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違法ダウンロード刑罰化の範囲

この刑罰化は、施行された日(2012年10月1日)からダウンロードしたら、逮捕されるんですよね。 10月1日までにダウンロードしたファイルは対象外ですよね。

  • m1862
  • お礼率24% (8/33)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • xiansui
  • ベストアンサー率73% (861/1164)
回答No.1

はい、罰則の対象にはなりません。 あらゆる法律の大原則ですが、ある時点において合法だったことを後から法律を作成して処罰することは認められていません。 なので、法律が施行される前である「9月30日の23時59分」までに違法ダウンロードしたとしても、罪に問われることはありません。 ただし、10月1日以降にダウンロードして「9月30日までにダウンロードした」と主張したとしても、通信ログを見られたら嘘がバレてしまうので気を付けて下さい。

m1862
質問者

お礼

分かりました。 すみません助かります。

その他の回答 (1)

  • SPROCKETER
  • ベストアンサー率26% (2030/7580)
回答No.2

 心配しなくても、アップロードファイルそのものが著作権侵害であれば、YouTube側で削除するでしょうし、果たして、どこまで法律の施行が徹底されるのか、甚だ疑問ですがね。  ほとんどの著作権絡みの動画ファイルが公開出来ない事態になれば、YouTubeそのものが潰れる可能性も考えられます。YouTubeが潰れたら、インターネットは10年前に逆戻りですね。  大きな矛盾を感じるのは、テレビで放送されてBDやDVDに録画されているコンテンツであっても、YouTubeで公開したら著作権侵害となるのかという疑問です。  たとえば、映画やアニメは毎日大量にテレビ放送されて、BDレコーダーやDVDレコーダーに録画されていますが、もちろん、録画そのものは著作権侵害にはなりません。  しかし、それをYouTubeに登録して公開したら、ダウンロードしただけで著作権侵害で逮捕なのでしょうか。これでは、改正著作権法はインターネットを使わせない法律と呼んでも良いものでしょう。  法律の対象となるのは市販されているBDやDVDメディアという、以前から著作権法の保護対象であり、公衆回線に公開してはならない著作物のはずで、著作物は何でも著作権違反で逮捕というわけではないはずです。  今まではBDやDVDのメディア作品でも、映像を縮小したり、画質を落とせば黙認されていたものを厳しく取り締まるように変わったというものでしょう。  この種の法律はあまり解釈を広げ過ぎて取り締まると、メディア全体が萎縮してしまい、個人が創作する自由を奪い、ビジネスチャンスまで失う危険が少なくありません。  このまま著作権法が暴走すると、最後は類似したCG動画、類似した音楽を作っただけで取り締まられるような事態まで危惧されます。著作権の制限に関して厳格な規定を作るべきだと思います。

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