失業保険について知りたい!扶養入りと失業保険の関係性とは?

このQ&Aのポイント
  • 本日5/18で退職し、さ来週から娘の出産の為ロンドンに向かいます。ロンドンには3か月滞在予定です。失業保険の手続きは帰国後にすることになりますが、自己都合での退職のため、待機期間が3か月あります。
  • 失業保険をもらうためには、扶養に入ることが可能ですが、受給中は扶養には入れません。失業保険の受給額は不明ですが、収入に応じた国民健康保険と年金を支払い続けることが必要です。収入は月額26万円程度で、勤続20年以上です。
  • 失業保険の手続きをせずに扶養に入るかどうか迷っている場合、一度扶養に入っても、失業保険を受給する際には扶養から外れる必要があります。扶養から外れる時期については具体的な情報はありませんが、相談窓口に相談することをおすすめします。
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失業保険について

本日5/18で退職し、、さ来週から娘の出産の為ロンドンに向かいます。 ロンドンには3か月滞在予定です。 離職票が届くのが出発後の為、帰国後に失業保険の手続きをすることになります。 自己都合での退職の為、待機期間が3か月あり、帰国後すぐに手続きをしても 6か月間の空白が出来てしまう状態です。 主人も働いているので、扶養に入ることが可能ですが、受給中は扶養には入れない、と聞きました。 失業保険をどのくらいもらえるかわかりませんが、6か月の間、国民健康保険と年金を 払い続けると損になってしまうのでは、と心配しています。 (収入は額面で月額26万程度、勤続20年以上。) この場合、失業保険の手続きをせず、扶養に入ってしまった方がいいのでしょうか? 一度扶養に入っても、もらう際に扶養を外れれば失業保険を受給できるのでしょうか? もし出来るのであれば、どのタイミングで扶養を外れればよいのでしょうか? どなたかわかる方、教えてください。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 次に失業給付に関する扶養です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。 例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。 この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。 この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 また扶養になれない期間も ニ.所定給付日数の間のみ ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む と言う場合もあります。 ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 >主人も働いているので、扶養に入ることが可能ですが、受給中は扶養には入れない、と聞きました。 前述のように夫の健保によって異なります。 つまり夫の健保がAなのかBなのか、質問者の方の基本手当日額(失業給付の1日あたりの金額)がいくらなのかによって扶養になれるかなれないか、あるいはなれないとするとその時期はいつからいつまでなのかが決まるということです。 必ずしも扶養になれないということではありません。 >失業保険をどのくらいもらえるかわかりませんが、6か月の間、国民健康保険と年金を 払い続けると損になってしまうのでは、と心配しています。 それは可能性としてはゼロではないですが逆に言えばゼロではない程度しかそういう可能性はないということです、一般的に言えば国民健康保険や国民年金の保険料を払っても十分にお釣りが来ます。 国民健康保険に加入するときは在職中に加入していた健保に健康保険被保険者資格喪失証明をもらうようにしてください。 それと年金手帳を持って市区町村の役所へ国民健康保険の手続きをします(同時に国民年金の手続も忘れずに)。 また国民健康保険及び国民年金の保険料は夫の控除対象になりますから、夫の年末調整で申告すればたいした金額ではないですが税金が戻ってきます。 そのためには窓口で支払うときは関係ありませんが、口座引き落としのときは夫の口座から引き落とした方がよいですよ。 保険料は夫の収入から出ていることをはっきりさせる為に、夫の口座から引き落とすのです。 今度は扶養に戻るときですが、支給終了となり雇用保険受給資格者証に支給終了の印が押されます、これのコピーをとって健康保険被扶養者(異動)届に添付して夫の会社を通じて健保に提出します(もちろん第3号被保険者の手続も忘れずに)。 そして健康保険証が来たらそれを持って市区町村の役所へ行って国民健康保険の脱退の手続きをします。 >この場合、失業保険の手続きをせず、扶養に入ってしまった方がいいのでしょうか? ですから損になる可能性は99%無いと思いますが。 >一度扶養に入っても、もらう際に扶養を外れれば失業保険を受給できるのでしょうか? もし出来るのであれば、どのタイミングで扶養を外れればよいのでしょうか? それも夫の健保によって異なります。 夫の健保がAであれば前述のようにわかりますが、Bであればその健保に聞くしかありません。 それとも夫の健保組合がズバリどこか書けますか、それであればもう少し詳しく書けますが(保険証に書いてあります)? そうすると個人情報は書きたくないという人が多いので、そうであればこれ以上は何ともいえません。 ただ夫の健保組合の名称で個人情報というのはいささか過剰反応なのですが。

aiai1105
質問者

お礼

主人の健保は組合健保のようですので、 条件や期間については直接問い合わせをしてみようと思います。 詳細なご回答、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.2

質問文を要約しますと、勤めを辞めたために失業給付を貰いたいが、諸般の事情で6ヶ月先になる。その間は、国民健保と国民年金の保険料を払うと損になる。したがって、このままでご主人の被扶養者になれべきかどうか、また失業給付を受けるにはどのタイミングで扶養から外れればいいか?ということですね。 まず、あなたは無職の状態になるわけですから、収入がなくなりますね。幸いご主人は組合健保の被組合員ですから、そのまま被扶養者の手続をすればいいのです。健保組合に相談する必要はありません。配偶者は無要件(所得以外)で被扶養者になれます。これは、健康保険法で決められているのですから、どの組合も同じです。組合で勝手に決められるものではありません。蛇足ながら、被組合員に有利になることなら、法律を超えた独自の給付はOKです。 失業給付はご主人の被扶養者であるかどうかは無関係です。所定の要件を満たして手続をすれば、失業給付は受けられます。そして、失業給付(基本手当)を受ける間は健保組合の被扶養者とは認められません。 すなわち、「一度扶養に入っても、もらう際に扶養を外れれば失業保険を受給できる」のではなく、失業保険を受給するようになれば、被扶養者を外れなけねばなりません。被扶養者の手続をする際に、いずれ失業保険の手続をする旨、組合に言っておくことは必要でしょう。あるいは、組合から確認される可も知れませんね。 結論として、早速ご主人に健保の被扶養者の手続をして貰いましょう。そうすれば、国民年金の3号被保険者となります。そして、帰国後失業保険の手続きをし、給付制限の期間後受給できれば、被扶養者を外れる手続をすればいいのです。 なお、失業保険の手続を済ませ給付制限期間中に(ちょうど3ヶ月ですね)、娘の出産の為ロンドンに向か手もあるように思われますが、外国に行けばその間日本での求職活動ができないので、この手はハローワークが否認すると思われますので念のため。

aiai1105
質問者

お礼

主人の扶養に入るよう、さっそく手続きを進めます。 ご回答、ありがとうございました。

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