• 締切済み

失業保険と扶養について

昨年12月末に結婚、引越しのため退職しました。 1月から夫の扶養に入っており、パートで働こうと思っていたのですが、慣れない土地で車も無いため思うように仕事が見つからず、やはり失業保険を受けようと思いました。 ただ、夫の扶養に入る際に、夫の会社の健康保険組合に私の離職票を預けており、現在も組合が離職票を保管している状態です。 失業保険をいくら受給できるのか、待機期間の有無などをハローワークで確認したいので、離職票を一度返却して欲しいとお願いしたのですが、離職票は私の健康保険証を返却してからでないと返すことはできないと組合から言われました。 仕方なく健康保険証を返却することにしたのですが(離職票はまだ返却されていません)、実際に受給が開始されるまでは保険証のコピーを利用すればいいのか組合に電話で確認した所、健康保険証を返却した時点で扶養から外されると言われました。 どのサイトで調べても、「失業保険の受給が開始した時点で扶養から外れなければいけない」とあるのに、なぜ受給してもいないのに(勿論、失業保険受給の手続きすらまだです)扶養から外されなければいけないのか困惑してしまいました。 待機期間が3ヶ月間ある場合などはどうすればいいのか聞いたところ、「その間はご自分で国民健康保険に加入してもらうしか無い」と言われました。 受給されてもいないのにですか?と聞いたのですが、失業保険をもらうということは求職の意思があるものとみなされ、扶養には入れない、という事を言われました。 会社の健康保険組合なのでそれに従うしかないのか、とも思いますが、受給されてもいないのに扶養から外されるという事に納得できず、然るべき所に相談できるものならしたいのですが、どう対処したら良いでしょうか。泣き寝入りしかないでしょうか…。

noname#151099
noname#151099

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.4

>1月から夫の扶養に入っており… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >会社の健康保険組合なのでそれに従うしかないのか、とも思いますが… はい、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 あなたが健保組合のいうことに合点したのなら、それはそれで良いです。 >受給されてもいないのに扶養から外されるという事に納得できず… だから、何の扶養が外されたというのでしょうか。 通常、健康保険と年金の第3号被保険者とはセットですから、国民年金を自分で払いなさいと言われたのなら、それもやむを得ません。 ------------------------------------- 3. 給与 (家族手当) の話であれば、これは社保以上にそれぞれの会社による独自性が強いものですので、よそ者は何ともコメントできません。 ------------------------------------- 1. 税法の話であれば、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7597)
回答No.3

#2です。 誤字訂正 誤:待機期間 正:待期期間 待期期間は求職申し込みをして 受給資格の確認をして確認を受けた日から7日間通算して 失業していることを確認する期間です。 全員にあります。 3ヶ月の給付制限(受給制限)は 自己都合で辞めると待期期間7日間の後、3ヶ月間は基本手当の支給はされません。 待期期間の後、すぐ支給されるのが特定受給資格者及び特定理由離職者です。 突然解雇になったとか、会社が倒産したとか 準備が出来なかった人に対してはすぐに支給されます。

noname#151099
質問者

お礼

退職して1ヶ月後に引っ越した事がわかる住民票などがあれば、正当な理由のある自己都合として受給制限がなくなるようです。よかった。 ありがとうございました。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7597)
回答No.2

健保組合のルールはその組合が決めていることなので 従うしかないと思いますよ。 配偶者が個人事業主の場合とかは 無条件で駄目ってところもありますし 所得が基準以下ならいいというところもあります。 健康保険は所得税のような何時から何時までという期間が ないので資格が得た日と失った日の解釈、基準の問題かと 思いますけど。 国民健康保険の保険料は前年の所得と加入する人数で決まり 所帯主が加入していなくても 所帯主に所帯全体の保険料が請求されます。 失業給付の基本手当日額は 離職直近6ヶ月の賃金総額を180で割った額(賃金 日額)に 年齢による係数をかけて決まります。 http://koyou.tsukau.jp/article/newchinginnichigaku.html 基本手当計算式 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/kihonteate.pdf 早見表 http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/koyou/kihon_teate_hayamihyou/kihonteate_hayamihyou_h23.html 待機期間7日間は全員に有ります。 会社の都合の解雇、倒産等で失業しないと受給制限が 3ヶ月あります。 受給制限の無い人 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html

noname#151099
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 離職票には自己都合と書かれていましたが、遠方への引越しのためと説明すれば3ヶ月の待期期間はなく受給できるかもしれませんね。 ちなみに健康保険証を郵送したのは昨日のことなのでまだ組合に届いてはいないと思うのですが、そんな簡単になんの説明もなく扶養から外されるものなのですね。 離職票が届いたらすぐにハローワークへ行って手続きをしようと思います。 ありがとうございました。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

泣き寝入りしかないです。 なぜ受給してもいないのに(勿論、失業保険受給の手続きすらまだです)扶養から外されなければいけないのかというと、離職票があると、受給予定があると思われるからです。なお、普通は、待機期間が3ヶ月間あるとその間だけは、扶養になります。また、本当はいけないのですが、保険料が医療費より高い場合は、失業保険受給中は、国民健康保険に加入しないという考え方もあります。

noname#151099
質問者

お礼

ありがとうございます。普通は待期期間は扶養に入れる、私もそう思っていたので、離職票もまだもらっていないのに既に扶養から外されていることにショックを受けてしまいました。 泣き寝入りするしかないですね。。 早く離職票を受け取ってハローワークで手続きします。 ありがとうございました。

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