憲法9条についての問題点と改正論議について

このQ&Aのポイント
  • 9条の問題点についての意見をまとめました。
  • 自衛権についての議論と改正論議について説明しました。
  • 自衛隊から自衛軍への名称変更についての疑問を述べました。
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憲法9条について

9条の問題点について皆さんの意見を聞かせてください。 1.自衛権について 「9条第2項にある戦力の不保持について、自衛のための武力行使は違憲である。」とする考えが一部の政党、学者の間でありますが、2項にある「前項の目的を達するために」という言葉があるように、第2項の内容の適用範囲には、自衛権(専守防衛)は含まれていないと考えるのが普通だと思います。(論理的思考能力を試される国語の問題とおくと) つまり、自衛のための武力行使についての合憲、違憲の判断は、議論の余地なしと考えています。他国から武力的侵害をうけた際、自国を守るための武力行使は当然ある。 2.改正論議について では、9条の問題点として ・2003年イラク戦争に伴う人道復興支援の際、如何なる理由であれ、自衛隊が海外で武力を行使することについて、(相手が自分に銃を向けてきたとき、また、味方の軍(オーストラリア軍等)が死にかけているときでさえ)武力公使ができないという問題。(海外での個別自衛権、集団的自衛権の問題) ・9条の文言そのものの解釈(国語の問題)よりも、それの時代背景や国際法等に影響されて論じている学者や政治家がいることで、9条議論の状況が攪乱に満ちていることについて、全員が理解できるように、簡潔に、明確にしたほうがよのではないかという問題。 3.自衛隊から自衛軍への名称変更について 英語で、自衛隊はSelf Defence Forceであり、米軍は、US Forceであることからも考えて、名称変更に意味があるのかという疑問。名称変更ではなく、他に何かやりたいことがあるのではないか。 以上が私個人的な考えなのですが、皆さんはこの3点について、どうお考えですか。 「この点がおかしい」や「論点自体がおかしい」等指摘していただけるとうれしいです。

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

1,法の、いや憲法の解釈などどうにでもなります。  文言からは違憲と思えるかもしれませんが、変遷  しているとか、9条はマニフェストに過ぎない、と  解釈することも可能です。   2,自衛隊そのものが違憲だとすれば、海外派兵とか  武器の使用も議論の余地なしになるのではないですか。 3,名称変更は国民の意識に変化を与える可能性が  あると思いますが。 あの憲法そのものが、国民主権を無視した違法なもの ですから、9条改正云々では無く、総てを作り直す のがよいと思います。 あれは、米国人が一週間で占領中に作った憲法です。 そんなものをいつまでも後生大事に持っているのが オカシイのです。 ”平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した”     ↑ これは憲法前文にある文章です。 諸国民に、北朝鮮や中国を挿入するとどうなるでしょうか。 ”北朝鮮や中国の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した

tetometo
質問者

お礼

>2,自衛隊そのものが違憲だとすれば、海外派兵とか武器の使用も議論の余地なしになるのではないですか。 すみません、私の頭では、この内容を理解できません。 >あの憲法そのものが、国民主権を無視した違法なものですから、9条改正云々では無く、総てを作り直すのがよいと思います。 ごもっともです。国民が正しく理解できない(学者間でさえ意見が分かれている)憲法は、もうすでに法ではないですよね。般若心経やコーランの世界です。

その他の回答 (3)

