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飲食店退去時の現状回復もんだいについて

poolisherの回答

  • poolisher
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回答No.1

大家さんの理屈は後付けの理屈です。 あなたが契約した内容とその際に引き渡された借家物件が全て ですから、原状回復義務もその時点まででそれ以上遡る義務は ありません。

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