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口頭での新聞契約は一方的に断れますか?

 電話で新聞の購読の勧誘があり、電話口にでた者が何を言っていたのか よく聞こえなかったらしく、その場は電話を切ったのですが、 後日、振込用紙と機関紙などが入った封筒が送られてきました。 内容も契約ありがとうございましたなどどと書かれておりました。  こちらは購読する意思などはなかつたのですが、このような場合、 こちらから一方的に断っても問題ないのでしょうか? もしかしたら、電話にでた人間があいまいな返事をしてしまったかもしれません。 契約書などは書いていません。

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  • key00001
  • ベストアンサー率34% (2878/8340)
回答No.4

> 内容証明もだそうと思いましてどのようにかけばよろしいいでしょうか? 内容証明って、結構難しいですよ。 ネットで調べるなどして、ご自身で書いてみても構いませんが、司法書士さんにでも相談なさることをおすすめします。 一方「送達記録」という郵便があります。 こちらは内容までは証明するものではありませんが、郵便物を送ったと言う証明になり、まずは、こちらでも良いのではないですかね? モチロン内容証明でもOKですが。 例文 〇〇殿         契約無効のご通知 冠省、貴所より新聞契約に関わる振込用紙を送達されましたが、当方にては当該契約が成立したと言う事実を認知しておりません。 就きましては、当該契約には一切同意致し兼ねますことを、ご通知致します。 尚、万一、当該契約の有効性を証す文書等がございましたら、ご提示願います。 契約を証す文書等が無き状態で、貴所にて契約が存在するとのご認識がある様でしたら、上述の通り当方認識と異なりますので、当方 又は 貴所のいずれかに錯誤が存在致します。 当方の瑕疵で貴所に錯誤が生じた可能性もあり、その場合は申し訳なく存じますものの、いずれの原因による錯誤にせよ、錯誤を含む契約には法的な有効性はありませんので、仮に契約が存在するとしても、当該契約は解除・破棄されるべきものであることを、併せてご通知致します。 また当方は、錯誤の内容等に関わらず、将来も貴所と契約する意向が一切無きこともご通知致しておきます。 今後、当方への接触はお控え下さいます様、要望致します。 当方は関係当局や弁護士などへ相談の上、本書をご送付しておりますので、もしこの要望を無視なさいますと、当方としては、万止むを得ず、法的手段を講じざるを得ませんこと、申し添えを致します。 > 実は右○を名乗る団体からの電話でした。 それは幸いです。 右翼や暴力団を名乗れば、脅迫罪が成立する可能性がありますので、警察に相談出来ますヨ。 文書などを送る前に、警察に介入して貰えると言うことになります。 直ちに警察に相談することも、考慮して下さい。

googakusei
質問者

お礼

key0001さん 度々回答いただき本当に感謝いたします。 内容証明については自分でも作成を試みましたが、数行程度の 稚拙な文章のものしか出来上がりませんでした。 内容も十分なものかどうかよくわからなかったのですが これでしたら十分すぎるほどです そうですよね、そんな団体名などを口にした時点で 脅迫行為になりうるということですよね。 いろいろとやっていただきありがとうございました。

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その他の回答 (5)

  • mappy0213
  • ベストアンサー率26% (1706/6353)
回答No.6

#1です そっち系の購読ですか 尖閣がどうのとか北方4島がどうのとかって感じですかね?? んで購読物(本なのか新聞なのか知りませんが)と一緒に請求書おくってきたんですかね?? ぶっちゃけ無視してていいですよ。 よく会社とかに送られてきますね(笑) 送られてきた購読物はそのまま送り返しましょう。 一応大人の対応として この度、送付されました「機関誌○○」につきましては、当社は注文した事実もなく、購入する意思もありませんので返送します。 今後も購読する意思はありませんので送付しないで下さい。  平成○○年 ○月 ○日               住所               会社名   ○○○○様 ってな感じの送付状もつけましょう。 残念ながらこの発送代はこちら持ちとして手切れ金と考えていいかと(笑) 購読料も3万とか5万とかですよね?? それき比べれば送料ぐらい安いもんでしょ(笑) 確かに送料すら払うのもしゃくなんですけどね。 たぶんその後何回か電話もあると思います 一応警察とかにこんなところから送られてきて困る って相談されておくのもいいと思います。 うちの会社に政治団体を名乗るところから電話があり本を送ってきました もちろんいらないと断っているにも関わらずです っで送り返したところ そちらまでお伺いさせていただくってことで めんどくさいので国家権力に相談しています って言えば それから音沙汰なしですね(笑) 向こうも不況のあおりで活動資金集めるのを苦労しているのもわかるんですけどね(笑)

