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共済組合 障害基礎年金と傷病手当金について

主人が病気になり 働けなくなりました。 現在 職場に籍があり 在職中の状態で給料が減額支給になっております。 半年後 障害基礎年金の申請をします。 在職扱いの為 障害共済年金の受給資格は無いとのことです。 1年後 給料停止になり 傷病手当金に切り替わります。 その際 障害基礎年金と傷病手当金は 両方とも満額もらえるのでしょうか。 それとも 併給調整になるのでしょうか。 色々 調べていましたが 頭がごちゃごちゃになりました。 併給調整の場合 どのような調整になるのでしょうか。。。

noname#257425
noname#257425

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回答No.2

補足をありがとうございます。 下記(あるサイトで書かれていたという内容)は「誤り」です。 > 障害基礎年金と傷病手当金は併給できます。 > ただし、傷病手当金は > 「傷病手当金の月額-障害基礎年金を12で割った額(年金の月額)」 > しか貰えません。 > 障害基礎年金は当然に満額もらえます。 なぜ、上が「誤り」なのかはわかりますね? 受けられるのが障害基礎年金だけのときには、 障害基礎年金と傷病手当金は併給でき、 障害基礎年金も傷病手当金も、満額受けられるからです。 併給調整はされません。 共済組合に在籍しているとき(在職中のとき)は、 たとえ休職であっても、籍があるかぎり、障害共済年金は支給停止です。 つまり、障害基礎年金+障害共済年金 となる1・2級の人でも、 実際には「受けられるのが障害基礎年金だけ」となります。 したがって、障害基礎年金と傷病手当金は併給でき、 障害基礎年金も傷病手当金も、満額受けられます。 以下の参考資料も、ご参照下さい。 公立学校共済組合のもので、地方公務員共済組合法によりますが、 他の共済組合でも、障害共済年金であれば取り扱いはまったく同様です。 <参考資料 1> http://www.kouritu.go.jp/chiba/about/kankobutu/fukurichiba/178/files/178_06-07.pdf http://www.kouritu.go.jp/chiba/tetsuduki/tanki/tebiki_tannki/files/ikkatu2.pdf http://www.kouritu.go.jp/shizuoka/tetsuduki/tanki/syobyo/index.html <参考資料 2> http://www.shougaiv.com/k1.html http://www.shougaiv.com/k1-9.html http://www.shougaiv.com/k2-00.html 併給調整が行なわれるのは、原則、退職後に限られます。 こちらは、既に前回に回答させていただいたとおりです。 (ご主人が退職されないかぎり、併給調整は考えないでかまいません。)  

参考URL:
http://www.kouritu.go.jp/chiba/about/kankobutu/fukurichiba/178/files/178_06-07.pdf

その他の回答 (1)

回答No.1

障害共済年金が現実に支給されることになる場合に限って、 傷病手当金との間で、支給の調整が行なわれます。 これが最大のポイントです。 障害共済年金は、在職中は支給停止となります。 つまり、現実には支給されません。 但し、支給停止になる・ならないは、給与の額も影響します。 そのため、在職中であっても、給与の額によっては、 「障害共済年金の一部が支給される」こともあります。 年金でいう障害の等級が3級のときは、障害共済年金のみ。 同じく1・2級のときは、障害共済年金+障害基礎年金となります。 このとき、在職中の支給停止にあたるときには、 3級のときには、障害共済年金は現実には(在職中は)支給されず、 1・2級のときには、障害基礎年金のみの支給となります。 以上のことを踏まえて考えていただくと、在職中である間、 もしも「障害共済年金の一部であっても支給されない」のであれば、 年金でいう障害の等級が3級のときは、傷病手当金のみ。 同じく1・2級のときは、障害基礎年金+傷病手当金となります。 (障害基礎年金も傷病手当金も、どちらも満額受けられます。) 要は、在職している間は、併給調整を気にする必要はありません。 気にしなければならないのは、退職後です。 (退職後も傷病手当金を受けるときは、障害共済年金と調整されます。) ところで。 社会保険料の算出の元となる1か月あたりの給与の額を 標準報酬月額といい、これをさらに22で割った額(共済組合だけ)を、 共済組合では標準報酬日額といいます。 (注:一般企業等[健康保険]では、30で割っています。) これに3分の2を掛け、さらに1.25を掛けると、 共済組合での、1日あたりの傷病手当金の額[A]が算出できます。 (注:一般企業等[健康保険]では、1.25を掛けたりはしません。) 一方、「障害共済年金(下記注に留意!)」を264で割った額が、 共済組合での、1日あたりの障害共済年金の額[B]です。 (注:障害基礎年金が同時に出るときは、「障害基礎年金+障害共済年金」) (注:一般企業等[厚生年金保険法]では、360で割っています。) このとき、[A]>[B]となるときに限って、 A-B(差額)が、実際の傷病手当金として支給されます。 また、障害共済年金は全額支給されます。 (注:障害基礎年金が同時に出るときは、「障害基礎年金+障害共済年金」) [A]≦[B]のときは、傷病手当金は受けられません。 事前に受けてしまった場合(障害共済年金が遡及するときなど)は、 受けてしまっていた傷病手当金は、あとから返還しなければなりません。 (注:障害基礎年金が同時に出るときは、「障害基礎年金+障害共済年金」) 実は、この[A]と[B]の関係が、併給調整です。 これを気にしなければならないのは、既に述べたとおり、 原則、退職後に限られます。 わかりにくかったかもしれません。 ですが、基本的に、在職中は併給調整がされませんから心配無用です。 在職中は障害共済年金がないからです。 (要は、障害基礎年金 VS 傷病手当金 ⇒ 併給調整なし になります。)  

noname#257425
質問者

補足

早速 回答ありがとうございました。 あるサイトで >障害基礎年金と傷病手当金は併給できます。 ただし、傷病手当金は 「傷病手当金の月額-障害基礎年金を12で割った額(年金の月額)」しか貰えません。 障害基礎年金は当然に満額もらえます。 と ありました。なので 傷病手当金で調整されるのかな・・・と思っていたのですが・・・ どちらも満額 出るのでしょうか・・・ しつこくて スミマセン(泣)

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