• ベストアンサー

市・県民税額算出の為の控除額について

平成15年度分(昨年)の明細書を見直していたら、控除額欄で実際と違う額が計算されてたのでご助言お願いします。「社会保険料」は源泉徴収票通りなんですが、「生命保険料」が源泉だと100000なのに70000になっており、「損害保険料」は3000円のはずが2000円となってました。また「配偶者特別控除」も38万のところ33万になってました。これだと控除合計が少ないので課税標準額が高くなりますよね?今まではちゃんと見てなくて気付かなかったんですがこれは何故なんでしょう??

  • macha
  • お礼率91% (420/461)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.4

所得税と住民税では、所得控除額や給与所得控除額、税率などが違うためです。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.city.sapporo.jp/citytax/aramasi/kojin_simin_zei4.htm
macha
質問者

お礼

簡潔明瞭なご回答ありがとうございます。 参考URLで謎が解けました!!

その他の回答 (3)

回答No.3

災害をうけた場合は、所得税は 災害減免法による免除が、可能ですが 住民税は、雑損控除しかありません。 寄付金も、 住民税は、日赤・共同募金・国・地方自治体に限ります。 政治献金・宗教法人・難民救済などはだめです。

macha
質問者

お礼

色々あるんですね(^^;

回答No.2

所得税法と、地方税法・県税条例・市税条例により 別々に、規定されています。 所得税は、出国・死亡のときにも判定します。 住民税は、1月1日だけです。 たとえば、1億の収入があるとします。 全部中額配当なら、所得税は0ですので  扶養親族になります。 しかし、住民税は、1億の所得になりますので、  この方は、納税者で、扶養には入れません。  総合課税です。

macha
質問者

お礼

別々の規定があるからなんですね。 所得税が死亡のときも関わってくるとは思いませんでした。色々と勉強になりました。ありがとうございました。

回答No.1

法律が、違うからです。 それで、合っていますよ。

macha
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ちなみに法律が違うとはどういう意味でしょうか? 市県民税の算出の際は減額して考えるというような法律があるのでしょうか?

関連するQ&A

  • 所得控除の額間違ってないでしょうか?

    本年度の源泉徴収票を渡されました。 同じ会社でほぼ手取りも同じなのに所得控除の額が全然違います。 (平成20年度分は会社の名前が変わり途中で退職扱いなのですが雇用条件などもまったく同じで源泉徴収票も1枚で出され確定申告も必要ない、との説明でした。) 平成20年分 支払金額3,877,707 給与所得後の金額2,560,800 所得控除の額の合計額417,656 源泉徴収税額116,800 社会保険料等の金額37,656 前職支払い金額3,169,634 源泉徴収税額72,694 社会保険料390,869 平成21年分 支払金額3,623,184 給与所得控除後の金額2,356,000 所得控除の額の合計額902,213 源泉徴収税額72,600 社会保険料等の金額472,213 生命保険料の控除額 50,000 税金の計算などまったくわからないのですが、去年と今年で違うのは生命保険料50,000ぐらいなのです。 前職の分の社会保険料がぬけてるのでは?と思ってしまったのですがどうでしょうか?

  • 市県民税の給与収入額について教えてください。

    昨年の5月に転職(正社員・源泉徴収あり)の為、現在の会社へ前職分の源泉徴収票を提出し、現在の会社にて年末調整をしてもらいました。 (もちろん、源泉徴収票に前職の会社名・退職日・給与額等は記載されてます。) その上で今年分の市県民税の納付書が届いたのですが、 課税明細の欄の「給与収入」金額が 平成25年分源泉徴収票の「支払金額」よりも850,000円も多いのです。 給与収入額が全く見覚えのない数字だったので、 24年度分の源泉徴収票と市県民税の課税明細を見比べてみたのですが 上記の欄の金額は一致してました。 (平成24年度は年間通して前職に勤めております。) これは転職をしたせいなのでしょうか。 誤差の850,000円は前職の給与額に近いので、二重で計算されてるってことはないのでしょうか…。 転職した他に控除が少なくなったとか私の環境の変化は全くありません。 どなたかお知恵を貸してください。 また、稚拙な文章ですので、補足等もさせて頂きますので、お申し付けください。 どうぞよろしくお願い致します。

