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結婚後の所得税等

先月の5月に結婚をしました 妻と今年小6になった息子が1人います 妻の収入はアルバイトで年80万円程になるんですが、妻と息子を扶養にいれると所得税等はどれ位安くなるんでしょうか? また安くなる場合、次月の給料からすぐに反映されるのですか? それとも年末まで今まで通りの値段を払い続け、値段調整でまとめて返ってくるんでしょうか? 税金等は結婚するまでまるで興味が無く、会社が厚生年金や所得税等を引いた額を給料として貰って頂けで何もわからず右往左往してます; 宜しくお願い致します; 因みに自分の年収は260万位です;

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.5

妻の年間所得が38万円以下なので、貴方が配偶者控除を受けられます。 扶養控除等異動申告書を会社に出せば(※)、その後の給与から引かれる所得税が減ります。 年間に所得税額は(貴方の場合には)38万円の5%である19,000円減額されます(※2) 15歳以下の子は控除対象扶養親族になりません。つまり税法上の扶養家族にできません。 その分、子供手当てが出てますね。 ※会社の給与担当が所得税計算をするのですが、例えば月末に支給する額の計算が終了して支払準備までされてるところへ、扶養控除等異動申告書を出されると、全ての計算をやり直ししないといけません。 それは勘弁してくれとなりますので、翌月から配偶者控除を適用した税額を天引きするということになるでしょう。 「出したらすぐに天引き額が低くなる」わけではないのは、このような事務の都合もあるということになります。 ※2毎月給与から引かれてる所得税は配偶者控除なしで計算されてます。 配偶者控除ありで計算した場合だと「とりすぎ」になります。 この額は年末調整で還付されることになります。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.4

