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求償権

連帯保証人が残債務900万を支払した場合 債務者に求償権を求めて裁判したばあい、給与差し押さえなどしての勝利を勝ち取ることは可能でしょうか? 債務者は破産免責確定しておりますが、その後収入は月28万くらいありますし、もし不動産などを取得できていた場合裁判することにより、どうにかさせること(支払)できるものでしょうか? 時効10年のうちに、行動を起こしたほうがいいのでしょうか?

  • 債券
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  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.2

破産免責が詐欺に依ると証明しない限りは本人に法的な請求は出来ません(その為の免責です)。 免責とは「破産者に今後一切請求する事罷りならん」と言う事です。生活再建して不動産取得が可能となった場合でも同じです。 尚破産した場合は免責確定から7年はブラックリストに載りますし、それ以降でも銀行が官報情報を入力していれば融資不可になります。 破産者の為に友人が奔走して競売落札し破産者に分割払いで買い戻しさせたならば、その不動産には貴方が手を出す事は許されません。それだけ破産者に信用や人徳があった証です。

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.1

破産した後に免責されているかがポイントです。免責が通れば一切請求出来ません。 不動産購入がされている場合登記を閲覧してみては。本人名義では無い筈です。復権を経ない場合で破産終結後3年していない場合に本人名義の登記ならば詐欺破産を申し立てる事になります。詐欺破産が認められると破産手続きを巻き戻し、改めて現在の財産を競売する事になります。 尚破産終結から7年経過でブラックリストが抹消され銀行ローンも借りられるようになります(通常は貸さないように全銀協指導がありますが、金利を割り増して貸す場合はあります)。

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