  • 源泉徴収税額が増え扶養控除はなくなったのでしょうか

    平成23年分の源泉徴収票について疑問点が数箇所あり質問させていただきます。 (1)源泉徴収税額が昨年に比べ大幅UPの理由  収入(支払金額)は昨年に比べ20万円しかUPしていませんが  源泉徴収税額が4万円(22年)→9万円(23年)に大幅にUPしています。    子供は3人です(18歳以下)  22年は子供2人→23年に子供が1人増え3人になりましたが源泉徴収税額が  大幅に増えたとはどういうことでしょうか?  扶養控除(18歳以下の子供)は適用されていないということでしょうか?  源泉徴収票に2人の子供の名前しか記載がありません。  3人目の子供の申告漏れということでしょうか?  (子供の名前は住民税に関する事項欄に3人共記入しました) (2)配偶者特別控除について  22年は配偶者はフルタイム勤務していたので申告していませんが  23年は配偶者の収入が133万円だったため配偶者特別控除申告をしました。  それなのに源泉徴収額が5万円も増えるとはどういうことでしょうか?    配偶者特別控除申告書欄に所得金額685000円 配偶者特別控除額11万円と記載しましたが  源泉徴収票には控除対象配偶者の有無欄に「無」にチェックがはいっています。  配偶者特別控除が申告されていないということでしょうか?  配偶者特別控除額11万円と源泉徴収税は関係ないのでしょうか?  22年に比べ23年は子供も増え配偶者特別控除の対象も新たになったいるので  どうして源泉徴収税額がこんなにも増えたのかわかりません。  保育園代が増えてしまい困りますので是非教えてください。 (3)扶養親族の数(配偶者除く)欄が空欄になっています(源泉徴収票)   22年は2人と記載されていました   本来であれば23年源泉徴収票は3人と記載されるべきところが空欄になっています   会社の申告時に間違えているということでしょうか?   それとも扶養控除が廃止になったのでしょうか?  その他の項目は全て22年から変更ありません  (生命保険料 5万円  住宅借入金控除 なし 地震保険 なし)

  • 年調定率控除額の算出方法について

    サラリーマンのため年末調整済ですが、医療費控除の申告をするため書類を作成しようとしているのですが、会社からもらった源泉徴収票には年調定率控除額の記載がありません。 算出方法を教えてくださいませんか? ちなみに 支払い金額 7267000円 給与所得控除後の金額 5340300円 所得控除の額の合計 1356942円 源泉徴収税額 258000円 社会保険料等の金額 923942円 生命保険料の控除額 50000円 損害保険料の控除額 3000円 住宅借入金等特別控除額 179900円

  • 給与が税引手取額で定められている場合の税額計算について

    17年度の源泉徴収票と毎月の給与明細が合わないので質問します。 時給で計算した給料+交通費が実際に支払われています(月々の給与明細には源泉徴収額が書かれてない)。 まず、以下が「平成17年分 給与所得の源泉徴収票」に書かれてある内容の全てです。 【支払い金額】2,646,156円 【給与所得控除後の金額】1,670,800円 【所得控除の額の合計額】380,000円 【源泉徴収税額】103,200円 【年調定率控除額】25,800円 【控除対象配偶者の有無等】“無”に○ 実際に支払われた金額から交通費を引いたもの(2,545,325円)に源泉徴収額(103,200円)を足してみたのですが、支払い金額(2,646,156円)と合わないので疑問を持ち、色々と調べたところ「給与が税引手取額で定められている場合の税額計算(所基通181~223共-4)」というのを見つけ、計算してみました。 ※月額表の甲欄の0人を適用(「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は未提出なのですが「控除対象配偶者の有無等」欄の“無”に○がついているということは、0人で提出したものとして処理されているということと考えて) すると、源泉徴収税額が101340円、支払い金額が2,646,665円となり、やはり源泉徴収票の金額と違ってしまうのです。 会社の税理士に問い合わせれば良いのかもしれませんが、できれば自力で解きたいのです。「こうすればピッタリ合うよ~」という計算式や考え方などがあれば教えて下さい。 ここ1週間ずっと国税局のサイトやネットで勉強しているのですが、もうお手上げです…。 皆さんのお力を貸して下さい。よろしくお願い致します。 ※細かい数字は「補足」で書きます

