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傷病手当金が減額された理由は?

29歳女性です。 今年の2月4日、仕事から帰ったのちに入院→そのまま労務不能となり、3月1日付けで退職。 2月9日~29日までの21日分、傷病手当金がおりました。 お尋ねしたい点が2つありまして、ご質問致します。 1)期間について 休んだのは2月5日からですが、2月6日~の分の入院の証明が取れたので、6日から申請と記入しました。が、実際に支給されたのは9日分からでした。 これは、いわゆる3日間の待機期間が2月6、7、8日となったと考えて良いのでしょうか? 2)減額について 理由に「事業主から報酬(給料・手当等)が支給されているため、減額~とありました。 私は派遣社員で、4日までの分は給料、交通費ともに支給されましたが、その他の報酬は5日以降受け取っていません。 支給対象期間の間には会社から何ももらっていないので、減額されてしまった理由がよく分かりません。 どういう事なのでしょうか? どなたかお詳しい方、お時間あられる時で結構ですので教えて下さい。 (すみませんが、専門の方、もしくは経験談をお持ちの方からのアドバイスをお待ちしております)

みんなの回答

回答No.2

追記を確認しました。 健康保険と厚生年金の保険料をお支払ということなので、ご自身の「標準報酬月額」はご存じでしょうか。傷病手当金の支給決定通知書に記載があるかもしれません。 標準報酬月額を30で割って、標準報酬日額を計算します。標準報酬日額の3分の2が1日当たりの傷病手当金の金額になります。なので、2月9日~29日までの21日分の傷病手当金の金額は、この金額に21を掛けた金額になりますね。 ご自身の「標準報酬月額」をご存じでなければ、下記ページを参考にすれば、ご自身の給与明細の総支給額から、標準報酬月額、標準報酬日額が分かります。下記ページの一覧にある報酬月額が総支給額に当たるものです。 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/sikumi/hkenryou/sk_hyou.html ご自身の標準報酬月額、標準報酬日額が分かれば、本来の傷病手当金の金額も分かります。 結果、減額された金額も分かりますね。減額された金額が500円であれば、給与明細にあった500円が減額対象ということになりますね。

hiwa_goo
質問者

お礼

なるほど。 時給制で毎月の報酬はまちまちだったのですが、こういう式にあてはめるときちんと算出出来るんですね。 500円が謎でしたが、おそらく給与分だけでは保険料などの分がまかなえず、会社判断でその他の報酬というくくりで500円程度支払われているのかな…とも思いました。 退職月の明細が、総支給額-総控除額=0円となっていますので。。 ご丁寧な回答、ありがとうございました!

回答No.1

1)期間について → 問題ありません。3日間の待機期間にあたります。 2)減額について → 支給決定通知書とあなたの給与明細を拝見出来ないので確実な回答は出来ませんが、 2月9日以後の病欠は欠勤でしょうか、有給休暇でしょうか、どちらで処理されていますか。 有休ですと、当然、報酬が支払われているはずですね。また、交通費は日払いですか、月単位の支払いですと、日割り換算で減額されますね。 決して疑うわけではありませんが、何か見落としている手当等はありませんか。 どうしても減額される理由が見当たらないのであれば、健康保険組合に問い合わせてみて下さい。

hiwa_goo
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます! 1)分かりました! 2)給与明細は見てみました。私は時間給の派遣社員で、働いた日の分のみ給与+残業代+交通費が支払われていました。他の手当てはありません。他に金額の記載があるのは、健康保険、厚生年金、雇用保険です。あと枠外に項目は書いてありませんが500円程度の金額の記載があります。これは毎月はなかったもので、退職月の2月のみあがっていました。 もしかしてこの500円程度が原因でしょうか? 項目名がないため分かりかねますが… ご丁寧にありがとうございました。

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