• 締切済み

土地の所有者がわからない

家を建てるため土地を探しています。今住んでいる所の近くに雑種地で600坪位の土地があって行政書士の方で所有者を調べて貰ったら、10年前位に横浜(土地からは遠い)にある会社が購入している事はわかったのですが、その会社がもうないみたいで所有者がわかりません(>_<)分筆して譲っていただきたいのですが今の所有者を調べる方法はありますか?

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

本当にプロに調べてもらったのでしょうか? 素人でもある程度調べられると思いますよ。 地域の役所や法務局で公図などを取得するのです。公図を見てその土地の詳細な地番を知ることができることでしょう。その情報をもとに不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)を入手すれば、登記上の所有者がわかります。 登記上の所有者が法人であれば、その法人の登記簿謄本(登記事項証明書)を見れば本店所在地や役員がわかることでしょう。役員については、基本的に代表者については、登記手続き時の住民票の住所の記載があるはずです。 登記上の所在地に法人がないのであれば、倒産している可能性が高いことでしょう。ただ、個人宅を会社の所在地にし、看板も表札も出さない法人もありますので、注意が必要ですね。 本当に法人がないのであれば、代表者の住所地に行ってみることですね。そこにもいないのであれば、田舎であれば、近隣の人に何食わない形で聞いてみるのも悪くないでしょう。 法律上、法人が倒産となれば、法人の資産は法人の債務の債権者への返済に充てるために分配することとなります。抵当権などが設定されていれば、その設定している権利者が優先に分配を受けることでしょう。分配しても余るような財産は、法人の出資者(株主)に分配されることとなり、零細企業などの場合には、代表者や役員が出資者になることでしょうからね。 法人が合併などで吸収されている場合には、その法人の登記簿は閉鎖されることとなりますので、閉鎖の登記事項証明書を見れば、吸収した会社の記載などもあるはずです。 相談された行政書士がどこまで知識があるかわかりませんが、行政書士は他の士業の法律などで制限されていない法律事務や権利義務関係の専門資格です。そのため業務範囲が広いため、専門としている分野以外には疎い場合も多いことでしょう。 不動産関係のプロで代表的な専門家は、行政書士ではなく司法書士です。売買のプロであれば宅建業者です。それらとかかわるような業務をしている行政書士でなく、登記関係の知識が薄ければ行政書士では力にならないことでしょうね。 土地の場合には、境界なども問題になりがちです。特に遠方に所有者がいるような場合には、近隣との付き合いがないため、あいまいにもなりやすいことでしょう。境界や測量のプロは土地家屋調査士です。 私が知っている専門家には、司法書士・土地家屋調査士・宅地建物取引主任者がいます。これらの資格は関連性が高いため、複数資格で業務をしていることも多いのです。さらに私の知っている専門家は、宅地造成や売買のあっせんなどをする不動産会社も運営しています。私の知っている専門家のようなところへ相談すれば、対応が可能かもしれませんね。

h3k10y3
質問者

お礼

法務局や司法書士などに行って詳しく調べてもらえばわかるのですね。詳しく説明していただきありがとうございましたm(_ _)m

  • horitate
  • ベストアンサー率33% (117/351)
回答No.2

 行政書士の方に調べてもらったのなら、法務局にも当たってもらったのだと思いますが、そこでもわからなかったのでしょうか。会社が解散し、その清算が結了したときには、代表清算人が選任され、その住所をやはり法務局に提出する登記申請書に明記することになっていますので、それを調べて連絡をつけることはできないものでしょうか。

h3k10y3
質問者

お礼

法務局に行って聞いてみればわかるのですね。ありがとうございましたm(_ _)m

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

会社が潰れたんでは、無理でしょう。

h3k10y3
質問者

お礼

潰れたのかどうかもわかりません(;_;)法務局に行って聞いてみればわかるそうなので聞いてみます。ありがとうございましたm(_ _)m

関連するQ&A

  • 調整区域の土地を所有しております。

    調整区域の土地を所有しております。 駐車場会社に土地をリースもしくは販売したいのですがどのような会社がありますか? 800坪ほどです。 場所は滋賀県です。 近くまで住宅地が来ております。

  • かなり分筆されている土地が物語るもの

    古い宅地ですが大小9つも分筆されています。家の建っている地番の回りはたぶん田畑だったと思いますがそこが細かく分筆されている意味は先祖が買い集めたということですか。ですが総面積120坪のうちの家の建っているところ以外ですので広さから考えて以前そんなに多数の所有者がいたとも思えません。そうなると以前はまとまっていた土地を少しずつ分筆しては買って行ったということですか。それとも自分の土地をなんらかの理由で分筆したということもあるのですか。所有者は一人なので地番をまとめることは出来ませんか。

