• ベストアンサー

ソフトウェアの著作権について

ソフトウェアを委託開発した場合で、著作権は依頼者が著作権は自分のものと定義した場合、 開発者側は、そのソースコードを改良して独自のものを作成してはならないのでしょうか。 ご存知か方がおられましたら教えてください。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jjon-com
  • ベストアンサー率61% (1599/2592)
回答No.8

私は法律家ではありません,素人です。 著作権法の全文はWebで誰でも参照することができますから,私による条文の基本解釈が間違っているようなら指摘してもらえるよう,ソースを示しただけです。 私は判例をまったく知りません。

その他の回答 (7)

  • jjon-com
  • ベストアンサー率61% (1599/2592)
回答No.7

> 詳細は委託契約内容に依存するが > 基本的に開発者のみの著作権はみとめられない(ANo.2) いいえ,基本が逆です。 著作権にはカネを払ったのが誰かという視点はありません。 ですから著作権は基本的に,開発者に帰属します。 委託元としてはカネを払ってるのに他人の著作物になっては都合が悪いから, 著作権の基本とは異なることをするために別途,契約を結ぶのです。

hatokamome
質問者

お礼

すごいです。 法律家に解答して頂いて嬉しいです。 そうやって、技術のある人は、操られているのですね。 なんと非効率なことだと思います。

  • jjon-com
  • ベストアンサー率61% (1599/2592)
回答No.6

> ソースコードの内容が読めない受注者が、 > 著作権を契約により取得したならば、 > そのソースコードは、使えないということでしょうか。 はい,著作権者から許諾を得ていない限り,その行為は違法となります。 著作権者がその内容を理解しているか否かはまったく関係ありません。 > そのソースコードを使わないで、 > 一から頭の記憶にある同じアルゴリズムを、 > 書いた場合は、新しい制作物になるのでしょうか。 > 自分の作り方で、違うソースの書き方で画像再生ソフトを > もう一度作成したなら、著作権違反菜になるのでしょうか。 いいえ,著作権法違反にはなりません。 著作権法第二条第一項および第十項の二にあるとおり,著作物とは「表現」です。アイデアやアルゴリズムは著作権法では保護されません。 あなたが作成したプログラムは,委託元に納品したプログラムとは別の新たな著作物です。 もし仮に委託元が今回のプログラムの著作権について争うことになるなら,ソースコードの同一性について争われることになります。「うちに納品したものと同じコードを部分的にでも流用してるだろ」ということです。アイデアやアルゴリズムの同一性については争点になりません。 (そのアイデアやアルゴリズムに新規性・進歩性・有用性があるなら,特許申請すればソフトウェア特許が認められる可能性もあるでしょう。委託元が申請してもいいし,あなたが申請してもいいし,他の誰かが申請するかもしれない。特許は早い者勝ちです) ちなみに。 あなたが著作権者からソースコード使用の許諾を得ているのであれば, 著作権法第二十条第三項にあるとおり,自分のコンピュータでそれをより効果的に使用するために私的改変する権利は認められています。ただしそれが他人の著作物である点は変わりませんから,それを他人に複製することはできません。

  • kngj1740
  • ベストアンサー率18% (197/1052)
回答No.5

確か著作物とは表現されたそのもの自体であってアルゴリズムやアイデアは含まれないはずです。したがって改良部分にはあなたの著作権がありますが、その他の部分は発注者に著作権があるという事になると思います。アルゴリズムやアイデアに権利を主張するには特許申請が必要と思います。

  • OKWavex
  • ベストアンサー率22% (1222/5383)
回答No.4

>一度作ったアルゴリズムは、委託開発した以上、2度と使えないということなのでしょうか。 著作権が認められるレベルのものなら勝手に別物には使えない 著作権料を払えばつかえる

hatokamome
質問者

補足

著作権が認められるレベルとはどのように判断されるものなのでしょうか。 ソースコードの内容が読めない受注者が、 著作権を契約により取得したならば、 そのソースコードは、使えないということでしょうか。 そのソースコードを使わないで、一から頭の記憶にある同じアルゴリズムを、 書いた場合は、新しい制作物になるのでしょうか。 例えば、画像再生ソフトを受注し、作成したとして、 自分の作り方で、違うソースの書き方で画像再生ソフトをもう一度作成したなら、 著作権違反菜になるのでしょうか。 他の人が、世にある無数の画像再生ソフトのようなものを作っても、著作権を害したことにはならないと思いますが、 私が新たに画像再生ソフトを作ったことのみ、その受注者に対して著作権侵害になってしまうのでしょうか。 言いたいことがうまく伝わらずにおります。

