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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続税はどうなるか?)

相続税の計算方法と借家権割合について

hata79の回答

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  • hata79
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回答No.3

借地権割合の控除ではなく、貸家建付地としての評価の減になります。 なお、貴方が他に住んでるところがあるかないかは無関係ですよ。 メモ 自分の土地の上に、他人が建物を建ててる場合には「借地権」が発生してますので、土地評価額から控除します。 自分の土地上に、自分の建物を建てているが、それを「賃貸物件にする」場合には、「貸家建付地」となります。 自分の家なのでいつでも処分ができるわけですが、借りてる人からみたら、大家が変わったら追い出されることもあるわけです。 そのときに「追い出し料(引越し代など)」を負担しなくてはならないので、自分の土地の上の自分の建物なのに「評価を下げる」わけです。 くどいようですが、自分の土地に自分の家を建てても借地権は発生しません。 「借金があるから相続財産から控除してくれ」と言い出し、その借金の相手は自分だったというのはお話になりませんよね。 それと同じです。相手にいくらか支払をする必要があるような場合がでるので借地権として控除します。 相続財産の不動産評価のところで、わかりにくいところですし、税務署、税理士に確認をするのが間違いないです。 ここでの回答は正しいものが多いですが、中には無責任な出鱈目なものもあります。

osietezeikinn
質問者

お礼

再度のご回答を頂き、ありがとうございます。 私も勘違いしていました。 というより、うっかり借地権と書いたようですが、確かに借地権は発生しませんですね。 ただ、貸し家を建てている最中に亡くなったらこの場合、相続税はどうなるかと、心配で質問しました。 大変詳しいご回答を頂き、ありがとうございました。

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