扶養から外れる必要がある場合

このQ&Aのポイント
  • 雇用契約の段階では、収入が130万を超えないように調整したが、もう一人の事務員の休暇により、残業が必要になり、収入が130万を超えてしまう可能性がある。
  • 現在、社会保険と年金は旦那の扶養であるが、収入が130万を超える場合、自身の扶養から外れる手続きが必要。
  • 仕事はパート雇用であり、勤務時間の変更や残業が難しい状況であるため、雇い主と相談して解決策を見つけるか、一時的に我慢することが必要。
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扶養から外れる必要がある場合

7月より、週20時間以内の勤務で、パートを始めました。 雇用契約の段階では、130万を超えないよう調整が出来ると聞き、そのようにお願いをしました。 今は旦那の扶養に入っています。 ところが、もう一人の事務員(正社員)の方が入院・療養されることとなり、今年中どこかで一ヶ月間ほどお休みされるそうです。 うちの会社は事務員が2人で、一人が正社員(9時~17時半)、一人がパート(9時~12時/15時)です。正社員の方がお休みされると、私がおそらく18時半くらいまで残業扱いで働くことになるそうです。まだ入院の日程は決まってはいないそうですが、引継ぎと進行具合を鑑みても今年中だそうです。 18時過ぎまでの勤務となると、残業手当が発生し、130万をゆうに超えてしまうこととなります。 そこで質問です。 1)扶養について 現在は社会保険は旦那の扶養、年金も3号です。 収入が130万を超えてしまう場合、私自身はどのような手続きをすればよいですか? 2)仕事について 雇用契約はパート(週20時間未満)となっていましたが、こちらの都合は特に聞かれず、「残業代つければいいよね」という感じでした。 家の都合でフルタイム勤務が難しく、今回パートでのお仕事を探しました。 やむを得ないとは思いますが、当然のように勤務時間を変えられてしまうことに多少驚いていますし、正直扶養は抜けたくありません… 毎日残業すること自体が厳しいのですが、正直にお話して良いものでしょうか? それとも、雇われの身ということを自覚し、一ヶ月くらい我慢(苦笑)するべきでしょうか? 客観的なご意見、また扶養から外れたことのある方からの経験談を聞きたく、投稿しました。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >1)扶養について >現在は社会保険は旦那の扶養、年金も3号です。 >収入が130万を超えてしまう場合、私自身はどのような手続きをすればよいですか? 「健康保険(の運営元)」も「年金事務所(日本年金機構)」もhiwa_gooさんの収入については原則「健康保険(の運営元)が行う定期確認」か「ご主人からの申告」によって把握しています。ですから、まずは「削除申請するタイミング」を確認することから始めます。 健康保険が「協会けんぽ」の場合は「年金3号」の収入の要件とまったく同じです。どちらも、この先1年で(この先12ヶ月で)交通費を含む収入が「130万円を超える【見込み】(月額で108,334円以上)になったら削除が必要」としています。(収入が変動する場合についてはWebサイトには明記されていません)。 そして、収入が要件を満たすところまで減少すればまたすぐに「被扶養者」「3号」になれます。 『従業員の被扶養者に異動があったときの手続き』(協会けんぽの場合) http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2041 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 一方、企業などが運営する「健康保険組合」も収入の上限は(多くの場合)同じですが、「交通費を含むのか?」「いつからいつまでの収入で判断するのか?」など細部が【組合ごとに】異なるので、「認定・削除」のタイミングも組合ごとに違います。 『被扶養者の認定について』(味の素健康保険組合の場合) http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/index.html >>収入の算出方法と注意 >>1.被扶養者となる方の収入は、所得金額ではなく、税金控除前の総収入金額(賞与・通勤交通費を含む)で判断します。 >>収入が変動的な場合は、前年度の収入ではなく、直近の収入により推計することになります。 >>【年間収入の算出方法】 >>給与収入 >>{(直近3ヶ月の総支給額の合計 ÷ 3)× 12ヶ月)} +(賞与×支給されている回数) 『被扶養者資格チェック表』(パナソニック健康保険組合の場合) http://phio.panasonic.co.jp/hoken/shikumi/kazoku_kanyuu/sikakucheck.htm >>一時的に108,333円(60歳以上は150,000円)を超えた場合は、直近3ヵ月の平均月収が 108,333円(60歳以上は150,000円)を超えなければ引続き被扶養者認定は可能です。 >>給与、賞与とも、税控除前の総支給額が対象です。ただし、通勤交通費は除きます。 --------- 「被扶養者削除・種別変更」の届出先について ・「健康保険の被扶養者削除」→(多くの場合)会社経由で「健康保険の運営元」へ届け出 ・「国民年金の種別変更(3号→1号)」→市町村経由で「年金事務所(日本年金機構)」へ届け出(通常、国保の加入手続きも同時に行います。) 再び「被扶養者」「3号」になる場合は、どちらも(多くの場合)会社経由で届け出ます。 備考: 気が付かれたかもしれませんが、「健康保険」と「年金」の要件は(「協会けんぽ」以外は)必ずしも同じではないので、資格取得・喪失のタイミングも厳密には同じではありません。(交通費を収入とみなすのかどうかという点だけでも不一致が生じます)。しかし、「健康保険の被扶養者資格」の取得・喪失に合わせるのが通例になっています。詳細は年金事務所(日本年金機構)へご確認ください。 >2)仕事について >…正直扶養は抜けたくありません… 扶養を抜けたくないのであれば、要件に合わせて調整する必要がありますので「正直に話す」以外にありません。 >雇われの身ということを自覚し、一ヶ月くらい我慢(苦笑)するべきでしょうか? パートに限らずサラリーマン・OLは皆「雇われの身」です。気にする必要はありませんが、希望をハッキリ伝えにくい職場があるのも事実です。また、「ほんの些細なこと」をいつまでも気に病む人もいますので、正直回答しにくい質問です。 (参考) 『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『国民年金(など)は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。

hiwa_goo
質問者

お礼

詳しい回答、ありがとうございました。 大変勉強になりました。 確かに、正直にお話する他ないと思います。 人間関係はとても良い職場なのですが、一番上の方だけは話しにくくて(笑)困っています。 まだ未定だそうなのでなんともいえないのですが、もしそうなった場合に備えて勉強しておこうと思い、投稿しました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • yumi0215
  • ベストアンサー率30% (1335/4411)
回答No.1

2)についてですが 家の都合でフルタイム不可のパート勤めというのは会社側としてもわかっていることと思いますので伝えていいことだと思います。 正社員の方が休んでいる間のフォローも会社側でどのように行うのか、分散できる作業は分散してと言う風に通常考えて業務に支障が無いようにしますので、具体的に「月曜日と水曜日は17時まで可能ですが、ほかの曜日はパートの時間までしか出来ない」などというように具体的にどのような対応が出来るのか伝えたほうがいいでしょう。 何も言わなければOKだとしか思われませんのでなるべく早めにご自身の状況、希望を伝えてみてくださいね。 また扶養を外れたくないと言うこともしっかりと伝えておけば会社でも時間の計算をしてくれるかもしれませんのでそこもしっかりと伝えてみてくださいね。

hiwa_goo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ほんの一ヶ月だからかもしれませんが、何も言われず「じゃあ残業ね」という感じの対応に、少しびっくりしました。。 扶養を外れたくない事は正直分かってもらえないと思うので(会社から普段給料をもらってるんだから、こういう時は貢献しろ、とか言いそうな上司です(笑))、自分でしっかりと給与計算をシミュレーションすることから始めてみようかと思いました。 正社員の方のお話がきちんと決まったら、こちらの要望も伝えたいと思います。

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