googakusei
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 まさに、そっち系の感じのものでした。 書類は返却し、その後音沙汰なしです。 なにか、どこにでも送りつけたりしているのですかね ありがとうございました。

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  • fujitapari
  • ベストアンサー率20% (240/1199)
回答No.5

送られてきた契約書に書いてある、契約相手に電話して断れば問題ないです。 「契約するという話はしていません」といえば大丈夫です。 多分契約を取ることで、収入を得る仕事の人がフライングしてか、詐欺的に書類を送った可能性が有ります。 契約することで、貴方が何も利益を得ていないし、相手も今キャンセルされても何も不利益を被りません。 新聞が何部も入ってからではややこしくなりますから、直ぐに電話して断りましょう。 中に入ってる、契約を取る仕事の人には、あまり怒らせないように注意しつつ、はっきり伝えるようにしましょう。

googakusei
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 確かに直接いえばいいはなしかもしれませんが 相手がちょっと怖そうな感じがするので・・ アドバイスありがとうございました

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  • key00001
  • ベストアンサー率34% (2878/8340)
回答No.3

> こちらから一方的に断っても問題ないのでしょうか? 全く問題は無いと思われます。 No.1さんが仰る通り、売買契約は口頭でも有効です。 しかし口頭契約の場合、契約を立証する術が無いのも事実・現実で、「口頭でも成立」は建前論です。 またご質問内容の場合、契約の一方の当事者である質問者さん側が、契約成立を認識しておられない状況なので、相手方の「錯誤」になるでしょう。 あるいは、「何を言っていたのかよく聞こえなかった」なので、やはり質問者さん側に錯誤があったとも考えられます。 いずれにせよ、契約時にこの錯誤が存在すれば、たとえ成立した契約でも無効になります。 まずは「契約解除」と言う言葉は使わず、「当方は契約成立を認知していない」と言う言い方で、契約成立そのものを明確に否定することをおすすめします。 契約成立を認めたら、違約金などが発生する恐れがありますので。 また、相手が食い下がる場合は、「錯誤による契約は無効」と主張し、「たとえ契約が成立していたとしても、その契約は錯誤が存在するので、契約そのものが無効です。」と断言すればOKです。 それでもしつこければ「消費者センターに苦情する」「では裁判でも何でも、好きにやりなさい」とでも言えば、引き下がるでしょう。 尚、売買契約上のトラブルは民事なので警察は介入しませんが、押し売り的な行為は、「強要罪」に該当しますので、どうしても拉致があかなければ、それも視野に入れておけば、強気に交渉出来るのでは?と思います。

googakusei
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 細かな説明ありがとうございました 実は右○を名乗る団体からの電話でした。 なので、どうしても拒否したいと思います。  また、内容証明もだそうと思いましてどのようにかけば よろしいいでしょうか?  もしわかれば、アドバイスいただきたいのですが・・・。

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回答No.2

いやいやどこの新聞社です?読売はちゃんとうちまで来て契約書にサインと捺印しますよ。

googakusei
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 実は右○を名乗る団体からの電話でした なので購読などは拒否したいのですが・・・。

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  • mappy0213
  • ベストアンサー率26% (1706/6353)
回答No.1

口頭でも契約は成り立ちます たとえばですがお店に入って「ラーメンひとつ」「へいおまち!」 これも口頭契約の一種です 相手が電話を録音していたのであれば言った言ってないの水掛け論はできませんね よく聞こえようが聞こえまいが「いりません」と言わず 「はいわかりました」って言ってしまったのなら契約完了ですね いつ契約したのかわかりませんが「電話勧誘販売」になると思いますのでクーリングオフできる期間は書面受領日から8日間 ですからお早めに

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