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年2万ほどの自治体での副業

hata79の回答

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  • hata79
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回答No.4

報酬をもらうときより、あらかじめ10%の源泉徴収がされています。] とのこと。それ、給与ではありませんから、103万円という数字にいれて判定したら間違いですよ。 配偶者控除を受ける条件の一つが「年間所得38万円以下」です。 給与収入の場合には総額から65万円を引いた額が38万円以下ならオッケーです。 報酬は、事業所得又は雑所得で所得計算をします。 給与の額に加算してしまい、給与所得控除を受けることはしません。 ご質問を読む限りでは事業所得というよりも雑所得となさるべきでしょう。 雑所得の計算は「収入金額ー経費」で出します。 仮に年間2万円の収入に対しての経費が8,000円だとしたら、雑所得は12,000円となります。 夫が配偶者控除を受けることができるようにするには、貴方の年間所得を38万円以下にしておけばいいわけですから、逆算すれば「給与を幾らまでにしておけばいいのか」がでます。 38万円ー12,000円=368,000円 368,000円プラス65万円=1,018、000円です。 年間38万円を越えても76万円までなら、夫が配偶者特別控除を受けられますので、無理に年間所得を38万円にする必要はないという意見もあります。これは個々人が判断することになります。 なお、夫が配偶者控除を受ける、あるいは配偶者特別控除を受けるという言い方になり、妻は「控除対象配偶者」という言い方をします。 かって妻も扶養控除と呼んでたのですが「女性は男性に隷属してるわけではない、言い方を変更しろ」という大声が上がったので配偶者控除という言い方になってます。 その意味では「妻が扶養控除を受けることは、世の中がひっくり帰ってもない」と指摘するのは「どうでもいいことに目くじらをたてて、手柄を立てたと喜んでる」だけですから。 役人だと扶養になれますかというと「お話になってない」という態度を取る方が希にいますので、扶養控除と配偶者控除とは女性側からの要求で言い方が変わった歴史があることを知ってると、これから区別できるかもしれません。

momo1207
質問者

お礼

報酬をもらうときより、あらかじめ10%の源泉徴収がされている・・・雑収入!? 確かにそうですね。納得と安心しました。ありがとうございました! すぐにお礼入力したんですが、ポチッと押せてなかったようです。 お礼が、今になってで申し訳ございません。 ベストアンサーとさせていただきます。

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