ウェブサービス開発におけるフレームワークの著作権を含む契約書について

このQ&Aのポイント
  • ウェブサービス開発におけるフレームワークの著作権を含む契約書について困っています。
  • ウェブアプリ開発を委託され、契約書を締結しようとしていますが、著作権の部分に問題があります。
  • 開発に関わる独自のフレームワークについて、提供しない契約を結びたいです。
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ウェブサービス開発におけるフレームワークの著作権を含む契約書について

ある会社(A株式会社)からウェブアプリ開発を委託されています。委託業務については契約書を締結しようとしているのですが、著作権の部分について困っています。 ちなみにウェブアプリを開発するにあたり、以下のような成果物が想定されています。 1.プログラムのソースコード 2.HTMLやCSSなどのファイル 3.グラフィックファイル これらの成果物自体については、委託業務を通じて生じた著作権等の知的財産権は、A株式会社に帰属するものとすることに問題がないのですが、 問題は、1.の開発に関わる、独自のフレームワークについてです。 1.のソースコードは、この契約以前にすでに自社で開発していたオリジナルのフレームワークの上に乗っています。 そのためソースコードを提供することは、自動的にフレームワークも提供することに繋がってしまいます。 そこで、フレームワークまでA株式会社の著作物とみなされてしまうのは困るため、どうにか良い契約の結び方はないか、アドバイスをいただきたい次第です。 ※フレームワークは、プログラム開発のスピードを上げるための独自ノウハウというか仕組みであるため、それを他に流用したり、別のプロジェクトなどで再利用したりしないでほしい、という契約ができれば理想です。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#140925
noname#140925
回答No.1

契約の際に、フレームワーク部分は貴社既存開発分であるため、A社への帰属対象外となる事を明記すれば良いだけだと思いますが。 フレームワークが製品(パッケージ)に出来るのなら、製品を納品した上でカスタマイズ、フレームワークの上に乗る部分のみA社に帰属、という形を取るのが良さそうですが・・・ 何れにしても、A社の担当者に、その旨きちんと説明して理解して貰い、契約書にその旨明記して貰わないと駄目ですね。

rinkie
質問者

お礼

製品化してあれば、棲み分けが明快ですね。アドバイスありがとうございます。

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