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浮気・レス・親への侮辱・有利な離婚の条件

初めまして、はじめて質問します。 私は30代後半、既婚者です。 9歳と3歳の子供がいます。 主人は実家の自営業の長男。私も独身時代に立ち上げた小さなサービス業を営んでおります。 仕事については結婚前からお互いが了承を得ております。 夫とはお見合いで結婚し、内面・外見より経済力が優先で結婚しました。 そもそも、そこからが間違いだったのですが、上の子を直ぐに身ごもり結婚2年目にして浮気が発覚しました。 しかも、妊娠直後からの浮気でした。 発覚したのは、PCのフリーメールです。ログのまま外出→発見です。 しかも!!不特定多数と2年に亘る行為です。 その時に相手親を交え一度は話し合いました。 結果、相手親の強い要望と、子供の事を考え離婚はせず、念書だけ書いた状態です。 今思えば、法的有利な念書にすればと後悔です。 性格は短気(暴力や暴言は吐きません)私の両親をこ馬鹿にする言動・対応をします。 例えば浮気の例であげれば「義父さんは浮気をしないんですか?」アホか?と思いました。 決して私の両親は裕福ではありませんが、何不自由なく育ててくれました。 当時新居に、相手側の両親がマンションを購入してくれました。その際も「お前の親は何もしてくれない!」と大ゲンカしたのを今でも覚えています。 これだけではありませんが、こんな事が積み重なれば、お互いの実家には年に1・2度顔を出す程度にもなります。 会話は最低限必要なことしか話しません。寝室も別です。 こんな環境、子供に良い訳がありません。 何度離婚を切り出しても、「仮に離婚しても今後の俺の生活があるから慰謝料や養育費は払わない!」他、「あんな派手な結婚式を挙げて、今更何を!?」と世間体を気にして、話になりません。 子供も年が離れたのは、年に2・3度あるか無いかのSEXのせいです。 下の子ができてから、3歳になる現在に至るまで、1度もありません。 これも、どうなのか? いつも喧嘩ばかりではありませんでしたので、私から求める事もありましたが、断られてばかりなので、誘う事もなくなり、逆に今こられてもこっちが引いてしまいますが・・・。 前置きが長くなりましたが、この夫で人生を我慢して終わらせるなんてできません!! 私もまだ女盛りです。先を考えたら不安がない訳でもありません。 今は、仕事もそれなりに順調です、贅沢はできませんが3人暮らすことは出来そうです。 しかし、私の中では 結婚当初に購入した主人名義のマンションと車、養育費は頂きたいのです。 結婚後に築いた資産は半分といいますが、現金はいりません。幸いローン嫌いな人だなので借金はないです。 私個人の資産は、すべて子供名義で預貯金しておりましたので、現金は無いことになっています。 このような状況から脱出するには、まずどう事を進めれば良いでしょうか? そして、どうしたら有利な条件で離婚ができますでしょうか? 上手に離婚された方、また行動を起こされた方お尋ねします

みんなの回答

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.7

>浮気・レス・親への侮辱・有利な離婚の条件  他の回答者さんも指摘していますが 相手から別れたいと言わせなければ有利な離婚は期待できないでしょう。  生活費を多めに要求してへそくりしておくとかすればいいでしょう。  「奥さんなんだから愛しているのならばもっと私に金を使いなさい」と云ううような嫌な女になる。    旦那さんに自由に不倫ささておいて相手の女性に 結婚を迫られたり妊娠してもらえばいいのですが。  どうしても離婚したくなれば極論を言えば全財産を妻に上げても 新しい女と結婚したくなるものです。  

