• 締切済み

傷病手当金と障害基礎年金の調整について

傷病手当金を申請し、同一傷病で障害基礎年金を受給していた場合は調整対象外になると認識していますが、根拠条文がどこにあるのかわかりません。 具体的な根拠を教えてください。 なお、同一傷病で障害厚生年金を受給していた場合、もしくは同一傷病で障害厚生年金+障害基礎年金を受給していた場合は調整対象になる旨が健康保険法第108条に記載されていることは確認しています。 よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

> 理解が及ばず申し訳ありませんが、記載された条文では「障害基礎年金のみ受給していた場合」に対する明確な規定がなされていないように思われます。 逆に、障害基礎年金を受給している場合には、わざわざ「当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき国民年金法による障害基礎年金の支給を受けることができるときは‥‥」と書かれていますよね。 (健康保険法 第108条第2項、健康保険法施行規則 第89条第1項) つまり、障害基礎年金に対しては、「同一支給事由の障害厚生年金も併せて出ているときに限って‥‥」と言っているんです。 言い替えると、この文脈の中で、暗に「障害基礎年金のみのときは‥‥適用しない」と言っているわけで、だからこそ、「障害厚生年金」が前に付加された文面になっています。 要は、そういうところまでちゃんと読まないとだめですよ、ということなんですね。 その結果として、あなたが「記載されていないから、該当しない」と判断されたのは妥当です。 ただ注意していただきたいのは、読み替えというよりも、そもそも記載されていない(厳密には「適用される場合を限定的に特定してある」)ので適用されない、というだけに過ぎないということ。 そこだけはお間違いのないようになさって下さい。勝手に読み替えてはいけません。 なぜなら、もし読み替えが必要な場合には、法令の中に「技術的読み替え」として別途示されるからです。 ここでは技術的読み替えの規定もありませんから、あなたが理解されたこと(補足でお書きいただいたこと)そのものでしかありませんし、ここまでの回答でお示しした以上のものはありません。 これでご理解いただけますでしょうか? 要は、障害基礎年金のみ‥‥という場合を特別に示した条文は存在しないので、言い替えれば、だからこそ、法第108条第2項のような書き方になっている、とも言えますね。 難解な言い回しだと思いますが、法令の文章というのは得てしてこのようなものがほとんどなので、じっくり理解していただくしかないと思います。  

jdmpg6969
質問者

お礼

丁寧にご回答くださって本当にありがとうございます。 法律を読み解くのは難しいですね。どこにも明確なことが記載されておらず困っていましたが、教えていただき大変助かりました。

回答No.1

ご質問の件については、以下のとおりです。 ◯ 法 健康保険法 第108条第2項、第3項、第4項、第5項 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html 2 傷病手当金の支給を受けるべき者が、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき厚生年金保険法 による障害厚生年金の支給を受けることができるときは、傷病手当金は、支給しない。ただし、その受けることができる障害厚生年金の額(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき国民年金法による障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)につき厚生労働省令【注:健康保険法施行規則第89条】で定めるところにより算定した額が、傷病手当金の額(前項ただし書の場合においては、同項ただし書に規定する報酬の額と同項ただし書に規定する差額との合算額)より少ないときは、その差額(その差額が同項ただし書に規定する差額より多いときは、同項ただし書に規定する差額)を支給する。 3 傷病手当金の支給を受けるべき者が、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき厚生年金保険法 による障害手当金の支給を受けることができるときは、当該障害手当金の支給を受けることとなった日からその者がその日以後に傷病手当金の支給を受けるとする場合の当該傷病手当金の額(第一項ただし書の場合においては、同項ただし書に規定する報酬の額と同項ただし書に規定する差額との合算額)の合計額が当該障害手当金の額に達するに至る日までの間、傷病手当金は、支給しない。ただし、当該合計額が当該障害手当金の額に達するに至った日において当該合計額が当該障害手当金の額を超えるときは、その差額(その差額が同項ただし書に規定する差額より多いときは、同項ただし書に規定する差額)については、この限りでない。 4 傷病手当金の支給を受けるべき者(第百四条の規定により受けるべき者【注:退職後の継続給付を受けられる者】であって、政令で定める要件に該当するものに限る。)が、国民年金法 、厚生年金保険法 、国家公務員共済組合法 、地方公務員等共済組合法 又は私立学校教職員共済法 に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金である給付その他の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるもの(以下この項及び次項において「老齢退職年金給付」という。)の支給を受けることができるときは、傷病手当金は、支給しない。ただし、その受けることができる老齢退職年金給付の額(当該老齢退職年金給付が二以上あるときは、当該二以上の老齢退職年金給付の額の合算額)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した額が、傷病手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。 5 保険者は、前三項の規定により傷病手当金の支給を行うにつき必要があると認めるときは、老齢退職年金給付の支払をする者(次項において「年金保険者」という。)に対し、第二項の障害厚生年金若しくは障害基礎年金、第三項の障害手当金又は前項の老齢退職年金給付の支給状況につき、必要な資料の提供を求めることができる。 ◯ 施行令(政令) 健康保険法施行令 第38条 (⇒上記の法第108条第4項の内容を具体的に列挙したもの) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html ◯ 施行規則(厚生労働省令) 健康保険法施行規則 第89条 (法第百八条第二項ただし書及び第四項ただし書の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) 第八十九条 法第百八条第二項ただし書の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する者の受けるべき障害厚生年金の額(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)を三百六十で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。 2 法第百八条第四項ただし書の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する者の受けるべき老齢退職年金給付の額(当該老齢退職年金給付が二以上あるときは、当該二以上の老齢退職年金給付の額の合算額)を三百六十で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。 法令は法・政令・省令でワンセット(力関係は左記の順になりますが、逆に、具体的定めの内容は後者にゆくにしたがって明確になってゆきます)ですから、省令まで追うと、必ずわかります。 もうおわかりかとは思いますが、法施行規則第89条こそが具体的根拠になるのです。計算方法までしっかり記されていますよね。要するに、「障害厚生年金が併給されたときの障害基礎年金だけが対象となり、障害基礎年金だけのときは含まれていない」ということが、ここでより明確に示されているわけです。 なお、さらに細かいことは通達や事務連絡の形で随時発出され、厚生労働省法令等データベースから見ることができます(例えば、身体障害者手帳の障害認定基準や、国民年金や厚生年金保険の障害認定基準など。今年はともに大改正があります。)。 ◯ 厚生労働省法令等データベース http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/  

jdmpg6969
質問者

補足

詳しく書いてくださってありがとうございました。 理解が及ばず申し訳ありませんが、記載された条文では「障害基礎年金のみ受給していた場合」に対する明確な規定がなされていないように思われます。 記載されていないから、該当しない、と読み替えるしかないのでしょうか?

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