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この部分の文章の意味教えてください

「刑事訴訟法309条1項に基づき、弁護人は、裁判所の証拠採用決定に対して異議申立てができる。通常、異議申立ては法令違反のみならず、相当でないことを理由として行うことができる。しかし、証拠採用決定に対する意義は「証拠調べに関する決定」に対する意義となるので、法令違反を理由とするものでなくてはならない。」 この文章の意味がわかりません。前段と後段でまったく違うことを言っているようにみえるのは私だけですか。

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回答No.3

具体的な例で考えてみましょう. 刑事裁判で,まず検察官が証拠を提出し「証拠調べ請求」を裁判官にすると,裁判官はそれを証拠として採用する場合に「証拠の<決定>」を,採用しない場合に「却下の<決定>」をします.「証拠調べ」とは証拠を調べることです. 「刑訴法309条1項  検察官、被告人又は弁護人は、証拠調に関し異議を申し立てることができる.」,また,同条2項で「前項に規定する場合の外、裁判長の処分に対して異議を申し立てることができる.」とあり,さらに,同条3項で「裁判所は、前二項の申立について<決定>をしなければならない.」となります. また,最高裁が定めている「刑事訴訟規則」の第205条1項で「法第309条第1項の異議の申立は、<法令の違反があること>又は<相当でないこと>を理由としてこれをすることができる。但し、証拠調に関する<決定>に対しては、相当でないことを理由としてこれをすることはできない.」と,同条2項で「法第309条第2項の異議の申立は、<法令の違反があること>を理由とする場合に限りこれをすることができる。」とあります. ご質問の場合,2行目に「通常」とあって,異議申し立ては<法令違反がある>か<相当でない>という理由でできるとなります,一方で,(裁判所による)「証拠採用の決定」または「証拠調べの決定」に対しては,<相当でない>ではなく,<法令違反がある>のみを理由として異議申し立てができるということになります. ご質問の文章は,舌足らずの表現でよくわかりませんから,上記を補って解釈してください.

kozhimahiroki
質問者

お礼

ありがとうございます。皆さんのおかげで理解できました。

その他の回答 (2)

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

 証拠調べに関する異議は、法令の違反があること又は相当でないことを理由としてこれをすることができます。一方、証拠調に関する決定に対しては、相当でないことを理由としてこれをすることはできません。  確かに一読すると矛盾している規定のように見えますが、注目すべきキーワードは「決定」です。「決定」は誰が行いますか。当然、裁判所ですよね。検察官、弁護人、被告人、証人、鑑定人などは決定を行いません。  つまり、証拠調べに関する異議ですから、例えば検察官の行為も異議の対象になり、それについては相当でないことを理由とすることもできるということになります。 (例)「異議があります。ただ今の検察官の質問は、A事実に関する質問だと思われますが、検察官の言語が不明瞭なため、証人はB事実に関する質問だと誤解して証言をしているようです。検察官は、質問をし直してください。」 刑事訴訟法 第三百九条  検察官、被告人又は弁護人は、証拠調に関し異議を申し立てることができる。 2  検察官、被告人又は弁護人は、前項に規定する場合の外、裁判長の処分に対して異議を申し立てることができる。 3  裁判所は、前二項の申立について決定をしなければならない。 刑事訴訟法規則 (異議申立の事由・法第三百九条) 第二百五条  法第三百九条第一項の異議の申立は、法令の違反があること又は相当でないことを理由としてこれをすることができる。但し、証拠調に関する決定に対しては、相当でないことを理由としてこれをすることはできない。 2 法第三百九条第二項の異議の申立は、法令の違反があることを理由とする場合に限りこれをすることができる。

kozhimahiroki
質問者

お礼

ありがとうございます。皆さんのおかげで理解できました。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

文章を分解すると  A 刑事訴訟法309条1項に基づき、弁護人は、裁判所の証拠採用決定に対して異議申立てができる。  B 通常、異議申立ては法令違反のみならず、相当でないことを理由として行うことができる。  C しかし、証拠採用決定に対する異議は「証拠調べに関する決定」に対する異議となるので、法令違反を理由とするものでなくてはならない。 このように分ける事ができる Bで言ってるのはAの事ではなく、Aの文章に出てくる『異議申し立て』と言う行為に関する基本 そしてCで言っているのは、Aに書かれている場合の『異議申し立て』は、Bで述べた『異議申し立て』の基本と異なると言う注意書き よって、次のように書き換えると判りやすい 通常、異議申立ては法令違反のみならず、相当でないことを理由として行うことができる。 そして、刑事訴訟法309条1項に基づき、弁護人は、裁判所の証拠採用決定に対して異議申立てができる。 だが、証拠採用決定に対する異議は「証拠調べに関する決定」に対する異議となるので、法令違反を理由とするものでなくてはならない。 よって、刑事訴訟法309条1項に基づき、裁判所の証拠採用決定に対して異議申立てする時には、法令違反を理由としていなければならない。 ..

kozhimahiroki
質問者

お礼

ありがとうございます。皆さんのおかげで理解できました。

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