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身障者手帳の申請と認定

主人61歳、肝硬変で身障者手帳の申請をしました。かかりつけの担当医が肝臓の指定医であるため快く診断書を書いてくれたのは良いのですが、ちょっと杜撰な人で、検査日の基準とかが指定されているのに(診断書作成日以前90日以上180日以内の間で、間隔が90日以上開いた2回の検査値を記入)のところ、1回目の検査日が180日を超えてしまったデータを記入し、市のほうからそこだけ書き直しの要請を受けました。当然書き直してもらいましたが、診断書作成日まで1カ月経った日にちに書き直してしまったため、再び180日を越えてしまい、2回目の書き直しを要請されました。もちろん書き直してもらいましたが、指定医とはいえ、肝機能障害の診断書を書くのは初めてだそうです。市と、担当医から勧められた申請なのに、こんな単純なミスを2度も繰り返されると、通るものも通らなくなるのではないかと不安です。因みに担当医の判断は2級に該当すると書かれていました。この申請は通るでしょうか?

  • moryo
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

蛇足になってしまうかもしれませんが、ごめんなさい。 肝機能障害で身体障害者手帳2級に相当すると認められる程度は、以下のとおりです。 以下のいずれにも該当することが必要です。 1) Child-Pugh分類の合計点数が10点以上であって、血清アルブミン値、プロトロンビン時間、血清総ビリルビン値の項目のうち1項目以上が3点の状態が、90日以上の間隔をおいた検査において連続2回以上続くこと。 2) 次のaからjの項目のうち、aからgまでの1つを含む3項目以上が認められること(3点項目)。  a 血清総ビリルビン値が5.0mg/dl以上  b 血中アンモニア濃度が150ug/dl以上  c 血小板数が50000/立方ミリメートル以下  d 原発性肝がん治療の既往  e 特発性細菌性腹膜炎治療の既往  f 胃食道静脈瘤治療の既往  g 現在のB型肝炎又はC型肝炎ウィルスの持続的感染  h 1日1時間以上の安静臥床を必要とするほどの強い倦怠感及び易疲労感が月7日以上  i 1日2回以上の嘔吐あるいは30分以上の嘔気が月7日以上  j 有痛性筋けいれんが1日1回以上 これら(合計点数、3点項目)は、第1回も第2回も、両方とも基準を満たしている必要があります。 身体障害認定基準等を再度確認なさってみて下さい。  

moryo
質問者

お礼

ご丁寧に有難うございます。 1)、に関しては、1回目も2回目も総合で10点、血清総ビリルビン値が両方とも3点がついております。 2)、に関しては、a b h j の4項目にチェックされており、合計点数が4点項目です。cに関しては、1月16日、1月19日の検査では50000/立方メートル以下でしたが、問うたところ、常に以下ではないので、チェックしなかった、とおっしゃっていました。何時も検査結果は渡されております。後は医師の判断に任せます。 有難うございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

身体障害者手帳用の専用の診断書・意見書ですね。 様式も決まっていますし、記載されるべき内容も指定されていますね。 肝臓機能障害の重症度の項目は、第1回と第2回が連続した検査であって、かつ、その間隔が90日以上180日以内となっている必要があります。 また、その前提で、障害の変動に関する因子の欄で、180日以上アルコールを摂取していないことや、改善の可能性のある積極的治療の実施の有無を記します。 医師が2級に該当する、と意見を述べていても、それが確定したわけではありません。 医師の意見(診断書・意見書)に基づいて、都道府県の身体障害者更生相談所および審査会でチェックした上で、最終的に認定の可否や等級が決まります。 特に、Child-Pugh分類による合計点数が重要です。 重症度の検査数値(血清アルブミン値、プロトロンビン時間、血清総ビリルビン値、合計点数など)をはじめ、補完的な肝機能診断の数値(血中アンモニア濃度、血小板数)、日常生活活動の制限の度合などを総合的に見ています。 根拠になる身体障害認定基準・認定要領・疑義解釈というものがあります(参考URLで入手できます)から、ともかく、明らかにその基準に該当することが認められれば、申請は通りますよ。  

参考URL:
http://maroon.typepad.com/my_blog/2010/03/13_01.html
moryo
質問者

お礼

ありがとうございます。Child-Pughは10点、補完的な肝機能診断数値、日常生活活動の制限の度合いのところは4点あり、医師の診断通りの等級だと思います。でも、何となく不安です。結果を待ちます。

  • haccy70
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.1

市は不備がないかチェックしているのであって認定は都道府県の審査会です。 そこでは訂正云々より状態が等級の認定基準にはまるかをきめるので、状態が当てはまれば認定されるでしょう。

moryo
質問者

お礼

ありがとうございました。担当医(=指定医)の凡ミスで2度も返却され、だんだん気分が落ち込んでしまいました。認定基準はクリアしています。

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