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再婚しましたが私には連れ子がいます。戸籍の相談です

先日再婚しました。連れ子が2人私にはいます。 今日戸籍謄本をとってみると 父 私の名前 母 (昔の女房の名前) となって子供の欄に記載されていました。母を今の女房の名前に変える、あるいは昔の女房の名前を削除する事はできますか? 再婚しただけでは子供達と奥さんは親子ではないのですか? 養子縁組を今度の奥さんとの間でしないと親子にはならないのですか? 今の奥さんはこれを見たとき悲しそうな顔をしました。つらかったです。 誰か教えて下さると助かります。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

私と主人はお互い連れ子で結婚しました。 ので、私が理解している事をお伝えします。 婚姻をして子どもがいる限り、戸籍上はその子の父親(実父)、母親(実母)の氏名は記載されます。 シングルマザ-で父親の氏名を明らかにしない場合は記載はないのかも? 父親が誰かを明らかにするなり、認知をすれば、父親の氏名は記載されます。戸籍謄本の提出を求められ、 その登録してある市町村に確認を入れ、戸籍の移動に異議申し立てが出ていないか確認します。出ていなければ婚姻をしていなくても、その子はその父親と母親の子として戸籍に残ります。非嫡子です。 貴方の場合、再婚の連れ子という事なので当たり前に貴方と前妻さんの子どもです。 それは、どうしようもなくその子は明らかに貴方と前妻さんの子どもであるという証明です。 事実そうですよね? よって、前妻さんの母の欄の名前を変える事も、消し去る事も不可能です。 それを踏まえて 今の奥様と親子ではないのかと・・・ 戸籍上、親子とするならば、養子縁組でしかないです。 気持ちだけで親子になるのは容易いですよね。 自分がそう思えばよい事ですから。 でも納得いかないのであれば 養子縁組で法律上親子になるしかないでしょう。 どなたが婚姻届を出されたのでしょう? 窓口で言われなかったですか? 子どもさんと養子縁組されますか?と・・・ された方が良いのではないですか?と・・・ 今の行政の手段はわかりませんが、 私が婚姻届を出した時には、そう言われました。 結果、書類上なのでしょ、気持ちの問題でしょ。 いえいえ・・・ 養子縁組みは深い意味があるのです。 連れ子のお子様は貴方の実子ですよね。 そのお子様と、今の奥様と養子縁組をします。 貴方と前妻さんのお子様は実父である貴方と 実母である前妻さんと、養子縁組をした養母さんと この3人からの遺産を相続できます。 仮に今の奥様と養子縁組をされない場合、 貴方の奥様と貴方の前妻さんの子どもさんは別個として扱われるので 奥様の財産は相続できないです。 いずれ貴方と奥様に子どもができた場合、 貴方が先に逝って、貴方の遺産を相続した場合 奥様二分の一、子どもで残りの二分の一の相続を分け合う。 その後奥様が逝った場合には、貴方と奥様の子どもにしか相続権はなく 貴方と前妻さんの子どもには、一銭たりとも行きません。 養子縁組とは、そういうことです。 親子として全て受け入れる。 財産も負債も。 私は、主人と前妻の子と養子縁組をしています。 そして 主人も私と前夫の子と養子縁組をしています。 別に残せる財産がある訳でもなく、借金のほうが多いですが(爆泣) 奥様はきっと自分が母親であるという証がほしいのでしょうね。 すごく理解できます。私もそうでしたから。 負の部分も受け入れての親子ではないでしょうか? 貴方もきっと、財を成そうが負を成そうが、 子どもたちが争うのは、不甲斐無い思いをするのは 避けたいと思いませんか? 子ども達には平等に・・・ 現実難しいですが、 貴方の子ども達は、貴方の子どもなんで。 そして 戸籍を見て、悲しい顔をする奥様。 一生懸命に貴方に尽くそうとされているんですね これから先、奥様は色々たくさん悩まれるでしょう。 辛い思いも山ほどすると思います。 そんな中、頼れるのは旦那様ですので ずっと幸せにしてあげてくださいね。

yoshizo10
質問者

お礼

貴方の体験まで書いてくださり、わかりやすくご説明頂き、ありがとうございました。 心のつながり、法的つながり、私、妻、子供の気持。。。 あらゆる事を踏まえ皆が幸せになるようベストな答えを見つけます。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#156371
noname#156371
回答No.4

>母を今の女房の名前に変える、あるいは昔の >女房の名前を削除する事はできますか? 出来ません 実母は一生母として戸籍に残ります それは後妻さんとお子さんが養子縁組をしても 母前妻名 養母後妻名(*****)養子 と記載され 前妻さんの名を戸籍から消す事は 出来ません >再婚しただけでは子供達と奥さんは親子ではないのですか? 何を指して「親子」の定義とするかですが 血な繋がっていなくても 心の繋がりまで法律で括る事は出来ませんから  後妻さんが あなたのお子さんを心から慈しめば「親子」であると言えます 但し続や扶養義務といった 公的な責任た義務面でいえば 後妻さんとお子さんが養子縁組をしない限り 「親子」では ありません

yoshizo10
質問者

お礼

大変助かりました、ありがとうございました。

  • fujitapari
  • ベストアンサー率20% (240/1199)
回答No.3

将来、お子さんが実母に会いたいという事も考えられます。 また、実母の遺産を受ける権利も有ります。 子どもの立場での判断も必要と思います。

yoshizo10
質問者

お礼

子供の立場でも考えて見ます。本当にありがとうございました。

  • kano20
  • ベストアンサー率16% (1142/6895)
回答No.2

再婚しただけでは、お子さんたちには「父の再婚相手の女性」でしかありません。 養子縁組を本当にするか? 個別に本気で聞いて結論を出しましょう。 前妻さんに関しては、子供たちには一生「実の母親」であることは抹消出来ません。 前妻さんが再婚して、新しい夫に連れ子が居ても同じです。 親子の縁は一生「実の親子」ですから。 お子さんたちの年齢にもよりますが、お子さんたちが大きいなら無理に養子縁組はすすめません。 貴方が他界したら、子供たちを再婚相手に託す事になります。 貴方が再婚したように、奥さんが前夫の子供二人抱えて再婚出来るとは考えない方が良いでしょう。 離婚しても養子縁組を解除しなくてはなりません。 子供達目線で考えると、どうしても実母の介護や扶養問題も出て来ます。 継母の介護や扶養問題も出て来ます。 感情論だけでは無く、お子さん目線での10年後、20年後も踏まえて考慮しませんか?

yoshizo10
質問者

お礼

先の事も考えてみるようにします。貴重なご意見ありがとうございました。

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