  • 幽霊土地の登記

    40年ほど前に購入した土地があります。 この土地の横には誰も使ってない土地があり、その所有者が私の記録になっているものもあれば、他の人のものになっているものもあり、行政書士の人にこのままでは売ることになった場合、モメル可能性が高いため著しく値段が下がってしまうおそれがありますよと言われました。 さてこういう場合、行政書士の方を仲介して相手方と話をつける方が良いか、もともと売る気はないのでこのままにしておくかどちらが良いのでしょうか。もし決着をつけるのであれば行政書士の人にどれくらいの料金を払うことになるのでしょうか。 問題となっている土地は9坪くらい250万くらいのものです。

  • 亡くなった母の土地を分筆したい

    表題と少し違うのですが、母が5月になくなりましたが、500平方メートルの土地(現在貸し駐車場にしています)を持分50/100で所有していました。 残りの持分50/100は私が所有しています。 何分にも、亡くなって間もないので、相続の一連の整理等には一切手をつけていません。 ところが、丁度その土地の50/100をぜひ購入したいと言う人があり、とても良い価格を提示してこられたので、その人に売りたいと思います。 ところが、司法書士に聞くと、仮に、当の土地をA地とB地に分筆し、今回の相続に関係の無いB地を売るとした場合に、A地の半分にある私の権利をB地に移し、B地の半分にある母の権利をA地に移す手続きが必要だけれども、母が既になくなっているので、その手続きの主体者の一方が居ないので、分筆してこちらの所有者を誰それ、こちらの所有者を誰それとすることが、現状では不可能であるといいます。 本当に司法書士の言う通りなのでしょうか? 結局、好条件の商談をあきらめねばならないのでしょうか? 私としては、まだ誰が何をと決めていないにしても相続人たる兄弟全員が「この土地のこっち側半分をその人に売ろう」と合意しているのですから、母が死んでいるから分筆できない、というのは、納得行かないのですが・・・

  • 土地と建物の所有者が違った場合のトラブルは?

    母親が常々自分所有100坪の土地は兄弟で半分づつ(分筆されていません)と言っていた土地を無知な父親の了解を得たと言い兄が勝手に100坪の土地の中央に店を建ててしまいました。また店舗の建築資金調達のために両親が住んでいる土地と家の権利書を勝手に持ち出し担保にしております。悪質なやり方に母親が怒り生前分与として担保をはずすために店舗の借金分を支払い兄の名義にする。その代わり、土地は100坪全部を弟のわたしの名義ににするといっておりますが、上物の所有者の方の権利が何かと強くなり土地所有者は思うようにならないと聞いたことがあります。 本当は店舗を借金を返済した母親の名義にしたいと言うのですが、そう簡単には返さないと考えられます。 それでその案があるのですが、土地を持った私がかえって面倒と言う事があるのでしょうか? こんな場合将来土地所有者と建物の所有者どちらが有利になるのでしょうか?よろしくお願いします。

  • 土地を切り売りした時の特別控除

    土地を売却したいのですが、特別控除は受けられますか? 現在300坪の土地を所有しており、そこには我が家が建っております。 ただ、家も古いので取り壊し、家が建っていた部分の土地を分筆して売却したいのです。 その後、新たに分筆で残った土地に家を新築しようと考えています。 現在の土地は一筆ですが、このように分筆して売却する場合も、土地の譲渡の特別控除3000万円は使えますか?