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.6

 あなたが離婚を希望されているのなら、結婚生活を続けられない理由を具体的に書き留めることから始めます。次ぎに、あなたが仰る結婚生活が続けられない理由は、どの法律が味方をしてくれるのか探しましょう。あなたがお書きになっている文面からでは、ご主人が離婚に反対されれば、裁判になっても離婚の判決を得るのは難しと思われるからです。なぜなら、離婚をした方が夫婦・家族にとって今よりも健全な人生が送れるという裏付けがありません。 ご存じだと思いますが、法律の離婚原因は以下の5つです。(民法770条・夫婦の一方は、左の場合に限り、離婚の訴えを提起することが出来る。) 1,配偶者に不貞な行為があったとき。   この問題は、過去に露見し親族を交えて話し合われて解決していますので、現在継続中の不倫でなければダメです。 2,配偶者から悪意で遺棄されたとこ。   遺棄とは、正当な理由なく民法752条に規定された、同居、扶助(生活の面倒を見る)の義務を履行しないことをいいます。   不履行の程度が婚姻共同生活の廃止と評価される場合に遺棄有りと言えるでしょう。ここでいう「悪意」とは、悪い意思とい   う倫理的な意味を持っています。遺棄すれば婚姻共同生活が存続出来なくなるという事実を知っているだけでなく、その事   実を遺棄する者が容認することが必要だと解されます。故意ということをほぼ同じと考えて良いでしょう。 3,配偶者の生死が3年以上明か出ないとき。 4,配偶者が、強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 5,その他、婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。   この問題は、婚姻関係が深刻に破綻し、婚姻の本質に応じた共同生活の回復の見込みがない場合をいいます。   具体的には、配偶者の暴力や虐待。重大な侮辱。訴訟の提起、強制執行、告訴・告発。(円満な夫婦間では、法的手段に訴   えて相手方との問題を解決することは考えられないから、この様な方法を取ることは婚姻が破綻しているか、相当程度破綻  が進行していることを示唆する事情である。と、認識されます。)更に、犯罪行為。浮浪・浪費・借財等。配偶者の親族との不   和。性生活の問題。(セックスレス)過度の宗教活動。当事者双方の離婚の意思。性格の不一致、結婚観、生活観の違い等   長期間の別居。   ↑   以上の点が、婚姻を継続しがたい事由の具体的な項目です。従いまして、あなたが離婚したい理由は、どの項目に該当するのかを決めて、その内容を具体的に書き留めることです。あなたのケースは、ハッキリした離婚原因というものがありませんので、離婚原因の5番目の項目をより具体的に丁寧に主張して行かなければならないでしょう。あなたのいいたい気持ちは、どういう法律が味方をしてくれるかを探すことです。 離婚が決まりました。次は条件です。 離婚条件は、離婚の原因はどちらにあるかを考えて判断されるべきです。財産の処分でオープンになる不動産はごまかせないでしょう。しかし、子供さん名義の預貯金は現実問題として多くの方は隠しておられます。離婚条件を有利に運ぶ方法は、いくつもに分けて請求することです。お金は欲しくなくても、例えば、慰謝料、養育費、財産分与、解決金、等々に名目を分けるのです。調停及び裁判では、養育費以外はひとまとめにして「解決金」という名目で処理されます。しかし、その様な方法に従うことはありません。細目を分けて交渉した方が得策です。これは交渉の技術です。欲しい物は訴えましょう。遠慮は損料です。如何に主張して行くかです。

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2218)
回答No.5

まず財産分与は共有の財産(夫婦で築いた財産)を対象にしますから、結婚前の預貯金や贈与や相続で得た財産などは対象になりません。 マンションは旦那さんの名義であってもご両親に買ってもらったものであれば共有の財産とは言えないでしょう。 また車に関してもローンで無ければ、当然に貯蓄からの支出になっていると思いますので共有の財産とは言い難いと思います。 質問者さんの財産についても、子供が自分で稼いで貯蓄が出来るはずもないので子供名義で貯蓄をしているからと言って質問者さんの財産では無いとは言い切れません。むしろ、子供の為の貯金なので共有の財産である意味が強いはずです。ただ、子供の為の貯金ですから子供の物である考えに間違いはありませんが、貯蓄の額によっては一部を養育費とみなす考え方も出来ます。 基本的な考え方を言えば、マンションや車は固有の財産で有るとみなされる可能性が大きいでしょう。またお互いに事業をされているようなので特に質問者さんは個人事業主でしょうから個人事業で得た利益(貯金)も一部は共有の財産としてみなされる可能性があります。 逆に旦那さんも同様ですが、代表者が義父さんであればそれは旦那さんの財産では無いので注意が必要です。 そういう事を考えれば、安易に財産分与を持ちだすと不利になる可能性も考えられますので、最悪の場合を想定したシュミレーションは必要かと思います。 絶対的優位に立てるのは不貞行為に対する慰謝料ですから、確実な証拠を手に入れてより多くの慰謝料を請求するのが正攻法であり確実な方法だと思います。 不貞行為の慰謝料は旦那さんや相手女性の経済状況(収入)によって多少は考慮されますが、金額の算定基準としてはあまり関係しません。質問者さんの収入なんて全くの無関係。 しかし、養育費はお互いの収入によって基準が決まっており相場の額もあります。ですから過剰な請求は印象が悪くなる可能性もあります。 ですから不貞行為を徹底的に追求するのが得策かと思います。

