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役所が提示する書面について!
- 役所が提示する書面に関して、私(A)が保険所さんに連絡し、個人宅(B)に指導を依頼しました。しかし、書面の開示時にBの名前が消されると言われています。これは個人情報を保護するための措置なのでしょうか?また、開示された書面が本当に指導に関するものなのか疑問です。
- Bの表示が消された書面の開示は問題ないのでしょうか?もし役所が怠慢で指導に入っていないのに、指導に入ったように見せかけるためにでっち上げの書面を開示する可能性はないのでしょうか?また、役所の証人として裁判で全てを話すと言われているのに、書面の開示では個人情報に抵触すると言われています。
- 書面の開示においてBの表示が消されることは、証拠としての書面の信憑性を損なう可能性があります。個人情報の保護と書面の信憑性の確保の間でバランスを取る必要があるのではないでしょうか?役所の証言においても個人情報に抵触しないのであれば、書面の開示においても同じ考え方が適用されるべきです。Bを消した書面の開示は適切なのか、より詳しい情報を知りたいです。
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