解決済みの事件の情報の請求方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 解決済みの事件の情報を請求する際、一般人でも可能なのか、もしくは公開されているのかを知りたいです。
  • 大学生が犯罪心理に関する論文を書くために必要な解決済みの事件の情報を、どのように入手することができるのでしょうか?
  • 解決済みの事件の現場の状況や犯人の情報を含む必要データを取得するためには、一般人でも問い合わせることができるのか、もしくは公開されているのか知りたいです。
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解決済み等の事件の情報の請求はできますか?

色々と調べてみましたが、解決できなかったので質問させてください。 私は現在大学生で、犯罪心理に関する論文を書く為に、解決済みの事件の現場の状況や、犯人の情報などが必要です。 必要データは、例えば放火現場では土足か、窃盗はあるか、犯行の時間帯など、犯人に関しては、性別、年齢、前科の有無など情報です。勿論、個人が特定されない範囲での情報で構いません。 使用目的は、犯人像のプロファイリングの為の統計分析に使用します。 各庁の白書などには犯罪件数などは載っていますが、私の知りたい情報がみつかりませんでした。 教えて頂きたいのは ・上記の情報は一般人にも請求できるのか、もしくは公開されているのか ・出来るのならば、どこに問い合わせればよいのか の2点です。 もし詳しい方がいらっしゃいましたら、情報を頂けると幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • aran62
  • ベストアンサー率16% (486/2913)
回答No.1

刑事訴訟の記録に関しては、被告事件の終了後ならば、誰でも訴訟記録を閲覧できますが、訴訟記録の保存、裁判所又は検察庁の事務に支障が生じる場合は、この限りではありません。(刑事訴訟法第53条第1項)  被告事件終了後の記録は、当該被告事件の第一審の裁判所に対応する検察庁の検察官(保管検察官)が保管していますので(刑事確定訴訟記録法第2条)、閲覧の請求はこの検察官に対してすることになります。ただし、保存記録が弁論を公開を禁止した事件の物であるとき、被告事件が終了して三年を経過している物(終局裁判の裁判書については除く)などは、訴訟関係人や閲覧について正当な理由がある者でないと閲覧ができません。(刑事確定訴訟記録法第4条第2項各号参照) 学術研究は正当な理由に入ります。

iricokun
質問者

お礼

詳細な回答ありがとうございます。 検察庁に問い合わせてみます。

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