損害賠償請求について

このQ&Aのポイント
  • 後遺症による損害賠償金の請求で問題あり!保険会社の主張に負かされる?
  • 保険会社からの補償は症状固定で終わり、逸失利益の請求に問題あり
  • 訴訟を起こすしかない?加害者に対して訴えを起こすことは可能?
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損害賠償請求について

後遺症によ損害賠償金の請求で問題がありました。 症状固定に示談書を交わしてしまったことにより、自賠責からの慰謝料は頂けたのですが、逸失利益及び慰謝料の差額の請求については、放棄していると保険会社に主張され、訴訟を起こしても勝てないだろうとの事で、現在に至っております。  私としては、後遺症の認定を受ける際に、保険会社よりけがの補償については症状固定で終わりですよと、後遺症については被害者ご自身でご自由に認定を請求すればいいですよと言われ、けがの補償については終わりになりますから、お送りする示談書に押印して返送してくれと言われて、そうしました。  結局、私はその言葉に誘導されてしまったわけですが、交通事故紛争処理センターでも、最初の相談時には、補償を受けられて当然だろうみたいに言われたのに、2回目に伺った時には。保険会社の主張に負かされたようになってしまいました。 中立の立場とは言っても、各保険会社からの費用で成り立っている機関だからなのか、最初は強気だったのに、私が納得できないのでどうしたら良いか聞いたところ、錯誤の訴訟を起こすしかないだろうと言われました。  しかし、仮に私が勝つようなことがあったら、保険会社に恥をかかせることになると言っていました。 別に、そういうことが問題ではないと思いしたけど。  それから、金融庁に苦情を入れてみたのですが、この話を保険会社に話はしますが、考え直せとの指示はできないとのことでした。  あとは、自分自身で裁判所へ手続きをしてみたいのですが、加害者本人に対して訴えを起こすことが可能でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8516/19359)
回答No.2

>あとは、自分自身で裁判所へ手続きをしてみたいのですが、加害者本人に対して訴えを起こすことが可能でしょうか? 誰が相手だろうが、自由に訴える権利があります。 訴えようと思ったら、無関係な第三者を被告人にして訴えを起す事だって可能です。 100%負けると判っている裁判であっても、訴えを起す事が可能です。 民事訴訟法で「訴える事ができない」とされているのは「二重訴訟」だけです(二重訴訟=同じような内容で同じ人物を二重に訴えること) なお、訴えるのは自由ですが、確実に負ける裁判をするのは得策ではありません。

kna1966
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

それは無理でしょう、印鑑を押したあなたが世間しらすだったのです、人生の勉強代をはらったとおもうべきでしょう、あとは、弁護士を雇ってもいいけど、かなりかねかかるし、勝ち目がないのでは、と思います。

kna1966
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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