被告の後見人が訴訟追行中に本人死亡の判決効力とは?

このQ&Aのポイント
  • 被告の法定代理人である後見人が訴訟追行中に、本人が死亡した場合、訴訟手続は中断し、法定代理権も消滅します。
  • 本人死亡に気づかないまま後見人が訴訟追行し、裁判所が被告の死亡に気付かず判決を言い渡した場合、判決の効力はどうなるのでしょうか?
  • (1)被告名義の更正は不要であり、(2)相続人にも効果が及ぶが、(3)確定判決は無効とされ、再審によって取り消され得ることになります。
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被告の後見人が訴訟追行中に、本人死亡の判決効力

被告の法定代理人である後見人が訴訟追行中に、本人が死亡した場合、訴訟手続は中断し、法定代理権も消滅します。 にわかかわらず、本人死亡に誰も気づかないまま、受継の手続が行われず、相続人から訴訟代理権を与えられていないにもかかわらず、その後見人が訴訟追行し 裁判所が被告の死亡の事実に気付かずに、被告の表示を死者のまま判決を言い渡して、判決が確定した。という場合の判決の効力はどうなるのでしょうか。 (1)被告名義の更正は不要であり、 (2)当然に相続人に効果が及ぶが、 (3)その確定判決は無権代理による訴訟追行であるから、信義則などの事情がない限り再審によって取り消され得ることになります。 これらの理解でいいですか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • buttonhole
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回答No.1

>(1)被告名義の更正は不要であり、  効果が及ぶかどうかというのは、判決の更正決定の有無とは関係がないという意味では、扶養です。 >(2)当然に相続人に効果が及ぶが、  当然承継なので、そうなります。 >(3)その確定判決は無権代理による訴訟追行であるから、信義則などの事情がない限り再審によって取り消され得ることになります。  再審の訴え他に、上訴の追完をするという方法もあります。 民事訴訟法 (訴訟行為の追完) 第九十七条  当事者がその責めに帰することができない事由により不変期間を遵守することができなかった場合には、その事由が消滅した後一週間以内に限り、不変期間内にすべき訴訟行為の追完をすることができる。ただし、外国に在る当事者については、この期間は、二月とする。 2  前項の期間については、前条第一項本文の規定は、適用しない。

kozhimahiroki
質問者

お礼

ありがとうございます。buttonhole様、貴方は民事訴訟法の物知り博士です。

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