  • 夫名義の雑種地に私の家を住宅ローンで建てる際の地目

     夫名義の雑種地に、私名義の家を住宅ローン1500万程度借りて、建てる予定です。  家を建てる目的は、後々の相続の揉め事の種にしたくなく、夫婦間贈与の特例を利用して、私名義にしたいというものです。  土地500坪、評価額1300万位、現在会社の資材置き場として夫が会社から賃料を貰っています。  そこに私名義の家を建て居住し、夫より土地を贈与して貰う予定でした。  雑種地の一角に建物を建て、居住用としては100坪内外、残りは資材置き場として会社に貸し、その賃料を住宅ローンの一部に充てたいとかんがえていました。  質問1 居住用スペース100坪程ですが、雑種地500坪を一括で贈与し、夫婦間贈与の特例を受けられますか?  質問2 住宅ローンを組む際に銀行様より、地目を宅地変更するよう夫が言われたそうですが、 その際、500坪全部を宅地に変更可能ですか? *住宅ローンは私名義で1500万程、年収400万位、夫の土地と私の建物が抵当となるようです。  質問3 抵当物件が雑種地の場合、住宅ローンは組めませんか?  色々わからない事があるのですが・・・ 私の計画では、住宅建築→居住→名義変更→地目変更 と言う計画でしたが 夫が、司法書士?行政書士?測量士?銀行様、税理士と色々と話をしているうちに、なんだか地目変更、分筆を早急にしなければ、と焦っているようなのですが、 分筆してしまえば、当初の500坪を夫婦間贈与の特例にて、贈与できないのではないかと思っています。  500坪を贈与できないのであれば、当初の目的は果たされないので、家を建てる意味がありませんし  銀行ローンが組めなければ、家は建ちません。銀行ローンにつきましては大方承諾されていましたが、地目については、聞いていませんでした。  私の計画通り、主人の雑種地に家を建て、贈与は受けれれるでしょうか?  いろいろと、わからない点や、自分なりに調べましたが、混乱しています。  総合的に無理な話でしたら、建築は白紙となります。     一つでもお答えいただけたらと思います。  よろしくお願い致します。    

  • 共同所有の井戸のある土地に家を建てたいのですが・・・

    土地・建物の事は素人で分かりにくい質問かもしれませんが、ご教授ください。 13年前に購入した30坪の土地があるのですが、(現在は駐車場として使ってます)ここに家を建てようと思っています。しかし、この土地の ど真ん中に3坪の古い井戸(水は無いです)があります。その井戸は昔、共同の井戸として掘られたもので、所有者は登記事項要約書によると13人です。その所有者の中に身内の者はおらず、所有者の名前も○○衛門など、かなり昔の名前のようで、住所もわかりません。おそらく その3坪の土地の所有権は子から子に受け継がれ、現在では100人を超えるものと思われます。また その3坪の土地の正確な位置関係もわかりません。(おそらく井戸を中心として3坪) 買いたくても買えない このような宙に浮いた土地がある場所に家を建てる(建築許可を得る)ことは可能でしょうか? 今 考えているのは この井戸を中心にした3坪の土地を中庭のようにしてドーナツのように、真ん中を くりぬいた形の家にしようかと思っています。しかし、その3坪の土地の正確な位置もわからず、どうしたものかと悩んでいます。なにか良い方法は ございませんでしょうか?

  • 宅地の合筆による持分所有について

    30年前150坪の土地を、100坪(A地)と50坪(B地)に分筆しました。A地は4mの公道に面し、B地は公道に接してなく袋地のため、B地所有者は、住宅建築が出来ないので、A地所有者にお願いして合筆の上、2/3:1/3の持分登記した場合、それぞれの住宅建築等その他で、どのような問題点が考えられますか?お願いします。

  • 土地売買・・分筆について

    お世話になります。土地の売買・不動産分筆などについて詳しい方教えてください。 【現状】兵庫県に100坪の土地を所有しており、その土地の売買の話を進めております。所有地の隣人A氏・B氏両氏と話を進めております。土地の全体的には、A氏と話を進めており、B氏とは土地の隣接する境界せんの土地幅1M×境界線分(3坪位)の売買について話を進めており、A氏とは、全体の売買価格450万円ぐらいと言う事で合意し、B氏とは価格の話はまだしていないのですが、境界線の部分の分筆をし売買すると言う事で、大筋合意しております。坪5万ぐらいの話なので、B氏とは、15万円ぐらいで話を進める予定です。 〔土地の所有者(私相談者) 所有地の道を挟んでの隣人(A氏) 所有地と隣人(境界線沿いのお隣さん)B氏〕 【問題点】土地売買に関して素人なのですが、そんなに売買価格も高額ではないので、双方合意の上で売買をしようとしておりましたが、土地を分筆する際に土地の正確な測量が必要だと法務局で言われ困っております。こりゃ困ったと、不動産屋に相談したところ、土地の測量に60~70万円必要と言われ、見積もりを出してもらったところ、やはり50万円近い見積が出てきました。※市の立会い証明申請・隣接地所有者の同意書などが必要と言う事です。見積もりには、法務局調査・市役所調査・現地測量・市役所立会い申請証明書・分筆登記など 【ご相談したいこと】通常土地の測量をして、分筆し両者と土地の売買と言う事に成るのだと思いますが、測量の金額が高いので、分筆をしないでまたは安く分筆をする方法(自分では出来ません)があれば、是非ご相談にのっていただけると助かります。分筆をしないで、A/B氏とも納得のいく解決方法はないでしょうか?土地の境界線をB氏の所有限りなく近い条件で、土地の全体をA氏と売買する方法などあれば、是非教えてください。よろしくお願いします。