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3日前に始業時間の変更と有給休暇が使えない。

key00001の回答

  • key00001
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回答No.5

やはり判り難いので、精読はしてませんが、最終的には「証拠」です。 とにかく証拠を集めて、弁護士経由で労働審判すれば良いです。 「係長に言われた」なら、「録音する」など。 常に「証拠化」して下さい。 ご質問内容が全て事実として立証出来れば、審判はまず勝ちます。 弁護士費用を差し引いても、手元に相当額が残るでしょう。 相談レベルなら、労基署よりは相談センターなどの方が親身です。 相談センターがまともに応対すれば、労基署などへ連絡してくれます。 あるいは「労基署が真剣に動いてくれない」として、上位の労働局に相談しても良いでしょう。 労基署で相手にしてくれない担当者には「アナタお名前は?」と聞いてメモしたり、やはり会話を録音しておきましょう。 それで多少は態度を改めますよ。

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