• 締切済み

土地について

土地の名義変更について この度、父が亡くなり父の分の土地を相続しました。しかし、その土地のほとんどが父と父の兄弟の共有名義です。 祖父が亡くなった10年前にきちんと個人でわけていなかったので、今までいろいろな問題が発生したので、これを機に 個人名義に切り替えようとなりました。私は弟と妹がいて、3人で父の分を相続しましたが、父の分以外にも叔父と叔母から一部頂けることになりました。もちろん叔父と叔母の名義分はあります。 お聞きしたいのは、今まで共有名義だった土地を父の分(父は父を含めて3人兄弟です。)要は父の分は3分の1あり、これを相続するのは何も問題ないと思うのですが、3分の1以上をもらった場合その3分の1以上分になにか税金などはかかるのでしょうか。lほかに何か必要なこととか気をつける点などアドバイスを頂きたいと思います。よろしくお願いいたいします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.4

>要は父の分は3分の1あり、これを相続するのは何も問題ないと思う… 相続税のことは検証した上で何も問題ないと判断されたのですか。 それなら良いですけど念のために書いておきます。 まず、相続税はその土地だけでなく建物はもちろん現金や預金書画骨董宝石貴金属その他あらゆる遺産を合計して判断します。 全遺産額合計で 5,000万 + 1,000万 × 法定相続人数 を上回らなければ、相続税は課せられません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm 法定相続人数は、母が健在なら 4人、母は既に旅立っているなら 3人です。 また、土地の評価は、「路線価」または「固定遺産税評価額」によります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm >私は弟と妹がいて、3人で父の分を相続しましたが… 弟妹もいったん相続した分を、のちにあなたに譲ってもらうのですか。 それでお金は払うのですか。 払わないのであれば、贈与です。 弟妹 2人分の路線価 (or 固定資産税評価額) が 110万円以上になるなら、あなたに贈与税が発生します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm 来年 2/16~3/15 に贈与税の申告と納税が必要になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm >叔父と叔母から一部頂けることになりました… これもただでもらうのなら、弟妹からの分に加えて 110万以上になるかどうかで判断します。 もし、弟妹からも叔父叔母からもただでもらうのでなく、時価相当のお金を払うなら、あなたでなくお金をもらった側に「譲渡所得税」が発生する可能性があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3202.htm 次に「不動産取得税」ですが、これは贈与でも売買でもかかります。 相続の場合のみ非課税です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

xiangying
質問者

お礼

ご回答を下さった皆様へ いろいろな情報、ご意見ありがとうございました。大変参考になりよかったです。 よく考えて名義変更の手続きを行おうと思います。もちろん専門家にお願いしますので、 その方と親族とよく話し合って進めることにします。 ありがとうございました。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

土地を中心に考えてはいけませんよ。 人の権利単位でみるのです。 したがって、お父様から相続で得る権利については、相続税の対象となります。もちろん、総遺産の金額などにより相続税がかからないことも多いでしょう。 しかし、叔父と叔母の権利の一部をあなたがたが得る場合には、贈与税に注意が必要でしょうね。 但し、権利を売買で相場の価格で買い取る分には、贈与税は発生しません。過小評価で売買して得れば過少分は贈与税の対象になりますし、過大評価での売買であれば、売った側が譲渡所得を得たということで所得税の対象となることでしょう。 相続も、祖父からの相続とお父様からの相続を一緒に考えてはいけません。それぞれ相続人も異なりますからね。 また、名義変更には法務局での実費(登録免許税)が必要ですし、一般の人はその手続きを司法書士へ依頼することからその費用もかかることになります。登録免許税は手続きの原因(売買や相続、譲渡など)により税率が変わります。 共有持ち分を測量により土地に線引きするのであれば、土地家屋調査士の測量と登記が必要となります。結構高額な費用がかかります。この手続きは、資格がなくてもできる法律ではありますが、登記の内容に衛星座標などがあるため高額な機器が必要となります。素人ではまず無理でしょう。 今後のためにも、一つの土地を何人もで共有すれば、相続のたびに共有者が増えてしまいますので、買い取ったり贈与を受けたりして権利者を減らすか、分筆して権利者ごとに分けてしまう方がトラブルは少ないと思います。そのうえで、管理上の代表者などを決めれば、遠方であっても近隣の人などに負担をかけないことでしょう。

  • multiface
  • ベストアンサー率36% (308/834)
回答No.2

まず、父親の遺産分、3分の1については、他の遺産との合算で相続税が発生する可能性はあります。 これはさておいて、質問の意図であるそれ以上の分についてはどうかということですが、お父さんの兄弟からの分については、無償譲渡なら贈与税が発生します。 有償譲渡の場合でも、それが相場よりも著しく低い額だと、相場との差額分について贈与税がかかることもあります。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

もらえば贈与税が、買えば不動産取得税がかかります。

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