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肖像権の行使範囲について教えて下さい。

shoyosiの回答

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.3

現在では、まだ、肖像権が一般的な物権と同じように、絶対排他的な権利として成熟しているとは必ずしもいえず、明らかに人格侵害に当たるようなものや他人の肖像を使ってビジネスをしようというようなものでなければ、損害賠償請求権が確立されていない様です。下のURL参照。

参考URL:
http://member.nifty.ne.jp/itaru_watanabe/chosakuken/main.html#shouzouhibou
noname#8665
質問者

お礼

ありがとうございます。 人格侵害であったり他人の肖像を使って商売しなければ 問題ないということですか? 人格侵害ってのも難しいですよね。 写真にはその人の行動しか写らないわけですから、 どんな場合であれ、それはその人の人格の範囲内だと思うのですが。 人格侵害に当たるという場合のケースが思いつきません。 しかし、なにかしらそういうような可能性というのもあり得るでしょうね。 教えて頂いたURLも熟読させて頂きました。 非常に参考になりました。ありがとうございます。 しかし、目を通していて思ったことはやはり、肖像権とかプライバシーの問題 というのはまだはっきり確立された定義がなく、写された人が その写真をどう思うのか? ということに問題は尽きるのであるような気がします。 ようするに、写っている人を不快にさせなければ訴えられないから 大丈夫ってことで納得するしかないんでしょうか? また、有名人以外の人の写真が売れる場合というのは、 写真がいいから売れるのでしょうけれども、そこで、 「私に肖像権があるのだから、売り上げの何%かをよこせ!」 などという訴えをおこされた場合など、どうなるのでしょうか? いろいろと難しい問題があるので、やはり一朝一夕には疑問は解けなそうです。 またなにかわかりましたらお教えください。

noname#8665
質問者

補足

ああ、そうか。痴漢行為的な写真は人格侵害かな? たぶんそうでしょうね。というかその場合は公然わいせつとかですよね? あ、あと犯罪の現場にたまたま一緒に写ってしまったことで、 共犯者のごとく写ってしまうなんてこともあるかもしれませんね。 どちらの種類の写真も撮ったことがないんですが...

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