取得時効についての質問

このQ&Aのポイント
  • 土地の名義が遺産分割により祖父とその妹とその婿の3人となっています。祖父が住んでいた家屋も祖父の名義です。
  • 祖父と婿は亡くなり、相続により母親が3分の1、祖父の妹が3分の2の持分となりました。
  • 祖父の妹から突然連絡があり、自身の持分を主張し始めています。取得時効の主張は可能でしょうか?
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取得時効についての質問です

土地の名義が遺産分割により祖父とその妹とその婿の3人となっています。 その土地上の家屋は祖父一人の名義でずっと祖父が暮らしていました。 他2人は全く別の場所在住です。 祖父と婿は既に亡くなっており、それぞれ相続により娘(私の母親)が3分の1、 祖父の妹が3分の2の持分となると推測できますが、 現在も祖父から受け継いで母が住んでいる状態です。 これまで一切何の音沙汰もなく、突然その祖父の妹から連絡があり 自身の持分を主張し始めたそうなのですが、 この場合は取得時効の主張は可能なのでしょうか。悠に20年以上経過しています。 こういった法律相談をここでして良いものかどうか分かりませんが、 もしご存知の方がいらっしゃったら教えてください。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • poolisher
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回答No.1

相続による共有持ち分を根拠に占有し続けている場合、他相続人の共有持ち分を 当初からの占有を根拠に時効取得することは認められていません。 他相続人の共有持ち分を時効取得するには、所有の意思表示やその他の方法で 改めて所有の意思を持って占有することが必要になります。(民法185条) ですから黙って住み続けているだけでは時効取得はできません。 民法第185条 権原の性質上占有者に所有の意思がないものとされる場合には、その占有者が、自己に占有をさせた者に対して所有の意思があることを表示し、又は新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始めるのでなければ、占有の性質は、変わらない。 相続による共有不動産というのは権利関係の整理が後々大変になりますから これを整理するいい機会と思って、話合いで解決された方がいいと思います。

dareda512
質問者

お礼

アウチ!「悪意・有過失」で20年経過で取得時効成立というのは知っていたんですが、 その「悪意」は他者の所有についての善意悪意ではなかったんですね・・・「所有の意思」ってやつですか;; 母の経済状態もあって、何十年も過ぎて突然言い出してきた祖父の妹に対してちょっと思うところが私にはあったんですが アドバイス通り話し合いにて解決するよう母に伝えます。 こんな時間にも関わらず迅速なお返事をありがとうございました、勉強になりました。

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