回答No.4

個人的見解を指摘しておきたい 1.自衛権について 芦田修正の解釈問題だが、国会における質疑及び内閣法制局答弁・及び最高裁判決を踏襲する見解である以上は、「適切」とは思う 問題は、『交戦権』という意味不明な造語の解釈問題にも及ぶことを踏まえるべきだろう つまり、2項解釈論としては、芦田修正から「専守防衛」の<違憲性の排除>は2項前段は可能であるにしても、「交戦権」に関する条文の論説が難しい したがって、交戦権についての論説なしには、結論を導き出すに十分条件を満たしていない・・・と思われる 2 改正問題 根本的には、個別的自衛権の限界射程さえ不明瞭な状況を是正するべきだろう もっといえば、条文解釈もあるが、自衛権の範囲が極めて個別的自衛権の水準でも国際法(戦時国際法)の水準と比較してお粗末な議論・理解水準であることも問題があろう つまり、現憲法のレベルでも十分な”自衛権の射程”が規定できない状態で、改正条文でどこまで自衛権の射程が論じることが出来るのか?というのが改正問題については、疑問になる つまり、改正以前に、法律・憲法・政治用語の意味を理解できているのか?というのが怪しい なお、海賊対処法によって日本国は、国権の発動による海外での武力行使は可能になっている。 ソマリアの海賊対策派遣である。ソマリアの事例は、武力行使は存在していないが、<国際紛争ではない>から違憲から逃れられるわけである なお、簡潔かつ平易な言葉にする努力は必要だが、それが単なる条文レベルでの話であれば可能であるにしても、条文解釈レベルでは、定義付け・用語の概念上の法則などが明確かつ整然として示されるべきだろう これは、立法(憲法改正原案発議)段階の課題であるが、諸外国の憲法が平易であるにしても、厳格な言葉の定義が司法・立法によって規定されていることを精査するべきだろう 話が、あくまでも憲法改正レベルであっても、条文以上まで思慮するのが当然であろう 3、  名称問題は、法律的問題ではないのでコメントできない とりあえず、指摘しておくが、9条の解釈問題を思慮するに、1項が軽視される傾向があるが自衛権の限界を実質的に統制する重要な条文である 低能な評論では2項(しかも芦田修正無視)だけの評論が多いが、その部類では高度な学術レベルでは評価されることはありえないし、現実的ではない。(井戸端会議なら通じるだろうが)  ちなみに、9条問題の視座として「憲法の変遷」を無視するのは危険だろうし、なにより司法見解がもっとも重要視されるべきだろう。 日本の憲法は判例法的性質が強いのであって、その領分は9条にも強く示唆できる そこらを軽視するのは些か視野狭窄であろう 同時に、前文との整合性の問題もあるし、警察比例の問題も実効面で思慮検討するべきだろう 国際法との関係性は当然だが、その国際法レベルの評論が不可能なのだから、お粗末きわまりない なお、最高裁が指摘するように、 自衛隊及び国家の暴力装置(沿岸警備隊など)を「戦力」として排除することは、憲法11条及び憲法3章の基本的人権との緊張関係が生じることも大きな問題だろう つまり、「戦力」である物理的暴力装置は基本的人権のための必要であることを論説する必要性があろう。 以上、高校生レベルで回答してみた

tetometo
質問者

お礼

とても学術的に回答いただき、敬服します。 ただ、私の意見の基本的な前提となっているものは、一般国民として憲法を考える際、「作成当時の歴史」や「国際法」等をできるだけ考慮にいれない姿勢をとっています。ですから、芦田修正は初めて知りました。w なぜ考慮しないのかというのは、憲法に国際法の解釈、政府の見解等を含めて考えてしまうと、詰まるところ、複数の解釈の発生や、誤解された解釈、間違った解釈がでる可能性が非常に高いと思うからです。憲法は国民投票も使って改正されるんですよね?憲法学者や政府の言っていることが違う、なんてことは、改正以前の問題だと思いませんか? >低能な評論では2項(しかも芦田修正無視)だけの評論が多いが、その部類では高度な学術レベルでは評価されることはありえないし、現実的ではない。 そこが、おかしいのです。憲法の内容の解釈に高度な学術レベルなんて導入しないでほしいと思います。一般国民の過半数が理解出来ていない学術レベルでの解釈なんて、無駄です。憲法作成について学術レベルで憲法学者や政府が話し合わなければならないのですが。

回答No.2

憲法の条文解釈という観点からの答えです。日本を防衛するための解釈とは別のものです。 1.自衛権について ご指摘のとおり、憲法の条文のどれだけ曲解して読んでも自衛権は否定されています。平和維持活動も禁止されています。それを「自衛権は書かなくても自明の理」「世界の平和と秩序のために」は詭弁です。ただ、この詭弁を否定してしまったら、日本は早々に侵略の憂き目に遭うことになります。憲法制定当時は、自衛権も否定するのが政府見解でした。軍国主義への逆行を恐れてのことです。 2.改正論議について 上で述べた矛盾を解消するため、「軍隊の保持」と「自衛権の行使」を合法化することを明記するべきです。イラク戦争などは、自国の兵士がむざむざと敵国に殺害されるのを、指をくわえて傍観するのに等しい行為です。危険が迫ったら銃を構えて撃つことを合法としなければなりません。政府や国会の人間には、「自衛隊員が国民の代表として命をかけて出動している」との認識が欠落しています。 3.自衛隊から自衛軍への名称変更について 世界のどの国が自国の軍隊に「侵略軍」と名づけますか?第二次大戦以降は「戦争=自衛」が前提です。名称にこだわっている人は、官僚のことば遊びに付き合わされているのです。名称をどう変更しても自国の自衛と、世界秩序のためという目的が変わる訳ではありません。ただ、「知識層」が理解しやすいように「日本国軍隊」などと変更してもいいと思います。しばらくは言いにくいですが…。

