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障害者年金について

民間企業(厚生年金加入)に5年勤務後に、公務員に転職して現在4ヵ月目です。 前の職場でもうつ病で2回休職があります。 現在、新しい職場に馴染めずにうつ病が再発しました。 今後は休職…。そして病状が回復しない場合は退職が考えられます。 短期で公務員(企業年金)を退職した場合は障害者年金の受給は可能でしょうか?

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回答No.1

結論から先に申し上げますが、何とも申し上げられません。 受けられるとも受けられないとも、言えないのです。 障害者年金、とは言いません。 正しくは、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金のいずれか(これらをまとめて「障害年金」と表現します)になり、初診日のときに入っていた公的年金制度の種類に左右されます。 また、公務員(企業年金)とも言いません。 正しくは共済年金です。共済組合(地方公務員共済か国家公務員共済か私学共済)なのですから。共済組合の組合員証を持ってはいませんか? 企業年金と言ってしまうと、全く別の物になってしまいます。十分な注意が必要です。 初診日とは、障害年金を受けようとする障害のために初めて医師の診察を受けた日のこと。 精神疾患の場合は精神科医以外を受診している例が多く、例えば、不眠や体調不良を訴えて内科医を受診したようなときでも、その内科医を受診して精神面の影響を指摘されていたり精神安定剤等を投与された場合には、その日が初診日となります。 初診日時点のカルテが請求時にも存在していることが必要で、かつ、そのことを当時の医師に証明してもらう必要もあります。 しかし、カルテの法定保存年限は5年ですから、過去のカルテが廃棄されてしまっていれば、証明を取ることができず、受給は一挙に困難になります(受給できないわけではありませんが)。 また、初診日が確定したら、その初診日がある月の2か月前までの保険料納付状況も問われます。 過去の未納が一定以上あったときには、いまからどんなに未納分を後払いしたとしても、一切算入されません(保険料納付状況を満たさないので、受給できません)。 少なくとも、初診日のある月の2か月前から13か月前までの1年間に未納があってはならないのです。 さらに、初診日から1年6か月経ったときを障害認定日といい、その障害認定日のときの障害の状態が、年金各法(国民年金法、厚生年金保険法、共済組合法)でいう障害の基準を満たすことが必要です。 1級から3級までの状態があります。 初診日に厚生年金保険や共済組合に入っていなかったときは、障害基礎年金しかありえず、しかも、3級相当の障害では受給できません。1級か2級でなければならないのです。 しかし、厚生年金保険や共済組合に入っていたときは、1級か2級ならば、障害基礎年金とともに障害厚生年金(共済組合では障害共済年金)が出ます。3級でも、障害厚生年金(又は障害共済年金)のみが出ます。 障害認定日のときの障害の状態が認められなかったときは、障害年金は受けられません。 但し、その後、65歳の誕生日の2日前までに障害が悪化し、障害の基準を明らかに満たせるようであるならば、65歳の誕生日の2日前までに限り、障害年金を請求できます。 ということで、以上のように非常に複雑なしくみです。 そのため、単純に「受けられる」「受けられない」は申し上げられません。 うつ病というだけで受けられるものでもありませんし、退職したから受けられるというものでもありません。 まずは障害年金のしくみをご自分でもきちんと調べていただき、精神科医などに相談なさってみたほうが良いと思います。  

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