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遺言書の件で教えて下さい。

相続の件でわかる方がいらっしゃいましたら教えてください。先日、父の妹、叔母A(独身62歳)が亡くなりました。父は三兄妹でもう一人妹、叔母B(既婚55歳)。あと、母親がいてます。口頭で、療 養中の叔母Aよ り、父に、相続(遺言書)に関しては、叔母Bにすべて、任せている。父、母親にも少しだが用意しているからもしもの事があれば受け取って欲しい。とのことでした。二ヶ月程前に叔母Aは亡くなりました。叔母Bは、葬儀、お墓の事は父任せて。挙げ句の果てに、父に渡すお金はすべて、治療費等で無いとの事。遺言書も勝手に開封したらしく、父には見せず、口頭で伝えただけ。叔母Aは、老後みんなに迷惑はかけたくないからと、生命保険なども、いくつもかけていました。お店を持っていたので、それなりに蓄えもありました。 叔母Aの病気は当初父と親しい友人にしか、伝えていませんでした。(叔母AとBは喧嘩して、二年程絶縁状態だった)が叔母Bの耳に入り、ノソノソ出てきて、ある事ない事病床中の叔母Aに吹き込んで洗脳し、和解し、叔母がなくなるまで一年程看病してくれてました。(父は数百キロ離れた県にいるので、頻繁にはお見舞いにもいけませんでした。父がお墓は叔母Bには、任せたくないと葬式後に遺骨を田舎へ連れて帰りました。長く愚痴的な内容になりましたが、このような状況の場合、遺言書の件はどの様にしたらいいのでしょうか?叔母Bは昔から、お金の執着がすごくて昔から何度か家族ともめたりした事もあります。この様な人間性に欠けた人間が親族にいてるのが、ガッカリですが…

みんなの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.4

>ご回答頂きありがとうございました。父は、叔母Bに対しては不信感を抱き起こってはいますが、兄妹で、争う事はしたくたいみたいです。田舎で、父と母、祖母(父、叔母の母親)の三人で畑仕事などをしてる今の生活が幸せだと。。私が出る幕では無かった様です。本当にありがとうございました。 叔母さんが亡くなって一番悲しんでいるのはおばあさんでしょう。 あなたのお父さんもそのことをよくわかっているのだと思います。 そして、損得無しで叔母さんの供養をしたのでしょう。 あなたもおばあさんやお父さんのやさしさを思ってください。

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noname#162034
noname#162034
回答No.3

まず法定相続人ですが、お父様、叔母様のふたりでいいですか? >あと、母親がいてます。 これは、被相続人の母親ではないですよね。 遺言書は公正証書遺言でなければ、家裁に提出して検認をうけなければなりません。 いずれにしろそこに書かれた内容がわからないとどうしようもないです。 もっと大事なのは、相続財産の内容です。 遺言書といえども資産目録のように細かく書かれたものもあれば 一切の財産をAに贈る。みたいなおおざっぱなものもあります。 相続の基本は、生きているうちに全体像を掴む。これにつきます。 ですから、生前故人の身近にいた人が当然一番詳しい。それ以外に 離れていた人には知りようもないのが遺産というものです。

youcan142001
質問者

お礼

ご丁寧なご回答ありがとうございました。父は争いはしたくないらしく遺産はいらないみたいです。私は腑に落ちませんが。

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回答No.2

まずは叔母Aの遺言書を確認することですね。それがないと先に勧めません。 (1)遺言書は『自筆証書遺言』なのか、『公正証書遺言』なのか。 (2)『自筆証書遺言』であれば、家庭裁判所で「検認手続き」をしてもらってから、遺言執行する必要があります。 (3)公証人役場で作成してもらった『公正証書遺言』であれば、「検認手続き」は不要で、そのまま遺言執行できます。 叔母Aに遺言書のことに関して正す必要がありますね。『自筆証書遺言』を「検認手続き」しないまま執行すると、民法違反に問われます。『公正証書遺言』の有無は、叔母Bの居住地の最寄の公証人役場に問い合わせすれば判明します。(問い合わせの際には、叔母Aの相続人であることを証明する書面(戸籍謄本等)の提示を求められます。

youcan142001
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。父は、争いで得るお金はいらないらしいです。。叔母Bの思う壷になりそうです。本当にご回答頂きありがとうございました。

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  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

有効な遺言書がある場合には相続はその内容に従いますが、 そうでない場合法律で定められた相続順位で相続します。 相続順位は子や孫(直系卑属)が第一順位で子や孫がいない場合 第二順位は親になります。親がいない場合第三順位として 兄弟が相続します。 質問の場合、遺言書が有効でない可能性がありますがその 場合には相続人は叔母Aの母ということになります。 ↑がどういう意味を持つのかというと、有効な遺言書がない 場合、叔母Bは保険金を受け取ったり、預金を引き出したり することはできません。 ですのでそうした手続きが必要であればそのうち遺言書が有効 であるかどうかはわかると思います。 ただし、今の時点では叔母Aの母が生きているということで あれば、あなたの父が相続人になれるかどうかは微妙です。 それから、生前治療費の支払い等を叔母Bが代行していて 預金払い出し等をやっていた場合や叔母Bが生前に財産を処分 して叔母Bに分け与えていた場合には、状況から云って諦める しかないような感じがします。 >遺言書の件はどの様にしたらいいのでしょうか? 繰り返しになりますが、遺言書が明らかにならなければ叔母A の母(祖母)が唯一の相続人です。ですので祖母を味方につけ るなり祖母から聞きだしてもらえばいいと思います。

youcan142001
質問者

お礼

ご回答頂きありがとうございました。父は、叔母Bに対しては不信感を抱き起こってはいますが、兄妹で、争う事はしたくたいみたいです。田舎で、父と母、祖母(父、叔母の母親)の三人で畑仕事などをしてる今の生活が幸せだと。。私が出る幕では無かった様です。本当にありがとうございました。

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