- ベストアンサー
傷病手当
昨年2月からうつ病の症状で会社をお休みし 傷病手当てをもらっております 傷病手当てを受給出きる期間があと2ヶ月となり 現状の病状はお仕事が出きる状況ではありません 傷病手当の受給満期が来た場合 今後どのような保護制度を利用できるでしょうか よろしくお願いします。
- KUGUTUTUKAI
- お礼率36% (53/147)
- その他(法律)
- 回答数1
- ありがとう数0
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
> 昨年2月からうつ病の症状で会社をお休みし > 傷病手当てをもらっております 健康保険から給付される「傷病手当金」(1年6ヶ月間)の事ですよね。 > 傷病手当の受給満期が来た場合 > 今後どのような保護制度を利用できるでしょうか 発症(初診日)において厚生年金の被保険者であったと思われるので、障害の程度(症状)によっては「障害厚生年金」の3級(又は2級)が受給可能。 公的年金は申請主義なので、ダメモトで申請だけはやってみては? http://www.utsulife.net/cat0003/1000000113.html http://syougai.main.jp/
関連するQ&A
- 傷病手当金について
昨年からうつ病のため、傷病手当金をもらい、生活していましたが、 徐々に体調も良くなった為、今年1月末から働きました。 しかし、自分では大丈夫だと思っていましたが、突然働いたことが 相当負担になったらしく、体調を崩し、一週間で退職してしまいました。 その後は、体の様子を見ながら無理無く働ける仕事を探しています。 そこで質問ですが、次の仕事が見つかるまでの間、 再度、傷病手当金をもらうことはできるのでしょうか。(働いた期間を除いて) それとも一度働いてしまうと受給出来ないのでしょうか。 傷病手当金は働ける状況ではない人が受給できるものなので 少しでも働ける人間は受給できないかと思うのですが、、、、 無知で申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
- ベストアンサー
- 健康保険
- 傷病手当金から失業手当へ
今年3月よりうつ病により傷病手当金を受給し、退職後失業手当の受給期間延長をしていました。 病状が軽度に回復傾向にあり、この度、職業訓練参加をしたく、失業保険の受給期間延長を 解除して失業手当受給の申請を行いました。 最初の認定日は7月中旬です。 そこで質問なのですが、傷病手当金と失業手当は同時に貰えないのはわかるのですが、 傷病手当金はいつまでの受給申請が可能なのでしょうか? 1、失業保険の受給期間延長を解除し、失業手当受給の申請を行った日。 2、7月中旬の失業手当の認定日 3、失業手当が支給された日。 4、その他 よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(就職・転職・働き方)
- 傷病手当金を受給できるのでしょうか?
転職して半年程度なのですが、鬱病になりました。傷病手当金を受給できるのでしょうか? 現在、鬱病にかかってしまい、休職することを考えています。 現在の会社は転職して半年程なのですが、傷病手当金を受給することはできるのでしょうか? 状況としては次の通りです。 1)転職は空白期間を作らず行った 2)以前の会社と現在の会社で健康保険組合が変わった 3)以前の会社でも2年ほど前に鬱病のため傷病手当金を受給した 以上、分かられる方がいましたら回答をお願いします。
- 締切済み
- 健康保険
- 傷病手当金について
傷病手当金というのは、「休職」しなければ、絶対に受給出来ないものなのでしょうか? というのは、半年ほど前に自己都合で退職したのですが、当時は精神障害についても傷病手当金のことについても無知でした。 最近、心療内科に行き、退職の原因はうつ病であったことが分かりました。 傷病手当金というものも最近になって知り、調べてみると、在職中に休職の期間がなければならないと言うことが分かりました。 ですが私の場合、一度も休職をせずに退職してしまいました。 それ以後、うつ病が原因で職に就くことが出来ず、現在貯金を崩しながら治療を続けています。 このような状況なのですが、やはり傷病手当金は受け取ることが出来ないのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 傷病手当について・・・
現在鬱病にて休業中の派遣社員の者です。 御助言頂けたら、と思い質問させて頂きました。 先月産業医に病院に行く事を進められ、11月中旬に病院に行ってみたところ鬱病と診断されました。 ですが、まだ労働が出来ない状況ではなかったので、そのまま仕事を続けていましたが、11月末に部署内のある出来事がきっかけで鬱病がひどくなり12月1日から現在も仕事に行っておりません。 最近まで病院にも行けない状態だったのですが、傷病手当の手続きもあり病院に行ってきました。 今月で契約期間が終了し、退職になってしまうので在職中に手続きをしたいので・・・ と、現在までの経過状況を説明し、傷病手当の用紙記入を依頼しましたが医者曰く、 「年末で忙しいし見込みで記入できないので渡すのは来年になる」と言われました。 これでは、退職後の申請となってしまうので受給出来ないと思われるのですが・・・・ 退職後も継続して傷病手当てを受給したいのですが、今の状況だと不可能なのでしょうか?? 被保険者期間1年以上、待機期間等の条件は満たしています。 傷病手当受給開始はまだの状態です。 派遣社員、政府管掌保険です。 自分なりに調べてみましたが・・・ 良き回答が得られず、何からどうしていいのかわからず困り果ててしまいました。 どうか宜しくお願い致します。
- 締切済み
- その他(社会)
- 傷病手当について
以前も同じ件について質問させて頂いたことがあるのですが、今回は少し違った内容の疑問点がありまして、お分かりになる方がおられましたらご回答を頂きたく質問させて頂きます。 前回の傷病手当金は無事に受給できたのですが、その後契約制のアルバイトだった私は会社の方から契約更新はしないと言われ、退職しました。それから2ヵ月ほどして別の会社に就職しましたが、そこは大変忙しい会社でした。終わらない分を自宅に持ち帰って仕事したりしているうちに、さらに体調が悪化してしまいました。 そして、その会社でもまた43日間の休職をしてしまい、そのまま退職しました。 経済的には大変苦しいので働ければいいのですが、そうも行かず、再度傷病手当の受給をしようと思いました。 そこで疑問なのですが、 1.以前傷病手当をもらった会社は組合保険で、今回辞めた会社は社会保険です。同じ病名での受給の場合、以前の会社でもらい始めた日から受給期間を起算するのでしょうか? 2.傷病手当金を受給できないケースと言うのはどういう場合でしょうか?病名は『自律神経失調症』なのですが、受給は可能でしょうか? 3.就労期間中の傷病手当金は会社の方から手続きしてもらわないと行けないと言う事で、医師の意見欄を見られてしまう事を思うと『うつ病』と書かれるのに少し抵抗があり、医師と相談の上『自律神経失調症』という病名で提出しました。健康保険を任意継続して傷病手当の受給を続けようと思っているのですが、今後『うつ病』と意見欄を書いてもらった場合、別の病気とみなされるのでしょうか? その場合は、また待機期間を3日とって受給期間も新たに起算する事になるのでしょうか? 分かりにくい内容かも知れませんが、よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(行政・福祉)