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住宅購入時贈与の対象になりますか?

住宅を購入し、物件は2月末に完成予定です。 少し前に主人の親から「援助をしたい」との申し出があり一度はお断りしたのですが、最終的にありがたくお受けする事にしました。 ただどのくらいの額を用意してくださるつもりなのかも不明ですし、援助の時期についてもはっきりしません。 はっきり聞けば一番いいのですが、主人も聞きにくいようで…。 義父の言動から察するに、贈与時期は住宅引渡し後になりそうです。 そこで質問なのですが、住宅引渡し日(残代金の決済)以降に義親から資金援助があった場合、頭金としてではなく繰り上げ返済の代金に当てることになりますよね? もし仮に住宅引渡しと同じ年に資金援助があった場合でも、頭金の支払時に間に合わない場合には『住宅購入の際の資金援助』とは認められないのでしょうか?

みんなの回答

noname#24736
noname#24736
回答No.2

住宅引渡し日(残代金の決済)以降に親から資金援助があった場合、頭金としてではなく繰り上げ返済の代金に当てることになると、住宅資金の贈与とはならず、非課税の特例は適用になりません。 住宅資金贈与の特例については、下記のページと参考urlをご覧ください。 http://www.fpstation.co.jp/souzoku/kaisei/qa_2.html

参考URL:
http://www.af.wakwak.com/~kazuk37/loanzouyonotokurei2.html
chiwarin
質問者

お礼

やっぱり駄目なんですか…。 ここで質問する前に自分で検索もしてみたのですが、あまり具体的な内容のものが見つけられませんでした。 例え決済の一ヶ月後であっても特例は適用されないということですよね? ありがとうございました。

  • kennys
  • ベストアンサー率24% (26/105)
回答No.1

以下のページでは頭金ではなく、繰上げであれば「返済」に宛てても問題なさそうです。

参考URL:
http://www.life-money.net/qa/sumau_q82.html

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