tetometo
質問者

お礼

>ご指摘のとおり、憲法の条文のどれだけ曲解して読んでも自衛権は否定されています。平和維持活動も禁止されています。・・ 憲法を読んで、私はそう理解しませんでした。人それぞれですね。 >それを「自衛権は書かなくても自明の理」「世界の平和と秩序のために」は詭弁です。 当然それは詭弁であり、筋が通っていません。しかし、そんなことは、巷のおじいちゃんしか言わないでしょう。 >憲法制定当時は、自衛権も否定するのが政府見解でした。 政治家が間違っちゃったと、私は考えます。 >上で述べた矛盾を解消するため、「軍隊の保持」と「自衛権の行使」を合法化することを明記するべきです。 自衛権の行使を明確にするという意味で、賛成です。 >イラク戦争などは、自国の兵士がむざむざと敵国に殺害されるのを、指をくわえて傍観するのに等しい行為です。・・・ それは当然なのですが、感情論を抜きにして、海外での武力行使と、自国での武力行使を分けて考えたほうがいいと思います。そうしないと、9条改正に時間がかかります。集団的自衛権の問題は、あと50年後に改正するとしても問題ないですが、自国の自衛権は早急に明確にしたほうがよいと考えます。 >世界のどの国が自国の軍隊に「侵略軍」と名づけますか?第二次大戦以降は「戦争=自衛」が前提です。 誰が「侵略軍」というのを提唱しているのですか。第2次世界大戦以後は、私の印象として、「戦争=利権」というほうがしっくりきます。実際にアフガニスタン戦争、冷戦、イラク戦争等、実際にアメリカの領土が攻撃されたのでしょうか。 >名称をどう変更しても自国の自衛と、世界秩序のためという目的が変わる訳ではありません。・・・ 賛成です。「日本国軍隊」として理解しやすいと感じる人は、ほとんどもうこの世にはいないです。

  • lv4u
  • ベストアンサー率27% (1862/6715)
回答No.1

日本国憲法については、アメリカ人で憲法作成に携わった方が、「まだ改正していないのか!!」と驚かれたという文章を目にしたことがあります。 憲法9条は、自分の手足を自分で縛って、殴られようが、蹴られようが、抵抗をしないっていう、イジメられっこ精神に溢れた条文ですね。 まわりにイジメッ子が居ないなら、それでもいいのでしょうけど、隣に凶悪な国がいて、自国民や周辺国の人々を惨殺しているイジメ国がある日本の状況を考えれば、当然ながら憲法9条は改正すべきでしょう。 ただし、憲法の改正には、高いハードルがあって、イジメッ子が日本に手を出す「その時」が迫り来る現在、改正する時間はもう残っていないと思います。 なので、解釈をちょっと考えて対応すればいいと思えます。 日本国憲法の前文には「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して」とあるので、その前提の下に、憲法9条が「戦争を放棄し、一切の戦力を持たない」とあるわけですので、相手国が「平和を愛する諸国民」でなかった場合には、憲法前文の前提条件が崩れるってことで、憲法9条の解釈を変えるわけです。つまりは、そういう国が存在するので、「そういう国とは戦争も辞さない。そして十分な戦力を保持する」、そして「集団的自衛権を行使できる」という解釈のもとに米国とともに戦うってことでいいと思えます。 (参考文献:「この国を守り抜け(中国の民主化と日本の使命)/大川隆法/幸福実現党)

tetometo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >憲法9条は、自分の手足を自分で縛って、殴られようが、蹴られようが、抵抗をしないっていう、イジメられっこ精神に溢れた条文ですね。・・・ 以前、憲法9条議論がニュースで流れたとき、一度、憲法を熟読したのですが、私はそうは思わなかったです。虐められたら(ミサイルが日本領土に落ちたら等)、当然攻撃できると理解しました。人それぞれ違うんですね. >「そういう国とは戦争も辞さない。そして十分な戦力を保持する」、そして「集団的自衛権を行使できる」という解釈のもとに米国とともに戦うってことでいいと思えます。・・・ この論理は危険かなと思います。北朝鮮が危険な国だから、アメリカと先制攻撃しましょうということですか?ミサイルが日本に着弾してから、戦争は始まると、私は考えます。(当然、日本に落ちる前に、ミサイルは撃ち落とします。そして、ミサイル基地を撃破です。)ちなみに、2008年ごろの北朝鮮からのミサイルは、発射直後、海に落ちることが100%分かっていたので、政治的判断により、撃ち落とさなかったそうです。 >(参考文献:「この国を守り抜け(中国の民主化と日本の使命)/大川隆法/幸福実現党) 宗教家が政治を語るとエラい目にあいますよ。戦前の過ちを繰り返してはいけないと考えています。

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