  • 扶養控除?の額について

    すみません。 前回の源泉徴収票と今回の年末調整結果(まだ源泉徴収票はでていない)を 見て、1つわからないことがあったので質問させていただきました。 (前回:平成22年分  今回:平成23年分) 「所得控除の額の合計額」についてです。  それをA、社会保険料等の金額をB、生命保険料の控除額をCとします。 【前回】A-(B+C)=76万円 【今回】A-(B+C)=38万円 です。この38万円と76万円は何でしょうか? 扶養控除(38万円?)ですか? 76-38=38の差もよくわかりません。 ちなみに、現在5歳の子1人のみを扶養しています。(前回のときも今回も同じ) 今回から扶養控除に変更とかあったんでしたっけ? 素人です。 よろしくお願いします。

  • 年末調整後の確定申告

    一度源泉徴収票を頂いたのですが住宅借入金等特別控除の額 が未記入になっていた為再度源泉徴収票を出して頂いたのですが そのときに年調定率控除額が変わっていたのですが 変わるものなのでしょうか? それと平成17年度から配偶者控除は無くなったのでしょうか? あと自動車保険に入っていますが損害保険料の控除額の欄は 未記入でした、去年は3千円と記入されていたような 気がするのですが会社のミスでしょうか? 税務署に聞けばいいのでしょうがずっと話中でつながりません・・・ どなたか教えて下さい宜しくお願い致します。

  • 21年 源泉徴収票 控除額記入について

    21年の給与収入額が1,400,000円とすると、21年の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額は、650,000円を引いた750,000円ですよね。控除対象者配偶者がいるので、基礎控除と配偶者控除の各380,000円(計760,000円)を引くと、この時点で課税所得金額は既にマイナスになります。 この場合、他の社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除の金額は、源泉徴収簿・源泉徴収票に計上(記載)しておく必要があるのでしょうか。 計上(記載)しても、課税所得のマイナス(記載上はゼロ)が増えるだけで還付額は変わらない わけですけど、控除すべきものがあったという事実として計上(記載)しておいたほうがよいのでしょうか。それともなんの役にもならないということでしょうか。 その人は、他に不動産収入があって、確定申告をするということですが、会社としては年末調整作業はやっておきたいです。

  • 控除額がよくわかりません

    お世話になります。 源泉徴収票の記載でわからない事があるので教えてください。 支払総額977531円、給与所得控除後の金額327531円、所得控除の額の合計額1360000円、源泉徴収税額0円とあります。支払総額は自分が受け取った金額だとわかりますが、給与所得控除後の金額が327531円、所得控除の額の合計1360000円という金額が、どうして出てくるのかがわかりません。 市民税県民税申告の手引きというものを見て、控除されるものを計算しましたら、社会保険料控除(国保です)20000円、生命保険料控除24300円、損害保険料控除3000円、寡婦控除300000円、特定扶養親族控除450000円、基礎控除330000円、控除合計が1127300円の計算になりました。 なので、327531円、1360000円という金額がどこから出てくるのか理解できません。 母子家庭になって初めての確定申告です。 わかりやすく教えていただけると助かります。 よろしくお願いします。

  • 住民税の生命保険料控除額の算出方法を教えて下さい

    就学援助の受給資格に該当するかを計算しております。 市に問い合わせましたところ「収入」が380万円以下である事が条件との事でした。 この「収入」の算出方法は、 収入 = 給与所得控除後の金額 -(調整額+社会保険料控除+生命保険料控除+地震保険料控除) との事でしたが、このうち「生命保険料控除」は源泉徴収票に記載されている金額(=所得税)ではなく「住民税」の算出方法になるとの事でした。 源泉徴収票に記載されている「生命保険料控除」が49,603円で、「生命保険料の金額の内訳」(新生命保険料の金額:9,603円、介護医療保険料の金額:137,426円)の場合、住民税の生命保険料控除額はいくらになりますでしょうか。 お手数をおかけし申し訳ございません。 宜しくお願い致します。

専門家に質問してみよう