年末調整と副業の確定申告、この理解でOKか?
- 派遣社員の年末調整と副業の確定申告についての理解に不安があります。
- 本職ではない副業の収入もあるため、年末調整後に確定申告して税額を確定しています。
- しかし、年末調整書類の注意事項によれば、全所得が把握できない場合は年末調整を見合わせる必要があるようです。
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年末調整と副業の確定申告、この理解でOKか?
本職(?)は、派遣社員です。毎年、派遣元である派遣会社でふつうに年末調整をしています。 ただ、本職だけでは金銭面で厳しいので、たまに短期でアルバイトや単発の派遣の仕事(本職とはもちろん別の派遣会社です)をしており、こちらのほうは高い税率で源泉徴収されています。 毎年、1月ごろに送付されてくる副業の源泉徴収票と年末調整後に発行された本職の源泉徴収票を持って、改めて税額を確定・精算するという理解で確定申告に行っています。(そういう意味で、副業の収入が20万円以下の年も確定申告しています。) しかし、今年送られきた派遣会社からの年末調整書類注意事項をよく見たところ、『その年における全所得が把握できない時は年末調整を見合わせなければなりません』(所得税法190条関連)とあり、これまでの私の理解が間違っていたのかなあと不安になっています。住民税は普通徴収を採用していますし、副業分を確定申告すれば問題ないと思っていたのですが・・・ 本来は派遣会社で年末調整せず、最初から全部確定申告すべきでしょうか?
- fedyna
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- その他(税金)
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質問者が選んだベストアンサー
>その年における全所得が把握できない時は年末調整を見合わせなければなりません 意味がよくわかりませんね。 ということだと、副業がたとえば給与所得以外の所得、不動産所得がある場合なども、年末調整をしない、ということになってしまいます。 それはおかしいです。 「扶養控除等申告書」が提出されていれば、その会社において支給した分について、会社は年末調整をしなければいけません。 もちろん、それは副業が給与所得であっても同じです。 ただ、年の途中で退職した場合は、前の会社の分も合わせて年末調整することとされています。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2668.htm また、税法では、給与を2か所以上からもらっていて、主たる給与以外(年末調整をされなかった収入)が20万円を超える場合は確定申告が必要と規定されています。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >本来は派遣会社で年末調整せず、最初から全部確定申告すべきでしょうか? いいえ。 本業分は年末調整してもらってください。 そして、今までどおり、副業分と合わせて、来年確定申告すればいいです。 何の問題もありません。
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- ocean-ban
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色々回答がありますが、一言でいえば 確定申告するのなら、年末調整なんてしなくてもいいです。 年末調整では、あなたの所属する、或る会社がすることでしょうが、ほかの会社からの あなたの収入、納税状況は把握仕切れないのでは・・・・・・・ 正しい確定申告をすることによって、あなたの納税責任は果たされます。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
追加。 配布されてる資料の文字変換誤りでしょう。 全所得ではなく「前所得」としたかったのでしょうね。 作成者は「中途入社者の前職場が発行した源泉徴収票により把握できる給与支払いを受けた額」を「前所得」としたのでしょうが「全所得」にしてしまったので、所得税知識がある方だと「???」となるのだと思います。 たった一文字の誤りで混乱してしまうという好例になりそうです。
お礼
質問文では書きませんでしたが、配布資料の『全所得が把握できない時~』の後にカッコ書きで(前職給与が確認できない場合等)とありました。配布資料の誤変換ではありませんでしたが、回答者さまのご指摘、スルドイです! 前職給与が把握できない場合等、等って他に副業の給与とか!?と今回の疑問が生まれた次第です。 甲欄適用と乙欄適用は例外を除いて一緒に年末調整できない、など回答を見て初めて知りました。 例年通り、年調後確定申告をします。 ご回答ありがとうございました!
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
「年末調整を受けた主たる給与」と「従たる給与」を確定申告するという貴方の認識は正ですよ。 従たる給与は乙欄適用給与なので、年末調整に合算できません(例外はありますが、ここでは省略)。 貴方の見てる書類に記載されてる『その年における全所得が把握できない時は年末調整を見合わせなければなりません』という文言は、厳密には法令上の制限ではありません。 所得税法190条では、中途入社の職員がいた場合にはその前職を加算して年末調整をするという規定があります。 所得税法施行令310条でその対象となる給与を規定してます。 前職の給与が扶養控除申告書を提出した者から支払いを受けたものなら(甲欄適用)、年末調整時に加算しなさいというものです。 ところが、中途入社の方で前職の源泉徴収票の提出をされない方もいます。 源泉徴収票そのものが交付されてないとか、前職の収入を知られたくないなどの事情がある方です。 そのような方については、国税庁は「年末調整のしかた」という冊子の中で「年末調整を見合わせてくれ」としてます。 前職収入が不明で年末調整をしてしまうと、課税漏洩がでるのを防止してるのでしょう。 下記は年末調整の仕方(22年分)のURLです。 44ページの中ほどに赤字印刷されてます。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2010/pdf/43-48.pdf おそらく、ここから「年末調整を見合わせなければなりません」という表現になり、文書配布されたと推測します。 ご質問者が理解されてるのは「通年勤務の方が乙欄給与を受け取ってるばあいの処理」です。 今回の配布物は「中途入社の者が、甲欄適用を受けた給与の支払いをうけてる源泉徴収票の提出を、年末調整をする者に提出しない場合」の対応をどうするかということですので、別のことです。 なお年末調整は「その年最後の給与の支払をする者」がするものですので、勤務期間の長短や金額の多寡は無関係です。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10403/21784)
>今年送られきた派遣会社からの年末調整書類注意事項をよく見た… それは、税務署が各会社に配ったような資料ですか。 それとも、その会社が作成したような資料ですか。 >『その年における全所得が把握できない時は年末調整を見合わせなければなりません』(所得税法190条関連)… 190条にそんなこと書いてないですね。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO033.html#1004000000002000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 2,000万円以上の人には年末調整をするな、とは書いてありますけどね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm >副業の源泉徴収票と年末調整後に発行された本職の源泉徴収票を持って、改めて税額を確定・精算するという理解で確定申告… それで良いはずですけど。 >本来は派遣会社で年末調整せず、最初から全部確定申告すべきでしょうか… 副業を会社に内緒にしている人は大勢います。 禁止だから内緒とばかりは限らず、副業が公認されている会社でも内緒にしたいこともままあるでしょう。 これらの人々は、本業の会社に年末調整をしないように言わないといけない? そんな話は聞いたことがありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- takuranke
- ベストアンサー率31% (3923/12455)
複数の給与所得がある場合は、 長期に勤務し収入の多いほうが主たる給与所得で年末調整をし、 それ以外は、従たる収入になり、従たる収入のほうは、源泉されていても年末調整はできませんので、 確定申告をします。 申告する際に、主たる収入の年末調整後の源泉徴収票と従たる収入の源泉徴収票を持って確定申告をします。 ですので質問者様の理解はあっています。
お礼
回答ありがとうございました。 これでモヤモヤした気持ちもスッキリして年末調整の書類が書けそうです! 例年通り、年末調整後確定申告をします。
- meitoku
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「派遣会社で年末調整せず、最初から全部確定申告すべきでしょうか? 」 その通りです。
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