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肖像権の行使範囲について教えて下さい。

noname#1455の回答

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noname#1455
noname#1455
回答No.5

 突然の回答で、申し訳ありません。  このご質問に回答させていただいたのは、「肯定の国」(下記参考URL)の「共著者」であるoni_ocさんのユーザ情報を拝見したからです。 1 「明確な法的判断基準は成立していないと理解してよいか」  誰が適用しても同じ結論が導かれるような基準は確立されていない、という意味では、お見込みのとおりです。  ただ、私がNo.4の回答の2で指摘させていただいた事情群が中心的な考慮要素となることは、大多数の法律家のコンセンサスでもあると思います(例えば、青森地裁平成7年3月28日判決は、私見とほぼ同様の事情を考慮して判断しています。)。 2 「表現としての強度、完成度の高さと公益性との関係はどうか」  「芸術上の表現活動は念頭に置かれていない」という表現は、不適切だったかもしれません。申し訳ありません。  これは、東京高裁平成5年11月24日判決が、芸術上の表現活動について妥当する相当性の判断基準はブランクのままにしておき、護送中の刑事被告人の報道写真について妥当する相当性の判断基準を考察したにすぎない、という趣旨です。つまり、私は、同判決が芸術上の表現活動について妥当する相当性の判断基準について何らの判示もしていない、と考えています(なお、私が提示させていただいた判断基準は、報道写真についても私的な趣味の写真についても妥当する基準として考えたものです。)。  ただ、写真の完成度の高さといった芸術的価値は、法的評価(≒裁判官による評価)にはなじみ難いですから、肖像権侵害の有無の判断にあたっては、さほど重視されないでしょう。  その意味で、「判断基準にするにはやや弱すぎる」というoni_ocさんのお考えに、私も賛成です。 3 「被撮影者が不快にならないよう対処すればよいのか」  撮影者の不快感よりも写真の表現としての価値を優先すべき場合があり得ます。 (1) 撮影時の状況  oni_ocさんがご指摘の通勤風景の写真や、突発的事件の報道写真のように、撮影時の状況次第では、被撮影者の同意を得ることが不可能ないし著しく困難な場合があり得ます。  また、カメラを三脚で固定するなど、被撮影者が撮影される可能性を容易に認識し得る状況のもとで撮影を行った場合は、いわゆる「盗撮」の場合と比較すれば、写真の撮影・発表を適法とする(=被撮影者の損害賠償請求を排斥する)ベクトルがより強く働きます。 (2) 被撮影者が映り込む必然性  都心部で発生した事件の報道写真のように、本来の被写体とは無関係の第三者が映り込むことが不可避な場合もありますし、運動会の写真のように、題材を表現するために、本来の被写体とは別の人物(組み体操の相方など)を映し込むことが必要な場合もあります。  これらの場合は、例えば、露天風呂の宣伝用写真を女性が大勢入浴している時間帯に撮影した場合と比較すれば、写真の撮影・発表を適法とするベクトルがより強く働きます。 (3) 画面に占める被撮影者の映像の割合、被撮影者の姿態  被撮影者が、画面の片隅に小さく、社会通念に照らして特段羞恥すべきとは思われないような姿態で(後記4(1)ご参照)映り込んでいるにすぎない場合は、あえて撮影行為を違法とするまでもないことが多いでしょう。  もっとも、犯罪行為の報道写真のように、被撮影者が撮影・発表されることを通常欲しない姿態を大きく映し込んだ写真であっても、常にその撮影・発表が違法とされるとは限りません。 (4) 予定される発表態様  ごく私的な展覧会で発表されることが予定されているだけなのか、全国的に販売される雑誌に掲載される予定なのかは、写真の撮影・発表を違法とみるべきかどうかの判断に影響します。 (5) 肖像権保護のために払った配慮の有無・程度  風景写真を撮影する際に、周囲の第三者に対して、写真を撮影する旨予告し、理解を求めてから撮影したような場合は、例えば、突然カメラを取り出して撮影した場合と比較すれば、写真の撮影・発表を適法とするベクトルがより強く働きます。 (6) その他の事情  例えば、防犯カメラによる撮影は、その行為の性質上、被撮影者の同意が得られることはあまり考えられませんが、それゆえに直ちに違法とされるとは限りません(発表するとなると、また別の問題(名誉毀損)が生じますが。)。  とはいえ、被撮影者から写真の撮影・発表について同意を得ることができれば、肖像権侵害の問題は原則として生じません(*1)。  その意味で、撮影者は、被撮影者に不快感を抱かせないよう相当の配慮を払うことが望ましいわけです(oni_ocさんがご存知のことを繰り返してしまい、恐縮です。)。 4 「どのような法律に違反したとされる可能性があるか」 (1) 刑事責任  名誉毀損罪(刑法230条)が成立することがあり得ます。  ただ、名誉毀損罪は故意犯ですので、撮影・発表の同意を得ていない人物が映り込むことを認識したうえで撮影した場合以外(≒たまたま映り込んだにすぎない場合)は、同罪は成立しません。  また、社会通念に照らして特段羞恥すべきとは思われない姿態を撮影したにすぎない場合にも、名誉毀損罪は成立しません。同罪が保護の目的(「保護法益」といいます。)とする「名誉」は、被害者の内心的平穏(「名誉感情」といいます。)ではなく、被害者の社会的地位ないし評価の維持だからです(大審院大正5年5月25日判決など)。  このほか、法令または条例に基づき写真撮影が禁止されている場所で写真を撮影した場合は、それらの法令ないし条例違反の罪が問題となり得ますが、肖像権の問題とは論点がずれてきますので、割愛させていただきます。 (2) 民事責任  私がこれまでご説明申し上げた、不法行為に基づく損害賠償(=慰謝料)責任(民法709条、710条)です。  なお、他人が所有する建築物を無断で撮影した場合ですが、原則として、撮影者が損害賠償責任を負うことはないと考えます。なぜなら、不法行為が成立するためには「損害」が生じること(民法709条)が必要ですが、建築物の撮影によって建築物に損害(損傷)が生じることは、通常考えられないからです。  また、建築物を撮影されたことにより所有者が不快感を抱くことも考えられますが、建築物は誰の目にも触れ得るものですから、この種の不快感は、原則として、法的保護に値する利益とはいえない(*2)と考えます。  さらに、洗濯物が映り込んだといった場合は、その洗濯物の所有者が抱いた不快感を理由とする損害賠償責任が問題となり得ますが、これまで肖像権についてご説明申し上げたのと同様の議論が妥当すると考えます。 5 まとめ  写真撮影によって被撮影者に不快感を抱かせる可能性は常に存在するけれども、それを理由に撮影者が法的責任(道義的責任は捨象します。)を負うケースは極めてまれである、というのが、私の認識です。  以上、oni_ocさんがご趣味を満喫されるうえでいささかでもお役に立つのであれば、幸甚です。      ---------- *1 もっとも、被撮影者が撮影に同意しても、写真の発表までが常に正当化されるわけではありません。前掲東京高裁平成8年3月19日決定をご参照ください。女優である被撮影者の体のラインが透けて見えるような写真を写真集に収録・発刊する行為が問題となった事案です。 *2 つまり、撮影者が損害賠償責任を負うことは、原則としてないわけです。ただし、例えば、宗教的・美術的価値を有する建築物(寺社仏閣の「奥の院」など)について、管理者が写真撮影を禁止していた場合において、撮影者がその禁止を無視してあえて(故意に)撮影したようなときは、撮影の状況の悪質性を理由に、撮影者が損害賠償責任を負う余地があるかもしれません。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=78352
noname#8665
質問者