noname#162034
noname#162034
回答No.4

>まずどう事を進めれば良いでしょうか? お子様名義の貯金があるなら、そこから弁護士費用をだします。 着手金20万程度でしょうか 離婚理由は ・不貞 またどちらかの性交渉の拒否が長期間に及ぶ場合には、婚姻関係を継続し難い重大な 事由にあたるとして、裁判でも離婚が認められる傾向にあります。 >そして、どうしたら有利な条件で離婚ができますでしょうか? 弁護士と相談です。 こちらのねらいは 主人名義のマンションと車、養育費 マンションは特有財産ですから財産分与の対象にはなりませんね 不貞が証明できて慰謝料は300万~ 養育費は、状況から考えて月7万というところが上限かと思われます。 上手に離婚を運ぶには、相手が離婚したがるまで待つというのが得策。 不倫相手と燃え上がって奥さんと別れるというところまでいけば 向こうは、とにかく別れたい一心でいくらでも要求を飲みますよ。 いまは、むこうがわかれたくない。こちらが別れたいでは こちらの過大な要求は少しも通りません。 最悪得るものは、自由な身ひとつということも考えておくべき。 世間の奥様は。もっと深い計算をして旦那が遊びでなく本気で のめりこむまでじっとつらさに耐えていたりしますよ。 こりゃ戦争ですから甘く考えたら負けですよ。

  • raki2533
  • ベストアンサー率28% (60/207)
回答No.3

まずは今からでも過去の浮気の証拠をしっかり集めるべきと思います。(もう難しいかな。。。これからの浮気は絶対ね) 慰謝料、財産分与、養育費、、これらはご主人が離婚に同意しないなら裁判で勝ち取る以外ないと思います。 その時、お金の裏付になるのは、ご主人の浮気、家庭的でない数々の行動だと思います。 暴力、ギャンブル、浮気、酒乱、、、などがあれば金額は大きくなると思いますが、ここに書かれている程度だと慰謝料 も期待できないでしょうね。浮気の部分がどの位考慮されるか、、、しかし、浮気の原因が、奥さんが家庭的でなく致し方なく 外に求めた、、となると更に期待できないようです。 財産分与も2人が力を合わせて作った部分の半分だけですからね。。。 養育費はご主人の収入に比例すると思います。でも収入が少ないと誤魔化すでしょうね。 最後の手は、現在の生活費を節約し、自分名義(又は子供さん名義)にしてヘソクル事位かな。 大変でしょうが頑張って下さい。

  • fuku15154
  • ベストアンサー率14% (96/643)
回答No.2

相手側の両親にマンションを購入させた。 過去に浮気?があったが、いったん許した。 やっぱり気にくわないから、相手側の両親が買ってくれたマンションがほしい!ということですか… マンションは相手側のものでしょう。 結婚生活の中で築いた財産ではないですから、マンションは相手側のものです。 頑張って働いて賃貸を借りるしかありませんが…そもそも母子家庭に好きこのんで貸す大家はいません。 また、相手側が離婚に応じないなら、あなたが慰謝料を払うしかないと思います。 派手な結婚式の費用ぐらいはお支払いされたらいかがでしょうか…

noname#158581
noname#158581
回答No.1

離婚の意思が高いなら、まず家庭裁判所の離婚調停から入ります。自分で事務処理をするのは、難しいので弁護士に依頼することになるのです。依頼料は弁護士によってまちまちですが、お知り合いとか。両親の親せき筋に弁護士知っているよと言う方がいれば紹介してもらった方がいいですね。それで調停で折り合いがつけば調停離婚成立ですが、愛がたが逆切れとなりますと調停不成立となり裁判となります。私が7年前経験したことです。

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