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戸籍や住民票について

shoyosiの回答

  • shoyosi
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回答No.4

以前は、戸籍簿も住民基本台帳(住民票のもとになるもの)も公開の原則のもとにおかれ、誰でも手数料を納めれば自由に閲覧できました。その後、個人のプライバシィに対する考え方が叫ばれるようになり、戸籍については、より秘密性があるものとして、現在では、本人またはその親族の代理人や弁護士、司法書士、行政書士、役所からの請求による場合ぐらいしか、認められていません。これに対し、住民票はより、広い範囲、たとえば、アンケート調査会社、債権者など本人の動向に正当な利益のある人にも、認められています。 (公開の原則) http://www.law.kyoto-u.ac.jp/matsuoka/Lecture2000/FamilyLaw/01intro.htm

参考URL:
http://www.chugoku-np.co.jp/City/01/sat/010217.html

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