あまり長すぎる回答も理解しにくいと思うので、手短に要点だけ書きます。 >妻と息子を扶養にいれると所得税等… 16歳未満の子供は何人いようと税金の計算に関係しません。 だってその分以上に子ども手当をもらっているでしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 妻に関しては、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 あなたが会社員等 (ですね) なら今年の年末調整で、あなたが自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >妻の収入はアルバイトで年80万円程… 今年 1月から結婚するまでの分も含めて 80万ですね。 それなら配偶者控除の対象になりますから、年末調整の時期が来たら会社に「扶養控除等異動申告書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h23_01.pdf の控除対象配偶者欄に妻の名前等を書いて提出してください。 >次月の給料からすぐに反映されるのですか… 年の途中に「扶養控除等異動申告書」を出せば、給与計算が間に合う月から反映されますが、月々の源泉所得税はあくまでも仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用に過ぎません。 年末になって妻の所得額が予想より多くなったりすると、年末調整で追納という事態にもなりかねません。 >値段調整でまとめて返ってくるんでしょうか… 狩りの成果がはっきりするのは、年末調整または確定申告だということです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >妻の収入はアルバイトで年80万円程になるんですが、妻と息子を扶養にいれると所得税等はどれ位安くなるんでしょうか? たぶん5万円くらいだと思いますが、より正確には「源泉徴収票」の数字を以下の計算機に入力して、さらに「その他控除」のところに「38万円(住民税は33万円)」を入れたり0にしたりして試算してみてください。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://tsundere-server.net/tax.php なぜ38万円(33万円)かといいますと「配偶者控除」というものがあるからです。 『配偶者控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haiguusya-koujyo.htm ※「年間の合計所得金額が38万円以下」は給与収入に換算すると「103万円以下」になります。 --------- 小6のお子さんについては残念ながら「子ども手当(児童手当)」の関連で税金の控除が無くなりました。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『平成24年度から適用される個人住民税の税制改正|柏市役所』 http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p008427.html >また安くなる場合、次月の給料からすぐに反映されるのですか? はい、勤務先で「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」という書類をもらって提出してください。(間に合った月の分から安くなります。) 『[PDF]給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h24_01.pdf 「控除対象配偶者」について記入すると以下の税額表の「扶養親族等の数」が変わりますから「源泉徴収される所得税」が少なくなります。 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/02.pdf ※1月から今までの源泉徴収(された所得税)の精算は「年末調整」まで待たなければなりません。 ---------- 予定が変わって奥さんの所得が38万円(給与で103万円)を超えてしまったら「年末調整」の時に「配偶者【特別】控除」に切り替えてください。(源泉徴収税は年末調整で清算されるので何も問題ありません。) 『配偶者特別控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haigusya-tokubetu.htm 『[PDF]給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h23_05.pdf なお、「年末調整」で控除し忘れたものがあったら自分で「確定申告(還付申告)」すれば納め過ぎの所得税が戻ってきます。 『[PDF]平成23年版 給与所得者と年末調整(リーフレット)(平成23年10月)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/leaflet2011.pdf 『No.2030 還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm ---------- 「住民税」については「天引き(特別徴収)」されている場合は来年の6月から、自分で支払っている場合(普通徴収)も来年の6月に通知される税額から安くなります。 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ >会社が厚生年金や所得税等を引いた額を… 奥さんとお子さんは「(会社で加入する)健康保険の被扶養者」にされましたでしょうか?それとも、「扶養にいれると」とのことなのでこちらもまだでしょうか? もしされていない場合は以下もご覧ください。 「【国民】健康保険」以外の健康保険には「被扶養者」の制度があります。(税金とは無関係です。) 「被扶養者(の制度)」とは「被保険者(resunarさん)の家族が一定の条件を満たすと、月々の保険料負担なく健康保険(証)が使える」というものです。(※resunarさんの保険料が上がることもありません。) 『健康保険 家族の被扶養者』 http://tt110.net/23taisyoku1/S-hifuyousya.htm 被扶養者に認定されるためには収入【など】の基準を満たす必要がありますが、この基準はどの健康保険(の運営元)も同じではありません。「いつからいつまでの収入で審査するのか?」「交通費は収入に含めるのか?」などよく確認する必要があります。 加入されているのが「協会けんぽ」の場合は以下のようになります。 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 ※より詳しい基準は「年金事務所」に確認してください。 独自に運営しているところは微妙に違いがあります。 『被扶養者の認定基準』(三菱電機健保組合の場合) http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/nintei.html なお、認定後、収入などの条件を満たさなくなる【見込み】になった場合は【自己申告】で報告する必要があります。報告せずに定期確認まで放っておくと「さかのぼって取消し」になることもあります。 -------- 「年金」について 奥さんは現在「国民年金の第1号被保険者」というものに区分されているはずですが、年金事務所に「3号」への種別変更届けを出すと「国民年金保険料」の負担が無くなります。(保険料は年金制度から拠出されますのでresunarさんの保険料も上がりません。) 1号、3号については以下のリンクをご覧ください。 『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 「1号→3号」の種別変更は通常は「会社経由」で行います。(3号→1号は自分で市区町村役場で行います。) 「3号」になるための基準は「協会けんぽ」の被扶養者の基準と同じなので、大抵の会社は健康保険の「被扶養者」の申請と同時に年金事務所に申請します。(「協会けんぽ」加入の会社なら「セットで提出が当たり前」になっているはずです。) 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 ※「被扶養者」、「3号」ともに奥さん自身が「2号被保険者」になれば当然ながら(収入額にかかわらず)資格を失います。 (参考) 『国民年金は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『所得税と住民税の所得控除額の違い|すみだ税理士事務所』 http://www.sumida-tax.jp/article/13857930.html 『住民税の非課税枠は?』 http://yurimotofp.com/fpcolum/kakei006s.html 『住民税の非課税』 http://www.riconavi.com/page222.html 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※2/16~3/15は非常に混雑するので避けたほうが無難です。 ※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。 『傷病手当金|協会けんぽ』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,271,25.html 『国民年金と厚生年金の比較(違い)』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseinenkin-hikaku.html 『障害年金の制度をご存じですか?がんや糖尿病、心疾患など内部疾患の方も対象です』 http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201201/2.html 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/office/index.html

resunar
質問者

お礼

大変参考になりましたm(_ _)mありがとうございます

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noname#231223
noname#231223
回答No.2

お子さんは16歳未満なので、あなたの税金には影響しません。 奥様は今年(1月~12月)の稼ぎ次第では配偶者控除(または配偶者特別控除)を受けられますね。 いまの段階から源泉徴収額に考慮してもらえるかは、職場の給与担当者にお尋ねになるとよいでしょう。

resunar
質問者

お礼

無事に配偶者控除を受けられました!!ありがとうございました

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noname#159030
noname#159030
回答No.1

所得税の税額自体は割愛させてもらいます。 法的にできないので。 結婚したら次の年度から適用されます。 所得税は収入ー経費=所得です。 所得ー所得控除=課税所得。 課税所得×税率=税金ー税額控除=税額 世帯での所得が適用されるのは来年から。 奥さんは配偶者控除 子供は有りませんですね。 国税庁のページを参考に。扶養控除は四年後ですから。

resunar
質問者

お礼

世帯所得が反映されるのは次年度からなのですね!ありがとうございました。

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