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無免許運転について

免許取り消しになり一年取得停止後、2回目の免許を取得しましたが、ちょうど一年後また2回目の免許取り消しの状態です。 取り消し2回目ですので、次回免許取得は3年後より可能とのことでした。 もし現段階で無免許運転で捕まると、どういった処分を受けるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

罰金30万~50万 欠格5年に延長

その他の回答 (4)

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.5

繰り返し無免許運転するいってことは 悪質と判断されるから 道交法違反で検挙され裁判。 罰金刑(反則金と違いますよ)に処せられるでしょう。 行政処分は欠格期間がさらに伸び、取った瞬間にまた取り消しか 交付を留保されるかではないかと。

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.4

行政処分は、累積点数によって処分内容が決まります。 現在、運転免許を取り消され、欠格期間中ですから、累積点数、前歴回数はリセットされていません。欠格期間を無違反で経過すれば、累積点数は0となります。(ただし、この場合でも前歴回数は1回となります) 1回目の取り消し後、免許を再取得した場合、前歴回数1、累積点数0からスタートしています。 ですから、累積点数4~5点で60日免停、6~7点で90日免停、8~9点で120日免停、10点以上で取り消しとなります。 質問者様が、免許の再取得後、免許の停止処分を受けずに、2回目の取り消し処分となっているとしたら、前歴2回で累積点数が10点以上の状態です。 ここでもし無免許運転(違反点数19点)を犯すと、前歴回数2、累積点数は29点以上になります。過去5年以内に免許取消歴がありますから、欠格期間は5年となります。 もし、救護義務違反(ひき逃げ)等の特定違反行為に該当すれば、欠格期間は10年となります。 刑事処分は、2回の取り消しに至った違反内容等によりますが、罰金30万円か3~6カ月の懲役刑の可能性があります。

  • nao-y
  • ベストアンサー率58% (111/190)
回答No.3

あなたのような人なんですね、無免許で事故起こす人。 事故を起こす人は誰でも「自分だけは大丈夫、自分だけは事故を起こすはずが無い」と 言うようです。

  • trajaa
  • ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.2

処分云々のレベルでは無く。 車に乗っちゃいかん種類の人間だと言うこと。

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