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弁護士の利益相反

甲は弁護士で、保険会社乙の顧問弁護士である。ある時丙が飲酒運転によって、丁を傷害させてしまったので、業務上過失致傷罪により起訴された。甲は、丙の国選弁護士に選任された。その後、丁は民事賠償を丙に対して起こし、丙が加入していた保険会社乙の顧問弁護士として、乙の代理人になった。丙は、「丁には悪いことをした。全面的に誤りを認め、すべて償いたい。」と反省している。この場合、甲は利益相反になるのでしかるべき対処法をとるべきである。 という説明がなされています。 で、どうして利益相反なのか。わからないです。民事と刑事の利益相反を禁じる規定は、弁護士職務規定の何条にあるのか教えてください。あと、しかるべき処置とはなんですか具体的に教えてください。 投稿日時 - 2012-07-09 02:51:21

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

保険会社にとっては、丙が単純に全て賠償するという意思表示は不利でしかありません。 代理人の利益を最大限に主張すべき弁護士は、丙の意思を尊重する、つまり丙の利益を追求すれば、保険会社の利益を損なう事になってしまいます。 民事と刑事に分かれていても、双方は影響しますから関係ありません。単純に同一事件と見なせます。 しかるべき、はいずれかの代理人を辞退する事です。

kozhimahiroki
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