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私の土地に娘の婚約者名義の家できますか

私の土地(100坪)に私の娘の婚約者が費用を出して家をつくったとします。 婚約者からは私に土地の固定資産税のみを支払うものとします。 この場合 借地権は発生しないでしょうか。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>婚約者からは私に土地の固定資産税のみを支払うものとします… 近隣の地代相場との差額が、舅 (姑さん?) から娘婿への贈与 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4423.htm となり、娘婿に贈与税の申告と納付 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm が必要になると考えられます。 >この場合 借地権は発生しないでしょうか… 娘ならともかく、娘婿は法律上赤の他人です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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その他の回答 (2)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

NO2です。もれた情報を追加します。 土地所有者 親A 借地権者  Aの子B 借地権を又借りする者  Bの婚約者C 「借地権の使用貸借に関する確認書」を税務署に出しておくのがベストです。 BがCに貸す借地権は使用貸借であるということを、Cが確認してるというものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4555.htm 親の借地に子供が家を建てたときに権利金や地代を支払うことはないですが、子が他人に貸したときには使用貸借なのか賃貸借なのか不明で、賃貸借契約と判定されると借地権相当額の贈与があったとされてしまいます。これを防ぐためです。

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

使用貸借というものの典型例ですね。 借地権は発生しません。 http://www.souzoku123.net/sub_1370.html

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