽表示」を質問内には入れていなかったのです。 これではsassyさんが困られるのも無理はないと思います。 申し訳ありませんでした。 さてそのプリント内容を紹介したいと思います。 この内容には私が先生が口にしたことを書き留めたものも中に入っています。 通謀虚偽表示 94条 善意の第三者 保護される   94条2項→制裁規定  虚偽表示の無効を主張できない(なお93条但し書きにも準用) 悪意の第三者  保護される必要なし  虚偽表示はそのまま無効     177条と同じ 94条2項の類推適用→不動産がらみで裁判で使われる場合が多い ここで94条の虚偽表示が93条但し書きにも準用されるとプリントに記載されていたのです。 教科書(有斐閣双書)にはそんな94条と93条2項但し書きについて「準用する」という言葉は記載されていないしどういうことなんだろう? そう思って質問させていただきました。 この場合、94条が93条2項に「準用する」ということはあるのでしょうか? もしあるとすればこの場合、どのように解釈をしたらいいのでしょうか? なんだか支離滅裂な質問ですみません。

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