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年末調整
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年末調整の対象となるのは、その年中に支払が確定したものを言います。 その年中に支払いが確定したものとは、16年1月18日払の分は、15年12月分のものであっても、この場合は支給日である、平成16年1月18日に確定したものと考えられますので平成15年分には含まれませんので、kamasoeさんの会社の処理は合っている、ということになります。 この他、年末調整では、支払いが確定したもののうち未払いのものについても含めて計算しますが、この場合の未払いとは、本来の給与支給日に支払われなかったもののことを指しますので、念の為。 以上の根拠となる所得税法基本通達の該当部分のみ、掲げておきます。 (給与所得の収入金額の収入すべき時期) 36-9 給与所得の収入金額の収入すべき時期は、それぞれ次に掲げる日によるものとする。(昭63直法6-1、直所3-1改正) (1) 契約又は慣習により支給日が定められている給与等についてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日 ((2)~(4)省略) もし、通達全文をご覧になりたい場合は、下記サイトからご覧下さい。 ですから#4で掲げられているサイトの分は、これをまとめたものですので、その分に関しては正しい情報と考えていいと思います。 要するに、ポイントは定められた支給日、ということになります、○○月分、というのは関係ないことになります。
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- tizzy
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kamasoeさん Tibianさんと同じ考えです。 税額 1月 xxxx円 2月 xxxx円 ・ ・ ・ ・ 12月 xxxx円 ___________ 合計 xxxx円 税金の金額を1~12月を合計して その金額に対して年末調整が 行われていると思います。 12月分を支払った上での調整金額が 年末に戻ってきているのではないでしょうか? その場合は12月分を支払う必要があります。 順番が前後しているのでわかりにくく なっているのではないかと思います。 自分で計算してみて変だと思われる点 不明な点があればアルバイト先で ご確認になるといいですよね。
お礼
>12月分を支払った上での調整金額が 年末に戻ってきているのではないでしょうか? そうはなっていません。 11月分まではしっかり(ピッタリ)戻って来ているのですが 12月分の所得税が差し引かれております。 ただ、下の回答を読むとどうやら支給日での 計算と言うのもありえるみたいですね。
#3です。訂正します。 お分かりだと思いますが 「13日」→「18日」です。 13日は自分のところでした。 1月18日支払時に年末調整では 所得税の納付が間に合わない可能性99%です。 (通常、納付は1月10日まで)
- himuro_nagoya
- ベストアンサー率30% (6/20)
#1です ちょっとネットで調べてみました 参考URLに記されている情報が正しいとは限りませんのでご注意ください. google での検索結果の1番目のサイトを参照すると ------------------------------------------------- 本年分の稼動に対する給与が本年分の給与となることを意味するのではなく、たとえば、当月分の稼動に対する給与の支給日が翌月末日と定められているような場合には、昨年の12月1日から本年11月末日までの稼動に対する給与が本年分の給与となることを意味しています。 ------------------------------------------------- とありますので >そうなのですか? >と言うことは12月18日支給分まで(つまり11月末日ま >で分)と言う事になってしまいますね。 という認識でよろしいと思います.
支給日で計算しているのでしょう。 1月13日~12月13日に支払った総支給額で 年末調整の計算をしていると思います。 通常は1年の最後の給料支払時に年末調整しますね。 1~12月分(1月13日支払)で年末調整をすると 所得税の納付が間に合わない可能性があります。
- Tibian
- ベストアンサー率15% (30/188)
年末調整は基本的には12月の給与時に渡されますが、前後するときは12月分の給与を払ったとみなして計算しているから問題はないです。
お礼
>12月分の給与を払ったとみなして計算しているから みなして計算されるのに所得税が課税されるのは何故ですか? (非課税枠内なのに課税されるのはおかしいと思うのですけど・・・)
- himuro_nagoya
- ベストアンサー率30% (6/20)
税務に関しては素人なので,経験上のお話を させていただきます. >年末調整って1月1日から12月31日までの >総支給額をもとに計算するのではないのですか? と書いていらっしゃるように 1月1日から12月31日までに支払いを受けた支給額を 元に計算しますので 支払い対象の期間は関係ないと思います. 私は,25日締め翌月10日支払いの会社に アルバイトとして勤めていました. 私は12月10日(その年最後の支給日)のお給料で 年末調整され,かなりの金額を徴収されました(涙) (言い換えれば月々の源泉徴収額は低かったのですが)
お礼
>1月1日から12月31日までに支払いを受けた支給額を 元に計算しますので そうなのですか? と言うことは12月18日支給分まで(つまり11月末日まで分)と言う事になってしまいますね。
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