  • big_egg
  • ベストアンサー率44% (736/1648)
回答No.3

基本的な確認なのですが... そのアルゴリズムは委託が無くても開発する予定があったのでしょうか?

hatokamome
質問者

補足

委託されてから、考案しました。 委託されなければ、作る予定はありせんでした。

  • OKWavex
  • ベストアンサー率22% (1222/5383)
回答No.2

改良したんだから独自のものではないので作成しても著作権は基本的に委託元のもの 詳細は委託契約内容に依存するが基本的に開発者のみの著作権はみとめられない

hatokamome
質問者

補足

一度作ったアルゴリズムは、 委託開発した以上、 2度と使えないということなのでしょうか。

回答No.1

依頼ということは、ソフトウエア製作者とその利権者から 例えば貴方にプログラムの改良を 依頼した場合ならOKです。 自分のプログラムなら勿論OKです。 それ以外ならリバースエンジニアリングで著作権法違反です。

hatokamome
質問者

補足

ソフト設計も含め自分で作成したプログラムです。 ある程度難解なアルゴリズムで、 依頼者はプログラムは出来ません。 この場合、せっかくできた世の中のためになるソフトであったとしても、 作った本人の意志では、改善できない事になります。 アイディアが止まってしまうということです。 出来れば、自分で考案した技術なので、 独自のものを作りたいのですが、よくわかりません。

関連するQ&A

  • ソフトウェアの著作権について

    当方大学生です。社会の為にソフトウェアを作成して起業したいと思っています。 開発者に作成を依頼したいのですが、その際に完成したソフトウェアを悪用されないために 著作権は私が持っていると証明できる契約書が必要です。通常そのような契約書は開発者側が用意するものですが、念のためこちらでも用意したいと思っています。 しかし学生のため契約書作成を依頼する資金がありません。 そこでインターネット上で無料配布されている契約書のテンプレートがあると聞いたのですが、上記の点をカバーしている契約書を配布しているサイトをご存知の方がいらっしゃいましたら教えて頂ければ幸いです。

  • コンピュータソフトウェアの著作権ほか

    過去にも似たような質問が出ていますが、既存のソフトウェアと同じ機能のソフトを一から作って売ったら著作権その他の法律に触れるのでしょうか? 例えば私はMicrosoftExcelのソースコードに触れる機会などあり得ませんが、Excelが便利なので自分でも作って売りたいと思った場合、それは違法でしょうか? 過去の回答ではソースコードが別物なら著作権には触れないような回答でしたがそういう理解で良いのでしょうか? 他にも意匠登録などもあるかも知れないので、画面の配色を少し変えるとかする必要ありますでしょうか? あるいは時代的にVBやC++で開発されているだろうソフトウェアを、今時Pythonで一から自主開発したらソースコードは間違いなく違ったものになりますが、それは全く同一の機能・画面であっても著作権その他の法律に触れるでしょうか?

  • ソフトウェアの著作権について

    弊社はソフトウェアの開発業務をしております。 取引先のR社より既存ソフトウェアの改良についての相談を受けました。 しかし、このソフトウェアはR社がN社にて開発してもらったものです。 このケースの場合、著作権の取扱はどのようになるのでしょうか? また、弊社としてはどのように対応すべきでしょうか? アドバイスよろしくお願いします。

  • プログラムの著作権について

    著作権についておしえてください。 ある会社Aがプログラムの改良をして欲しいと依頼してきました。そのプログラムの著作権はAが持っています。 (1)このプログラムの改良を受託する場合、プログラム開発委託契約を結ぶだけでよいのでしょうか?使用許諾契約まで結ぶべきなのでしょうか? (2)改良が当該プログラムの二次著作物になる要件を満たしているとき、こちらは上記のシステム開発契約があるばあいや使用許諾を受けている場合でも著作権を取得することは可能なのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 販売の終了したソフトウェアの著作権について

    著作権についての質問です。 あるソフトウェアが、 イ.既に開発、販売共に終了している。 ロ.限定版の特典などではない。 ハ.改良版やバージョンアップ版が開発、販売されていない。 ニ.そのソフトウェアを含んだ他の製品も販売されていない。 ホ.「開発と販売を終了」という告知はあったが著作権については、破棄もしくは保持をあきらかにしていない。 ヘ.現在そのソフトウェアを正規に入手することが不可能である。 これらの条件を満たすとき、このソフトウェアの著作権はどうなっていると考えるのが適当なのでしょうか? 著作権に詳しい方がいらっしゃれば、ご教授お願いします。

