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たちあがれ日本の自主憲法大綱

たちあがれ日本の自主憲法大綱では、侵略戦争に関しては、次のように規定されているようだ。 「日本国は、他国の独立と主権を侵害する侵略戦争を絶対に行わず、他国がそれを行うことも認めない」 これは、自民党の改憲案より、一歩踏み込んだ内容ではないか? 日本国は、自ら侵略戦争をしないだけでなく、他国が侵略戦争をすることも認めないとしている。 これは、少なくとも他国の侵略戦争には協力しないと解釈できますか? そうだとしたら、これは素晴らしい。 これが、侵略戦争に対する独立平和国家日本の姿勢だと思う。 自民党の改憲案は、アメリカの侵略戦争に協力しようという姿勢が見え見えだろう。

  • 政治
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  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.4

どうですかね。 例えば米国が侵略戦争をしたとします。 で、日本はどうするか。 1,米国がやっているあの戦争は侵略戦争ではない  とすれば、憲法に抵触しないことになります。  どこの国だって、みな防衛の為の戦争ということに  して、戦争しているのが現実です。 2,侵略戦争である。だから日本は認めない。  しかし協力はする。  という解釈だって可能です。  認める認めないと、協力するしないは別だ、と強弁  することだって現実には可能です。

yingtao7
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.3

口では立派な事を言えるが、実行段階ではどうするの? これに引っかかるのはよほどの愚か者といえます。共産党の虚言癖、誇大妄想癖と同じです。 日本は国際社会において、アメリカという親に守られている引きこもりに過ぎません。

  • ww_0
  • ベストアンサー率35% (26/73)
回答No.2

言われるように「侵略戦争を認めない」というのは、自身も侵略戦争を行なわないと同時に、他国が侵略戦争を行うことを認めない… の意味です。 もし侵略戦争が発生したら、侵略の被害国が日本であれ、別の国であれ、その侵略戦争に対抗する。 対抗法は日本の有する武力戦力の効果的かつ平和的な行使も含まれます。(早い話が今でもやってる国連軍への参加協力とか、平和維持活動とかをもっと積極的にやりつつ、更に加えて侵略国に対する戦闘行為を単独でも行うという事) つまりは詭弁を弄することにより侵略戦争でもどんな戦争でもOKとなります。 昔の大東亜戦争も大陸側はロシアの軍事的脅威に対する防衛戦であり、海洋側は米欧の封鎖戦略への対抗措置・防衛戦であった・・・ とかの理由付けで立ち上がれ日本の憲法もパスしますよ。 ベトナム戦争には日本は参戦しませんでしたが、あの戦争はソ連・中共の覇権拡大からベトナムを防衛する防衛戦争であったという理屈付けにより、立ち上がれ日本の憲法においては、日本軍は率先して米軍に協力する事になります。 ソ連・中共の侵略を認めているわけにはいかないからですね。 更に憲法案の他の部分を見てみれば、日本軍の最高指揮者は恐らく「天皇」となり、万一の為に天皇には一切の法的責任が課されないと定められる予定らしい。 また、恐らくは徴兵制も視野に入れての「国民の義務」が述べられている感触がある。 ----- 立ち上がれ日本 ----- ----- 自主憲法大綱「案」抜粋 ----- 1.前 文 (3)平和主義 ・日本国民は、恒久の平和を念願して侵略戦争を否認するとともに、国際協調を重視して自国および国際社会の平和の実現に積極的に貢献する。 3.安全保障  侵略戦争を否認して平和主義を堅持するとともに、自衛のための戦力を保持し、国際の平和および安全の維持ならびに人道上の支援のための活動に協力し貢献する旨を規定すべきである。 〔規定すべき内容〕 (1)侵略戦争の否認 ・日本国は、他国の独立と主権を侵害する侵略戦争を絶対に行わず、他国がそれを行うことも認めない。 ・日本国は、不断の外交努力によって国際紛争の未然防止に努め、紛争が発生した場合には、平和的解決に全力を傾注する。 ・日本国は、国際の平和および安全の維持ならびに人道上の支援のための活動に協力し貢献する。 (2)自衛軍の保持 ・自衛のための戦力としての自衛軍の保持を明確に定める。 ・自衛軍に対する内閣総理大臣の指揮監督権および国会の承認を通じた民主的統制の原則を明記する。 (3)自衛権の確認 ・他のすべての主権国家と同じく、日本国が個別的および集団的自衛の固有の権利を有し、これを行使することができる旨を確認する規定を置く。 (4)国家非常事態条項 ・他国からの武力攻撃はもちろん、テロや近隣諸国による戦争、大規模災害などの国家非常事態に迅速かつ効果的に対処するとともに、有事にあっても憲法秩序を維持し、権力の濫用や簒奪さんだつを防ぐため、内閣総理大臣による非常措置権の行使と国会による民主的統制を明文化する。 ・国家非常事態に際し、憲法および法律に基づいて国および地方公共団体が実施する措置に協力する国民の責務を明文化する。

回答No.1

結論 たちあがれ云々が、「侵略戦争」という概念を憲法的に定義できる・・とは到底思えないことから >少なくとも他国の侵略戦争には協力しないと解釈できる余地はあるが、出来ない余地も大きい もっと言えば、この程度の条文ではいくらでも侵略戦争は可能である 条文レベルの問題ではなく、それを解釈するレベルの話(政党であり、立法権の問題なのだから)を行わないで憲法を論じるのは、それだけ憲法を軽視する思考回路であることを理解するべきだろう 要は、憲法草案の類は、その解釈・言葉の定義までしっかり定義する必要性があり、 しかも、事象は、国家戦略的事案(安全保障関係)であれば尚更、恣意的解釈の余地がありえるような稚拙な条文にするべきではないのである。 仮に条文として不十分であるとしても、その解釈について、件の政党が法解釈論を提示できるほどの知性を備えているとは到底思えない 断言しても良いが、憲法はその条文が要諦ではなく、その憲法に基づいて行われる施政と憲法に立脚した政治システム(立憲主義)である それすら理解しないで、「素晴らしい」などと論じるのだから、程度が痴れている・・というしかないだろう もっといえば、その程度だからこそ、大日本帝国憲法以来、日本は憲法改正(条文改正の意味)が出来ないのである いい加減、憲法を条文レベルに留めるのではなく、条文上の言葉とその言葉の定義・事象の概念的射程まで踏まえて憲法を論じるべきだろう それが出来ない程度の人間であることを問責する必要性もないが、現実的にいえば、条文レベルで話が留まる限りでは、憲法改正など出来ない。 出来たとして、機能しないものになるだけだろう 以上

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