お礼

justiniani様、詳しい解説ありがとうございます。 肖像権云々(正確な法的意味合いでなく一般に認識されている意味合い)のトラブルに関しては、まず、確定された基準らしきものがまだないということと認識しました。<日本の法において、なおかつ他の法規定に触れない場合。 とりあえず、マナーとしてという部分、また、相手により、自分の身に危険が及ぶ可能性などがあり得る為、守っておいたほうがいいということ、また、多くの写真家の写真集におそらくは、撮影の承諾を得ないで撮られたと思われる写真が含まれている理由がおぼろげに理解できました。 また、裁判において、報道以外の目的での表現意図が勘案される可能性の低さを考えた場合に公益という物差はおそらく、やはり、報道的な意味あいで、計られることになりそうです。 (『「チャタレイ婦人の恋人」の猥褻表現』の裁判や、『赤瀬川原平の偽札』裁判などにおいても、やはり、「芸術」という基準自体が問われるような裁判になったということを考えると、やはり裁判所というのはそのような判断を苦手とするようです。) 多くの写真家が人物を撮影する場合に許可をとるのは、その後、勝つか負けるかは別にして、トラブルを恐れるためであるということかもしれません。 また、物理的に不可能な許可(犯罪者の承諾、群集全員の承諾等)はほぼ、問題とならないということをお聞きし、ひとつ安心しました。 また、発表形態によっても、判断が左右されるということであるとするならば、本当に許可してもらうためには、撮影許可と発表許可が別々に必要になりそうです。 ほぼ、納得できましたのでそろそろ質問を閉めようかと思いますが、もし、なにか補足等ございましたら、しばらくあけておきますんでよろしくお願いします。

noname#8665
質問者

補足

それでは、この質問を閉じさせて頂きます。 この質問をしたことによって漠然とした不安のようだった「肖像権」の姿がおぼろげながらも浮かび上がってきたように思います。 ポイント発行にあたっては、 詳細に渡って、法律に弱い僕にでもわかる説明を加えて頂いたjustinianiさんに20ポイント、問題の絞り込みに有益な参考URLを教えて頂いたshoyosiさんに10ポイントを差し上げたいと思います。 ちなみに、justinianiさんに私信です。 「肯定の国」http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=78352 は素晴らしいスレッドでしたね。あれは、質問者のserpent-owlさんの力によってあそこまでなったのだと思います。serpent-owlさんの名前でいろいろ検索すると面白いサイトを見つけられたりしますので、お試し下さい。

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