  • ソフトウェア 著作権について

     著作権についての質問です。  ソフトウェア著作権について  自社法人 と 従業員との関係について  弁理士によると、著作権 第15条第2項において「法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約,勤務規則その他に別段の定めが無い限り、その法人とする。」  上記となっていますが、 法人の発意に基づかないもの すなわち 業務命令又は指示外のものを作成した場合、著作物は開発者本人に基づくのでしょうか?    ちなみに私の現在置かれた状況として  社内規則と社内所属において社内開発担当部署ではないのですが、成り行き上 社内システムを開発することとなり、社内システム開発を行ってきました。  その内、社内指示における開発指示はほとんど無く、独自にて調査し 要件提議・基本設計~コーディング迄、一人で担当。  給与にたいしても、開発に対する給金ではありません。  退社するに際して、開発したシステムを破棄 又は引き上げたいと考えております。   何かのご教授を頂けましたら幸いです。

  • ソフトウェア 著作権について

     著作権についての質問です。  ソフトウェア著作権について  自社法人 と 従業員との関係について  弁理士によると、著作権 第15条第2項において「法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約,勤務規則その他に別段の定めが無い限り、その法人とする。」  上記となっていますが、 法人の発意に基づかないもの すなわち 業務命令又は指示外のものを作成した場合、著作物は開発者本人に基づくのでしょうか?    ちなみに私の現在置かれた状況として  社内規則と社内所属において社内開発担当部署ではないのですが、成り行き上 社内システムを開発することとなり、社内システム開発を行ってきました。  その内、社内指示における開発指示はほとんど無く、独自にて調査し 要件提議・基本設計~コーディング迄、一人で担当。  給与にたいしても、開発に対する給金ではありません。  退社するに際して、開発したシステムを破棄 又は引き上げたいと考えております。   何かのご教授を頂けましたら幸いです。

  • 開発発注した 組込ソフトウェアの著作権について

    開発発注した 組込ソフトウェアの著作権について 仕様書を作成し それに従った組込ソフトを他の企業等に作成発注した場合 そのソフトウェアの著作権は 何処に帰属するものなのでしょうか? 今、発注先との間で 著作権の帰属について意見が分かれていて どの様に対処すれば 法律上問題ないのか 分りませんので 何方か ご指導の程お願い致します。

  • 職務著作権(プログラム著作権)について

    非常勤として勤務している者です。 本来の業務とは別に、外部に提供するシステム開発を依頼されました。 本来の業務はシステム開発とは全く関係ありません。 そこで、教えていただきたいのですが、 職務著作権の成立条件の一つに 「作成時の契約や勤務規則等に別段の定めがないこと」 とありますが、 作成をするにあったって、契約によって著作権を譲渡する旨を伝えておりましたが、 再三、書面にての契約をするようお願いしたにも関わらず、 結局、契約は交わされずに開発費を受け取ってしまいました。 未だに、業務委託だったのか請負だったのかはっきりしない状況です。 本来の業務に関しては、きちんと契約書を作成していただいているのですが... ただ、契約書、および職務規定に著作権に関する事項はありません。 このような場合、開発したシステムの著作権は、 職務著作権になってしまうのでしょうか?

  • ウェブサービス開発におけるフレームワークの著作権を含む契約書について

    ある会社(A株式会社)からウェブアプリ開発を委託されています。委託業務については契約書を締結しようとしているのですが、著作権の部分について困っています。 ちなみにウェブアプリを開発するにあたり、以下のような成果物が想定されています。 1.プログラムのソースコード 2.HTMLやCSSなどのファイル 3.グラフィックファイル これらの成果物自体については、委託業務を通じて生じた著作権等の知的財産権は、A株式会社に帰属するものとすることに問題がないのですが、 問題は、1.の開発に関わる、独自のフレームワークについてです。 1.のソースコードは、この契約以前にすでに自社で開発していたオリジナルのフレームワークの上に乗っています。 そのためソースコードを提供することは、自動的にフレームワークも提供することに繋がってしまいます。 そこで、フレームワークまでA株式会社の著作物とみなされてしまうのは困るため、どうにか良い契約の結び方はないか、アドバイスをいただきたい次第です。 ※フレームワークは、プログラム開発のスピードを上げるための独自ノウハウというか仕組みであるため、それを他に流用したり、別のプロジェクトなどで再利用したりしないでほしい、という契約ができれば理想です。